Ang Bibliya

 

出エジプト記 26

pag-aaral

   

1 あなたはまた枚の幕をもって幕屋を造らなければならない。すなわち亜麻の撚糸、糸、紫糸、緋糸で幕を作り、巧みなわざをもって、それにケルビムを織り出さなければならない。

2 幕の長さは、おのおの二十八キュビト、幕の幅は、おのおのキュビトで、幕は皆同じ寸法でなければならない。

3 その幕五枚を互に連ね合わせ、また他の五枚の幕をも互に連ね合わせなければならない。

4 その一連の端にある幕の縁に色の乳をつけ、また他の一連の端にある幕の縁にもそのようにしなければならない。

5 あなたは、その一枚の幕に乳五十をつけ、また他の一連の幕の端にも乳五十をつけ、その乳を互に相向かわせなければならない。

6 あなたはまた金の輪五十を作り、その輪で幕を互に連ね合わせて一つの幕屋にしなければならない。

7 また幕屋をおおう天幕のためにやぎの毛糸で幕を作らなければならない。すなわち幕十一枚を作り、

8 その一枚の幕の長さ三十キュビト、その一枚の幕の幅はキュビトで、その十一枚の幕は同じ寸法でなければならない。

9 そして、その幕五枚を一つに連ね合わせ、またその幕枚を一つに連ね合わせて、その枚目の幕を天幕の前で折り重ねなければならない。

10 またその一連の端にある幕の縁に乳五十をつけ、他の一連の幕の縁にも乳五十をつけなさい。

11 そして青銅の輪五十を作り、その輪を乳に掛け、その天幕を連ね合わせて一つにし、

12 その天幕の幕の残りの垂れる部分、すなわちその残りの半幕を幕屋のうしろに垂れさせなければならない。

13 そして天幕の幕のたけで余るものの、こちらのキュビトと、あちらのキュビトとは、幕屋をおおうように、その両側のこちらとあちらとに垂れさせなければならない。

14 また、あかね染めの雄羊の皮で天幕のおおいと、じゅごんの皮でその上にかけるおおいとを造らなければならない。

15 あなたは幕屋のために、アカシヤ材で立枠を造らなければならない。

16 枠の長さキュビト、枠の幅を一キュビト半とし、

17 枠ごとにつの柄を造って、かれとこれとを食い合わさせ、幕屋のすべての枠にこのようにしなければならない。

18 あなたは幕屋のために枠を造り、側のために枠二十とし、

19 その二十の枠の下にの座四十を造って、この枠の下に、そのつの柄のためにつの座を置き、かの枠の下にもそのつの柄のためにつの座を置かなければならない。

20 また幕屋の他の側、すなわち側のためにも枠二十を造り、

21 そのの座四十を造って、この枠の下につの座を置き、かの枠の下につの座を置かなければならない。

22 また幕屋のうしろ、すなわち西のために枠つを造り、

23 幕屋のうしろのつのすみのために枠つを造らなければならない。

24 これらはで重なり合い、同じくその頂でも第一の環まで重なり合うようにし、そのつともそのようにしなければならない。それらはつのすみのために設けるものである。

25 こうしてその枠は八つ、そのの座は十六、この枠の下につの座、かの枠の下につの座を置かなければならない。

26 またアカシヤ材で横を造らなければならない。すなわち幕屋のこの側の枠のために五つ、

27 また幕屋のかのの枠のために横木五つ、幕屋のうしろの西の枠のために横木五つを造り、

28 枠のまん中にある中央の横木は端から端まで通るようにしなければならない。

29 そしてその枠を金でおおい、また横木を通すその環を金で造り、また、その横木を金でおおわなければならない。

30 こうしてあなたはで示された様式に従って幕屋を建てなければならない。

31 また糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で垂幕を作り、巧みなわざをもって、それにケルビムを織り出さなければならない。

32 そして金でおおったつのアカシヤ材のの金の鉤にこれを掛け、そのつのの座の上にすえなければならない。

33  その垂幕の輪を鉤に掛け、その垂幕の内にあかしの箱を納めなさい。その垂幕はあなたがたのために聖所と至聖所とを隔て分けるであろう。

34 また至聖所にあるあかしの箱の上に贖罪所を置かなければならない。

35 そしてその垂幕の外に机を置き、幕屋の南側に、机に向かい合わせて燭台を置かなければならない。ただし机は側に置かなければならない。

36 あなたはまた天幕の入口のために糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で、色とりどりに織ったとばりを作らなければならない。

37 あなたはそのとばりのためにアカシヤ材の五つを造り、これを金でおおい、その鉤を金で造り、またそののために青銅の座五つを鋳て造らなければならない。

   

Mula sa Mga gawa ni Swedenborg

 

生命の教義 # 59

Pag-aralan ang Sipi na ito

  
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59. 律法の公布、その神聖さと力については、前55節に記しました。〈みことば〉の該当箇所を見てください。

