Studie
9 主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。
7 もし小羊に手のとどかない時は、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを、彼が犯した罪のために償いとして主に携えてきて、一羽を罪祭に、一羽を燔祭にしなければならない。