Bible

 

民数記 6

Studie

   

1 はまたモーセに言われた、

2 イスラエルの人々に言いなさい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をして、身をに聖別する時は、

3 ぶどう酒と濃い酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食べてはならない。

4 ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。

5 また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそり当ててはならない。身を聖別した数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪のをのばしておかなければならない。

6 身をに聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。

7 兄弟姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。に聖別したしるしが、にあるからである。

8 彼はナジルびとである間は、すべて主の聖なる者である。

9 もし人がはからずも彼のかたわらに死んで、彼の聖別したを汚したならば、彼は身を清めるに、をそらなければならない。すなわち、七目にそれをそらなければならない。  

10 そして八目に山ばと羽、または家ばとのひな羽を携えて、会見の幕屋の入口におる祭司の所に行かなければならない。

11 祭司はその一羽を祭に、一羽を燔祭にささげて、彼が死体によって得たを彼のためにあがない、そのに彼のを聖別しなければならない。

12 彼はまたナジルびとたるの数を、改めてに聖別し、一歳の雄の小羊を携えてきて、愆祭としなければならない。それ以前のは、彼がその聖別を汚したので、無効になるであろう。

13 これがナジルびとの律法である。聖別の数が満ちた時は、その人を会見の幕屋の入口に連れてこなければならない。

14 そしてその人は供え物をにささげなければならない。すなわち、一歳の雄の小の全きもの一頭を燔祭とし、一歳の雌の小の全きもの一頭を祭とし、雄の全きもの一頭を酬恩祭とし、

15 また種入れぬパンの一かご、を混ぜて作った麦粉の菓子、油を塗った種入れぬ煎餅、および素祭と灌祭を携えてこなければならない。

16 祭司はこれを主のに携えてきて、その祭と燔祭とをささげ、

17 また雄を種入れぬパンの一かごと共に、酬恩祭の犠牲として、にささげなければならない。祭司はまたその素祭と灌祭をもささげなければならない。

18 そのナジルびとは会見の幕屋の入口で、聖別したをそり、その聖別したの髪を取って、これを酬恩祭の犠牲の下にあるの上に置かなければならない。

19 祭司はその雄の肩の煮えたものと、かごから取った種入れぬ菓子一つと、種入れぬ煎餅一つを取って、これをナジルびとが、その聖別した頭をそった、その手に授け、

20 祭司は主のでこれを揺り動かして揺祭としなければならない。これは聖なる物であって、その揺り動かした胸と、ささげたももと共に、祭司に帰するであろう。こうして、そのナジルびとは、ぶどう酒を飲むことができる。

21 これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。

22 はまたモーセに言われた、

23 「アロンとそのたちに言いなさい、『あなたがたはイスラエルの人々を祝福してこのように言わなければならない。

24 「願わくはがあなたを祝福し、あなたを守られるように。

25 願わくはがみをもってあなたを照し、あなたを恵まれるように。

26 願わくはがみをあなたに向け、あなたに平安を賜わるように」』。

27 こうして彼らがイスラエルの人々のために、わたしの名を唱えるならば、わたしは彼らを祝福するであろう」。

   

Bible

 

民数記 30

Studie

   

1 モーセイスラエルの人々の部族のかしらたちに言った、「これは命じられた事である。

2 もし人がに誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。で言ったとおりにすべて行わなければならない。

3 またもし女がまだ若く、父のにいて、に誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようとする時、

4 父が彼女の誓願、または彼女の身に断った物断ちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、またその身に断った物断ちをすべて守らなければならない。

5 しかし、彼女の父がそれを聞いたに、それを承認しない時は、彼女はその誓願、またはその身に断った物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、は彼女をゆるされるであろう。

6 またもしのある身で、みずから誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口で言った場合、

7 がそれを聞き、それを聞いたに彼女に何も言わないならば、彼女はその誓願を行い、その身に断った物断ちを守らなければならない。

8 しかし、もしがそれを聞いたに、それを承認しないならば、はその女がかけた誓願、またはその身に物断ちをしようと、軽々しく口に言ったことをやめさせることができる。はその女をゆるされるであろう。

9 しかし、寡婦あるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った物断ちは、それを守らなければならない。

10 もし女がで誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、

11 がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなければならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなければならない。

12 しかし、もしがそれを聞いたにそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口で言った事は、すべてやめることができる。がそれを認めなかったのだから、はその女をゆるされるであろう。

13 すべての誓願およびすべてその身を悩ます物断ちの誓約は、がそれを守らせることができ、またはがそれをやめさせることができる。

14 もしが彼女に何も言わずにを送るならば、彼は妻がした誓願、または物断ちをすべて認めたのである。彼はそれを聞いたに妻に何も言わなかったのだから、それを認めたのである。

15 しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は妻のを負わなければならない」。

16 これらはモーセ命じられた定めであって、との間、および父とまだ若くて父のにいる娘との間に関するものである。