2
「もし人が罪を犯し、主 に対して不正をなしたとき、すなわち預かり物、手 にした質草、またはかすめた物について、その隣人 を欺き、あるいはその隣人 をしえたげ、
3
あるいは落し物を拾い、それについて欺き、偽って誓う など、すべて人がそれをなして罪となることの一つについて、
4
罪を犯し、とがを得たならば、彼はそのかすめた物、しえたげて取った物、預かった物、拾った落し物、
5
または偽り誓った すべての物を返さなければならない。すなわち残りなく償い、更にその五分の一をこれに加え、彼が愆祭をささげる日 に、これをその元の持ち主に渡さなければならない。
6
彼はその償いとして、あなたの値積りにしたがい、雄羊 の全きものを、群れ の中から取り、これを祭司のもとに携えてきて、愆祭として主 にささげなければならない。
7
こうして、祭司が主の前 で彼のためにあがないをするならば、彼はそのいずれを行ってとがを得てもゆるされるであろう」。
9
「アロンとその子 たちに命じて言いなさい、『燔祭のおきては次のとおりである。燔祭は祭壇 の炉の上に、朝 まで夜 もすがらあるようにし、そこに祭壇 の火 を燃え続かせなければならない。
10
祭司は亜麻布の服を着、亜麻布のももひきを身につけ、祭壇 の上で火 に焼けた燔祭の灰を取って、これを祭壇 のそばに置き、
11
その衣服 を脱ぎ、ほかの衣服 を着て、その灰を宿営の外の清い場所 に携え出さなければならない。
12
祭壇 の上の火 は、そこに燃え続かせ、それを消してはならない。祭司は朝 ごとに、たきぎをその上に燃やし、燔祭をその上に並べ、また酬恩祭の脂肪をその上で焼かなければならない。
13
火 は絶えず祭壇 の上に燃え続かせ、これを消してはならない。
14
素祭のおきては次のとおりである。アロンの子 たちはそれを祭壇 の前 で主の前 にささげなければならない。
15
すなわち素祭の麦粉一握りとその油 を、素祭の上にある全部の乳香と共に取って、祭壇 の上で焼き、香ばしいかおりとし、記念の分として主 にささげなければならない。
16
その残り はアロンとその子 たちが食べなければならない。すなわち、種を入れずに聖なる所で食べなければならない。会見の幕屋 の庭でこれを食べなければならない。
17
これは種を入れて焼いてはならない。わたしはこれをわたしの火祭のうちから彼らの分として与える 。これは罪 祭および愆祭と同様に、いと聖なる ものである。
18
アロンの子 たちのうち、すべての男子 はこれを食べる ことができる。これは主 にささげる火祭のうちから、あなたがたが代々永久 に受けるように定められた分である。すべてこれに触れる ものは聖となるであろう』」。
20
「アロンとその子 たちが、アロンの油注がれる日 に、主 にささぐべき供え物は次のとおりである。すなわち麦粉十分の一エパを、絶えずささげる素祭とし、半ばは朝 に、半ばは夕にささげなければならない。
21
それは油 をよく混ぜて平鍋で焼き、それを携えてきて、細かく砕いた素祭とし、香ばしいかおりとして、主 にささげなければならない。
22
彼の子 たちのうち、油注がれて彼についで祭司となる者は、これをささげなければならない。これは永久 に主 に帰する分として、全く焼きつくすべきものである。
23
すべて祭司の素祭は全く焼きつくすべきものであって、これを食べてはならない」。
25
「アロンとその子 たちに言いなさい、『罪 祭のおきては次のとおりである。罪 祭は燔祭をほふる場所 で、主の前 にほふらなければならない。これはいと聖なる 物である。
26
罪のためにこれをささげる祭司が、これを食べなければならない。すなわち会見の幕屋 の庭の聖なる所で、これを食べなければならない。
27
すべてその肉 に触れる 者は聖となるであろう。もしその血 が衣服 にかかったならば、そのかかったものは聖なる 所で洗わなければならない。
28
またそれを煮た土の器は砕かなければならない。もし青銅の器で煮たのであれば、それはみがいて、水 で洗わなければならない。
29
祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べる ことができる。これはいと聖なる ものである。しかし、その血を会見の幕屋に携えていって、聖所であがないに用いた罪祭は食べてはならない。これは火で焼き捨てなければならない。
30
しかし、その血 を会見の幕屋 に携えていって、聖所であがないに用いた罪 祭は食べてはならない。これは火 で焼き捨てなければならない。