1
もし人が証人 に立ち、誓いの声を聞きながら、その見た こと、知っている ことを言わないで、罪 を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。
2
また、もし人が汚れた 野獣 の死体 、汚れた 家畜の死体 、汚れた 這うものの死体 など、すべて汚れた ものに触れる ならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れた ものとなって、とがを得る。
3
また、もし彼が人の汚れ に触れる ならば、その人の汚れ が、どのような汚れ であれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。
4
また、もし人がみだりにくちびるで誓い 、悪をなそう、または善をなそうと言う ならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。
5
もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、
6
その犯した罪 のために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小羊 または雌やぎを主の もとに連れてきて、罪 祭としなければならない。こうして祭司は彼のために罪 のあがないをするであろう。
7
もし小羊に手 のとどかない時は、山ばと二 羽か、家ばとのひな二 羽かを、彼が犯した罪 のために償いとして主 に携えてきて、一羽を罪 祭に、一羽を燔祭にしなければならない。
8
すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその罪 祭のものを先にささげなければならない。すなわち、その頭 を首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。
9
そしてその罪 祭の血 を祭壇 の側 面に注ぎ、残りの血 は祭壇 のもとに絞り出さなければならない。これは罪 祭である。
10
また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯した罪 のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
11
もし二 羽の山ばとにも、二 羽の家ばとのひなにも、手 の届かないときは、彼の犯した罪 のために、供え物として麦粉十分 の一エパを携えてきて、これを罪 祭としなければならない。ただし、その上に油 をかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは罪 祭だからである。
12
彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これを主 にささげる火祭のように、祭壇 の上で焼かなければならない。これは罪 祭である。
13
こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯した罪 のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。
15
「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる 物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、銀 数シケルに当る雄羊 の全きものを、群れ のうちから取り、それを主 に携えてきて、愆祭としなければならない。
16
そしてその聖なる 物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭の雄羊 をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
17
また人がもし罪 を犯し、主の いましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼は罪 を得、そのとがを負わなければならない。
18
彼はあなたの値積りにしたがって、雄羊 の全きものを群れ のうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。