Studie
35 あなたの兄弟が落ちぶれ、暮して行けない時は、彼を助け、寄留者または旅びとのようにして、あなたと共に生きながらえさせなければならない。
13 このヨベルの年には、おのおのその所有の地に帰らなければならない。