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民数記 29

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1 には、その月の一日に聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。これはあなたがたがラッパを吹くである。

2 あなたがたは燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の全き小七頭をささげなければならない。

3 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の、雄一頭について十分のをささげ、

4 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

5 また雄やぎ一頭を祭としてささげ、あなたがたのためにのあがないをしなければならない。

6 これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、に火祭としなければならない。

7 またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。

8 あなたがたはに燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。

9 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の、雄一頭につき十分のをささげ、

10 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

11 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは贖祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。

12 月の十五に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七のあいだ主のために祭をしなければならない。

13 あなたがたは燔祭をささげて、香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄頭、一歳の雄の小十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。

14 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十頭の雄牛には一頭ごとに十分の、その頭の雄には一頭ごとに十分のをささげ、

15 その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

16 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

17 第二には若い雄牛十頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

18 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。

19 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

20 には雄牛十一頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

21 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

22 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

23 には雄牛頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

24 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

25 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

26 第五には雄牛頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

27 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

28 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

29 第六には雄牛八頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

30 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

31 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

32 第七には雄牛七頭、雄頭、一歳の雄の全き小十四頭をささげなければならない。

33 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

34 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

35 第八にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

36 あなたがたは燔祭をささげて香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の全き小七頭をささげなければならない。

37 その雄牛と雄と小とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。

38 また雄やぎ一頭を祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

39 あなたがたは定めの祭の時に、これらのものをにささげなければならない。これらはあなたがたの誓願、または自発の供え物としてささげる燔祭、素祭、灌祭および酬恩祭のほかのものである』」。

40 モーセ命じられた事をことごとくイスラエルの人々に告げた。

   

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天界と地獄 # 287

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287. 平和の源はここにあります。だから主は「平和の君」と呼ばれ、しかもこの平和は、ご自身のうちにあり、ご自身に由来するものであると言われました。同時に、天使は「平和の天使」であり、天界は「平和の住まい」です。次の箇所を参照してみてください。

「ひとりの幼児が、われわれのために生まれた。ひとりの男の子が、われわれに与えられた。まつりごとはその肩にあり、その名は、『霊妙なる議士、大能の神、とこしえの父、平和の君』ととなえられる。そのまつりごとと平和とは、増し加わって限りがない」(イザヤ9:67)と。

イエスは言われました。

「わたしは平和をあなたがたに残していく。わたしは平和をあなたがたに与える。わたしが与えるのは、世が与えるようなものとは異なる」(ヨハネ14:27)。

「これらのことをあなたがたに話したのは、わたしにあって平和をえるためである」(ヨハネ16:33)と。

「ねがわくは、主がみ顔をあなたにむけ、あなたに平和をたまわるように」(民数6:26)。

「平和の使者はいたく嘆く。大路は荒れすたれて・・・」(イザヤ33:78)。

「正義の結ぶ実は平和である。・・・わが民は平和の家にある」(イザヤ32:1718)。

2. 神の平和は天上の平和であること、また〈みことば〉ではそれを「平和 pax」と言っていたことは、次の箇所から明らかです。(例えば、イザヤ52:754:1059:8エレミヤ16:525:3729:11ハガイ2:9ゼカリヤ8:12詩37:37、その他)。

平和は、主と天界を意味しており、さらに天上の喜び、善のうれしさ jucundum をあらわします。むかしはあいさつに使われ、それが今日でも「あなたがたに平和あれ Pax vobiscum」となっています。主もまた、弟子たちを遣わされるにあたって、それを口にされ、承認されています。

「どこかの家にはいったら、まず『この家に平和がありますように』と言いなさい。もし平和の子がそこにいれば、あなたがたの祈る平和は、その人のうえに留まるであろう」(ルカ10:56)。

主ご自身もまた、使徒たちに現れたさい、言われました、

「あなたがたに平和あれ」(ヨハネ20:192126)と。

3. 平和の状態について〈みことば〉では、「やすらぎの香ばしいかおり」といっています(出29:182541レビ1:913172:296:81423:121318民数15:371328:681329:2681336)。

「やすらぎのかおり」というと、天上の意味では平和を感じとることです。「平和」は、主のうちの〈神性と神人性との一致〉です。また主と天界との結びつき、主と天界の全天使との結びつき、主と主を信じる教会員全部との結びつきを意味します。そのための記念として、安息日 Sabbatum が設けられました。これは、「やすらぎ」、すなわち「平和」からきた命名で、教会をもっとも神聖な方法で表象しています。だから主も、ご自身を「安息日の主」と言われました(マタイ12:8マルコ2:2728ルカ6:5)。

  
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Many thanks to Arcana Press for their permission to use this translation online.