2
「イスラエルの 人々に命じて言いなさい、『あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげる火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物 を定めの時にわたしにささげることを怠ってはならない』。
3
また彼らに言いなさい、『あなたがたが主 にささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊二 頭を毎日 ささげて常燔祭としなければならない。
4
すなわち一頭の小羊を朝 にささげ、一頭の小羊を夕にささげなければならない。
5
また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取った油 一ヒンの四 分の一を混ぜて素祭としなければならない。
6
これはシナイ山 で定められた常燔祭であって、主 に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。
7
またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの四 分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主の ために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。
8
夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とは朝 のものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、主 に香ばしいかおりとしなければならない。
9
また安息日 には一歳の雄の全き小羊二 頭と、麦粉一エパの十分の二 に油 を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。
10
これは安息日 ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。
11
またあなたがたは月 々の第一日に燔祭を主 にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭 、雄羊 一頭 、一歳の雄の全き小羊 七頭 をささげ、
12
雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三 に油 を混ぜたものを素祭とし、雄羊 一頭には麦粉一エパの十分の二 に油 を混ぜたものを素祭とし、
13
小羊一頭には麦粉十分の一に油 を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主の ために火祭としなければならない。
14
またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう 酒一ヒンの二分の一、雄羊 一頭について一ヒンの三 分の一、小羊 一頭について一ヒンの四 分の一をささげなければならない。これは年の月 々を通じて、新月 ごとにささぐべき燔祭である。
15
また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪 祭として主 にささげなければならない。
17
またその月の十五日 は祭日 としなければならない。七日 のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。
18
その初めの日 には聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
19
あなたがたは火祭として主 に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二 頭、雄羊 一頭、一歳の雄の小羊 七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
20
その素祭には油 を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三 、雄羊 一頭につき十分の二 をささげ、
21
また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
22
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげ、あなたがたのために罪 のあがないをしなければならない。
23
あなたがたは朝 にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。
24
このようにあなたがたは七日 のあいだ毎日 、火祭の食物 をささげて、主 に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。
25
そして第七日 に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
26
あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭を主 にささげる初穂の日 にも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
27
あなたがたは燔祭をささげて、主 に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二 頭、雄羊 一頭、一歳の雄の小羊 七頭をささげなければならない。
28
その素祭には油 を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三 、雄羊 一頭につき十分の二 をささげ、
29
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
30
また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
31
あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。