1
七月 には、その月の 第一日 に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹く日 である。
2
あなたがたは燔祭をささげて、主 に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊 一頭、一歳の雄の全き小羊 七頭をささげなければならない。
3
その素祭には油 を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三 、雄羊 一頭について十分の二 をささげ、
4
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
5
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげ、あなたがたのために罪 のあがないをしなければならない。
6
これは新月の 燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主 に火祭としなければならない。
7
またその七月の 十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。
8
あなたがたは主 に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊 一頭、一歳の雄の小羊 七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
9
その素祭には油 を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三 、雄羊 一頭につき十分の二 をささげ、
10
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
11
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげなければならない。これらは贖罪 の罪 祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。
12
七月の十五日 に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日 のあいだ主の ために祭をしなければならない。
13
あなたがたは燔祭をささげて、主 に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二 頭、一歳の雄の小羊十四 頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
14
その素祭には油 を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三 頭の雄牛には一頭ごとに十分の三 、その二 頭の雄羊 には一頭ごとに十分の二 をささげ、
15
その十四 頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
16
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
17
第二日 には若い雄牛十二 頭、雄羊二 頭、一歳の雄の全き小羊十四 頭をささげなければならない。
18
その雄牛と雄羊 と小羊 とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。
19
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
20
第三日 には雄牛十一頭、雄羊二 頭、一歳の雄の全き小羊十四 頭をささげなければならない。
21
その雄牛と雄羊 と小羊 とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
22
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
23
第四日 には雄牛十 頭、雄羊二 頭、一歳の雄の全き小羊十四 頭をささげなければならない。
24
その雄牛と雄羊 と小羊 とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
25
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
26
第五日 には雄牛九 頭、雄羊二 頭、一歳の雄の全き小羊十四 頭をささげなければならない。
27
その雄牛と雄羊 と小羊 とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
28
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
29
第六日 には雄牛八頭、雄羊二 頭、一歳の雄の全き小羊十四 頭をささげなければならない。
30
その雄牛と雄羊 と小羊 とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
31
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
32
第七日 には雄牛七頭、雄羊二 頭、一歳の雄の全き小羊十四 頭をささげなければならない。
33
その雄牛と雄羊 と小羊 とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
34
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
35
第八日 にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
36
あなたがたは燔祭をささげて主 に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄羊 一頭、一歳の雄の全き小羊 七頭をささげなければならない。
37
その雄牛と雄羊 と小羊 とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
38
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
39
あなたがたは定めの祭の時に、これらのものを主 にささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。モーセは主 が命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。