1
愆祭のおきては次のとおりである。それはいと聖なる 物である。
2
愆祭は燔祭をほふる場所 でほふらなければならない。そして祭司はその血 を祭壇 の周囲に注ぎかけ、
3
そのすべての脂肪をささげなければならない。すなわち脂尾、内臓 をおおう脂肪、
4
二 つの腎臓 とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓 と共に取られる肝 臓の上の小葉である。
5
祭司はこれを祭壇 の上で焼いて、主 に火祭としなければならない。これは愆祭である。
6
祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べる ことができる。これは聖なる 所で食べなければならない。これはいと聖なる 物である。
7
罪 祭も愆祭も、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。
8
人が携えてくる燔祭をささげる祭司、その祭司に、そのささげる燔祭のものの皮は帰する。
9
すべて天火で焼いた素祭、またすべて深鍋または平鍋で作ったものは、これをささげる祭司に帰する。
10
すべて素祭は、油 を混ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての子 たちにひとしく帰する。
11
主 にささぐべき酬恩祭の犠牲のおきては次のとおりである。
12
もしこれを感謝のためにささげるのであれば、油 を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った 種入れぬ煎餅と、よく混ぜた麦粉に油 を混ぜて作った菓子とを、感謝の犠牲に合わせてささげなければならない。
13
また種を入れたパン の菓子をその感謝のための酬恩祭の犠牲に合わせ、供え物としてささげなければならない。
14
すなわちこのすべての供え物のうちから、菓子一つずつを取って主 にささげなければならない。これは酬恩祭の血 を注ぎかける祭司に帰する。
15
その感謝のための酬恩祭の犠牲の肉 は、その供え物をささげた日 のうちに食べなければならない。少しでも明くる朝 まで残して置いてはならない。
16
しかし、その供え物の犠牲がもし誓願の供え物、または自発の供え物であるならば、その犠牲をささげた日 のうちにそれを食べ、その残り はまた明くる日 に食べる ことができる。
17
ただし、その犠牲の肉 の残り は三日 目には火 で焼き捨てなければならない。
18
もしその酬恩祭の犠牲の肉 を三日 目に少しでも食べる ならば、それは受け入れられず、また供え物と見なされず、かえって忌むべき物となるであろう。そしてそれを食べる 者はとがを負わなければならない。
19
その肉 がもし汚れた 物に触れる ならば、それを食べる ことなく、火 で焼き捨てなければならない。犠牲の肉 はすべて清い者がこれを食べる ことができる。
20
もし人がその身に汚れ があるのに、主 にささげた酬恩祭の犠牲の肉 を食べる ならば、その人は民のうちから断たれるであろう。
21
また人がもしすべて汚れた もの、すなわち人の汚れ 、あるいは汚れた獣 、あるいは汚れた 這うものに触れながら、主 にささげた酬恩祭の犠牲の肉 を食べる ならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。
23
「イスラエルの 人々に言いなさい、『あなたがたは、すべて牛、羊、やぎの脂肪を食べてはならない。
24
自然に死んだ獣の脂肪および裂き殺された獣の脂肪は、さまざまのことに使ってもよい。しかし、それは決して食べてはならない。
25
だれでも火祭として主 にささげる獣 の脂肪を食べる ならば、これを食べる 人は民のうちから断たれるであろう。
26
またあなたがたはすべてその住む 所で、鳥 にせよ、獣 にせよ、すべてその血 を食べてはならない。
27
だれでもすべて血 を食べる ならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。
29
「イスラエルの 人々に言いなさい、『酬恩祭の犠牲を主 にささげる者は、その酬恩祭の犠牲のうちから、その供え物を主 に携えてこなければならない。
30
主の 火祭は手 ずからこれを携えてこなければならない。すなわちその脂肪と胸とを携えてきて、その胸を主の前 に揺り動かして、揺祭としなければならない。
31
そして祭司はその脂肪を祭壇 の上で焼かなければならない。その胸はアロンとその子 たちに帰する。
32
あなたがたの酬恩祭の犠牲のうちから、その右のももを挙祭として、祭司に与えなければならない。
33
アロンの子 たちのうち、酬恩祭の血 と脂肪とをささげる者は、その右のももを自分の分として、獲るであろう。
34
わたしはイスラエルの 人々の酬恩祭の犠牲のうちから、その揺祭の胸と挙祭のももを取って、祭司アロンとその子 たちに与え、これをイスラエルの 人々から永久 に彼らの受くべき分とする。
35
これは主の 火祭のうちから、アロンの受ける分と、その子 たちの受ける分とであって、祭司の職をなすため、彼らが主 にささげられた日 に定められたのである。
36
すなわち、これは彼らに油を注ぐ日 に、イスラエルの 人々が彼らに与える ように、主 が命じられた ものであって、代々永久 に受くべき分である』」。
37
これは燔祭、素祭、罪 祭、愆祭、任職祭、酬恩祭の犠牲のおきてである。
38
すなわち、主 がシナイの荒野 においてイスラエルの 人々にその供え物を主 にささげることを命じられた日 に、シナイ山 でモーセ に命じられた ものである。