エホバはシナイ山頂で火のうちに下られました。そのとき山は煙り、震え動きました。そして雷鳴と雷光があり、重い雲がかかり、ラッパの声がありました(出エ19:1618申命4:115:19-23)。

民はエホバのお下りになる前、三日のあいだ準備して身を清めた(出エ19:101115)。

山は囲いで囲まれ、だれも、祭司ですら、その敷居に近付かないよう、また近付いて死なないように言われた。モーセひとりが例外でした(出エ19:121320-2324:12)。

シナイ山から公布された律法について(出エ20:1-17申命5:6-21)。その律法は、神のみ手によって、二枚の石板に刻印されたこと(出エ31:1832:1516申命9:10)。

モーセがその石板を手にもって、二回目に山から降りてきたとき、顔が光り輝いていた(出エ34:29-35)。

石板は箱の中に納められたこと(出エ25:1640:20申命10:5列王上8:9)。 箱の上に贖い台があったこと。そこには金製のケルブが置いてあった(出エ25:17-21)。贖い台とケルブを伴った箱は、幕屋の内奥部を成していた。そして金製の燭台、金製の香炉の祭壇、供えのパンが置かれる金泊の机は、幕屋の外部を成していた。そして紫と緋の糸でつくった亜麻布製の10枚のカーテンはその最外部を成していた(出エ25:1-終わり、26:1-終わり、40:17-28)。

箱のある場所は至聖所と呼ばれた(出エ26:33)。

イスラエルの全民は、部族ごとに順序よく、主の住まいのまわりに設営し、また順序よくその後について行進した(民数1:11-終わり)。

そのさい、主の住まいの上には、昼は雲、夜は火がみえた(出エ40:38民数9:1516-終わり、14:14申命1:33)。

箱の上、しかもケルブ天使たちのあいだで、主はモーセとお語りになった(出エ25:22民数7:89)。

箱は、その中に律法が入っていたため、「エホバはそこに Jehobah ibi」と言われた。モーセは箱が行進するときは、「エホバよ、起き給え」と言い、箱が静止するときは、「エホバよ、帰り給え」と言った(民数10:3536、その他、サムエル下6:2詩132:78)。

その律法が神聖だったため、アロンは、犠牲と香のときを除いて、天幕の中に入ることが許されなかった(レビ16:2-14以降)。

ダビデは箱をシオンに運んだが、それは犠牲と祝いを伴っていた(サムエル下6:1-10)。

そのとき、ウザがそれに触れたために死んだ(サムエル下6:7)。

箱はエルサレムの神殿の真ん中に置かれ、そこを至聖所とした(列王記上6:198:3-9)。

箱の中にある律法に主が臨在され、力を示されたため、ヨルダン川の水は分かれた。箱が真ん中に安置されているあいだ、民は乾いた土地を渡っていった(ヨシュア3:1-174:5-20)。

箱を運び巡ったので、エリコの城壁が崩れた(ヨシュア6:1-20)。

ペリシテ人の神ダゴンは、箱の前で地に倒れた。そのあと、神殿の敷居の上に、首の部分がとれて横たわった(サムエル上5:4)。

  
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Ang Bibliya

 

出エジプト記 25

pag-aaral

   

1 モーセに言われた、

2 イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。

3 あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、、青銅、

4 糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸、やぎの毛糸、

5 あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、

6 ともし、注ぎ香ばしい薫香のための香料

7 縞めのう、エポデと胸当にはめる宝

8 また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。

9 すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。

10 彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。

11 あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。

12 また金の環つを鋳て、そのすみに取り付けなければならない。すなわちつの環をこちら側に、つの環をあちら側に付けなければならない。

13 またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。

14 そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。

15 さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。

16 そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。

17 また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。

18 またつの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。

19 一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。

20 ケルビムを高く伸べ、そのをもって贖罪所をおおい、は互にむかい合い、ケルビムは贖罪所にむかわなければならない。

21 あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。

22 その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にあるつのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。

23 あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。

24 純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、

25 またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。

26 また、そのために金の環つを造り、そのつののすみか所にその環を取り付けなければならない。

27 環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。

28 またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。

29 また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。

30 そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしのにあるようにしなければならない。

31 また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、を一つに連ならせなければならない。

32 またつの枝をそのわきから出させ、燭台つの枝をこの側から、燭台つの枝をかの側から出させなければならない。

33 あめんどうのの形をしたつの萼が、それぞれ節とをもって一つのにあり、また、あめんどうのの形をしたつの萼が、それぞれ節とをもってほかのにあるようにし、燭台から出るつのを、みなそのようにしなければならない。

34 また、燭台の幹には、あめんどうのの形をしたつの萼を付け、その萼にはそれぞれ節とをもたせなさい。

35 すなわちつの枝の下に一つの節を取り付け、次のつの枝の下に一つの節を取り付け、更に次のつの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出るつの枝に、みなそのようにしなければならない。

36 それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。

37 また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その方を照させなければならない。

38 その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。

39 すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。

40 そしてあなたがで示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。