Bible

 

レビ記 7

Studie

   

1 愆祭のおきては次のとおりである。それはいと聖なる物である。

2 愆祭は燔祭をほふる場所でほふらなければならない。そして祭司はその祭壇の周囲に注ぎかけ、

3 そのすべての脂肪をささげなければならない。すなわち脂尾、内臓をおおう脂肪、

4 つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓と共に取られる臓の上の小葉である。

5 祭司はこれを祭壇の上で焼いて、に火祭としなければならない。これは愆祭である。

6 祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これは聖なる所で食べなければならない。これはいと聖なる物である。

7 祭も愆祭も、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。

8 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、その祭司に、そのささげる燔祭のものの皮は帰する。

9 すべて天火で焼いた素祭、またすべて深鍋または平鍋で作ったものは、これをささげる祭司に帰する。

10 すべて素祭は、を混ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての子たちにひとしく帰する。

11 にささぐべき酬恩祭の犠牲のおきては次のとおりである。

12 もしこれを感謝のためにささげるのであれば、を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った種入れぬ煎餅と、よく混ぜた麦粉にを混ぜて作った菓子とを、感謝の犠牲に合わせてささげなければならない。

13 また種を入れたパンの菓子をその感謝のための酬恩祭の犠牲に合わせ、供え物としてささげなければならない。

14 すなわちこのすべての供え物のうちから、菓子一つずつを取ってにささげなければならない。これは酬恩祭のを注ぎかける祭司に帰する。

15 その感謝のための酬恩祭の犠牲のは、その供え物をささげたのうちに食べなければならない。少しでも明くるまで残して置いてはならない。

16 しかし、その供え物の犠牲がもし誓願の供え物、または自発の供え物であるならば、その犠牲をささげたのうちにそれを食べ、その残りはまた明くる食べることができる。

17 ただし、その犠牲の残り目にはで焼き捨てなければならない。

18 もしその酬恩祭の犠牲の目に少しでも食べるならば、それは受け入れられず、また供え物と見なされず、かえって忌むべき物となるであろう。そしてそれを食べる者はとがを負わなければならない。

19 そのがもし汚れた物に触れるならば、それを食べることなく、で焼き捨てなければならない。犠牲のはすべて清い者がこれを食べることができる。

20 もし人がその身に汚れがあるのに、にささげた酬恩祭の犠牲の食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。

21 また人がもしすべて汚れたもの、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた、あるいは汚れた這うものに触れながら、にささげた酬恩祭の犠牲の食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。

22 はまたモーセに言われた、

23 イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたは、すべて牛、羊、やぎの脂肪を食べてはならない。

24 自然に死んだ獣の脂肪および裂き殺された獣の脂肪は、さまざまのことに使ってもよい。しかし、それは決して食べてはならない。

25 だれでも火祭としてにささげるの脂肪を食べるならば、これを食べる人は民のうちから断たれるであろう。

26 またあなたがたはすべてその住む所で、にせよ、にせよ、すべてそのを食べてはならない。

27 だれでもすべて食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。

28 はまたモーセに言われた、

29 イスラエルの人々に言いなさい、『酬恩祭の犠牲をにささげる者は、その酬恩祭の犠牲のうちから、その供え物をに携えてこなければならない。

30 主の火祭はずからこれを携えてこなければならない。すなわちその脂肪と胸とを携えてきて、その胸を主のに揺り動かして、揺祭としなければならない。

31 そして祭司はその脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。その胸はアロンとその子たちに帰する。

32 あなたがたの酬恩祭の犠牲のうちから、その右のももを挙祭として、祭司に与えなければならない。

33 アロンの子たちのうち、酬恩祭のと脂肪とをささげる者は、その右のももを自分の分として、獲るであろう。

34 わたしはイスラエルの人々の酬恩祭の犠牲のうちから、その揺祭の胸と挙祭のももを取って、祭司アロンとそのたちに与え、これをイスラエルの人々から永久に彼らの受くべき分とする。

35 これは主の火祭のうちから、アロンの受ける分と、その子たちの受ける分とであって、祭司の職をなすため、彼らがにささげられたに定められたのである。

36 すなわち、これは彼らに油を注ぐに、イスラエルの人々が彼らに与えるように、命じられたものであって、代々永久に受くべき分である』」。

37 これは燔祭、素祭、祭、愆祭、任職祭、酬恩祭の犠牲のおきてである。

38 すなわち、がシナイの荒野においてイスラエルの人々にその供え物をにささげることを命じられたに、シナイモーセ命じられたものである。

   

