Studie
5 もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、
7 その犯した罪を告白し、その物の価にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない。