民数記 29

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1 には、その月の一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹くである。

2 あなたがたは燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の全き小七頭をささげなければならない。

3 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の、雄一頭について十分のをささげ、

4 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

5 また雄やぎ一頭を祭としてささげ、あなたがたのためにのあがないをしなければならない。

6 これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、に火祭としなければならない。

7 またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。

8 あなたがたはに燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。

9 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の、雄一頭につき十分のをささげ、

10 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

11 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは贖祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。

12 月の十五に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七のあいだ主のために祭をしなければならない。

13 あなたがたは燔祭をささげて、香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄頭、一歳の雄の小十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。

14 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十頭の雄牛には一頭ごとに十分の、その頭の雄には一頭ごとに十分のをささげ、

15 その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

16 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

17 第二には若い雄牛十頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

18 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。

19 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

20 には雄牛十一頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

21 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

22 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

23 には雄牛頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

24 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

25 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

26 第五には雄牛頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

27 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

28 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

29 第六には雄牛八頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

30 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

31 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

32 第七には雄牛七頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

33 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

34 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

35 第八にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

36 あなたがたは燔祭をささげて香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の全き小七頭をささげなければならない。

37 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

38 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

39 あなたがたは定めの祭の時に、これらのものをにささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。

40 モーセ命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。