Bible

 

レビ記 19

Studie

   

1 モーセに言われた、

2 イスラエルの人々の全会衆に言いなさい、『あなたがたのなるわたしは、聖であるから、あなたがたも聖でなければならない。

3 あなたがたは、おのおのそのとその父とをおそれなければならない。またわたしの安息日を守らなければならない。わたしはあなたがたのである。

4 むなしい神々に心を寄せてはならない。また自分のために神々を鋳て造ってはならない。わたしはあなたがたのである。

5 酬恩祭の犠牲をにささげるときは、あなたがたが受け入れられるように、それをささげなければならない。

6 それは、ささげたと、その翌とに食べ、目まで残ったものは、それをで焼かなければならない。

7 もし目に、少しでも食べるならば、それは忌むべきものとなって、あなたは受け入れられないであろう。

8 それを食べる者は、主の聖なる物を汚すので、そのとがを負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。

9 あなたがたの地の実のりを刈り入れるときは、のすみずみまで刈りつくしてはならない。またあなたの刈入れの落ち穂を拾ってはならない。

10 あなたのぶどう畑の実を取りつくしてはならない。またあなたのぶどう畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのために、これを残しておかなければならない。わたしはあなたがたのである。

11 あなたがたは盗んではならない。欺いてはならない。互に偽ってはならない。

12 わたしの名により偽り誓って、あなたがたの神の名を汚してはならない。わたしはである。

13 あなたの隣人をしえたげてはならない。また、かすめてはならない。日雇人の賃銀を明くるまで、あなたのもとにとどめておいてはならない。

14 耳しいを、のろってはならない。目しいのにつまずく物を置いてはならない。あなたの恐れなければならない。わたしはである。

15 さばきをするとき、不正を行ってはならない。貧しい者を片よってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義をもって隣人をさばかなければならない。

16 民のうちを行き巡って、人の悪口を言いふらしてはならない。あなたの隣人のにかかわる偽証をしてはならない。わたしはである。

17 あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人をねんごろにいさめて、彼のゆえに罪を身に負ってはならない。

18 あなたはあだを返してはならない。あなたの民の人々に恨みをいだいてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人さなければならない。わたしはである。

19 あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。あなたの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたのに二種の種をまいてはならない。二種の糸の混ぜ織りの衣服を身につけてはならない。

20 だれでも、人と婚約のある女奴隷で、まだあがなわれず、自由を与えられていない者と寝て交わったならば、彼らふたりは罰を受ける。しかし、殺されることはない。彼女は自由の女ではないからである。

21 しかし、その男は愆祭をに携えてこなければならない。すなわち、愆祭の雄を、会見の幕屋の入口に連れてこなければならない。

22 そして、祭司は彼の犯したのためにその愆祭の雄をもって、主のに彼のために、あがないをするであろう。こうして彼の犯したはゆるされるであろう。

23 あなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだもののを植えるときは、その実はまだ割礼をうけないものと、見なさなければならない。すなわち、それは年の間あなたがたには、割礼のないものであって、食べてはならない。

24 年目には、そのすべての実を聖なる物とし、それをさんびの供え物としてにささげなければならない。

25 しかし五年目には、あなたがたはその実を食べることができるであろう。こうするならば、それはあなたがたのために、多くの実を結ぶであろう。わたしはあなたがたのである。

26 あなたがたは何をものままで食べてはならない。また占いをしてはならない。魔法を行ってはならない。

27 あなたがたのびんの毛を切ってはならない。ひげの両端をそこなってはならない。

28 死人のために身を傷つけてはならない。また身に入墨をしてはならない。わたしはである。

29 あなたの娘に遊女のわざをさせて、これを汚してはならない。これはみだらな事がに行われ、悪事が地に満ちないためである。

30 あなたがたはわたしの安息日を守り、わたしの聖所を敬わなければならない。わたしはである。

31 あなたがたは口寄せ、または占い師のもとにおもむいてはならない。彼らに問うて汚されてはならない。わたしはあなたがたのである。

32 あなたは白髪の人のでは、起立しなければならない。また老人を敬い、あなたの恐れなければならない。わたしはである。

33 もし他人があなたがたのに寄留して共にいるならば、これをしえたげてはならない。

34 あなたがたと共にいる寄留の他人を、あなたがたと同じに生れた者のようにし、あなた自身のようにこれをさなければならない。あなたがたもかつてエジプトで他人であったからである。わたしはあなたがたのである。

35 あなたがたは、さばきにおいても、物差しにおいても、はかりにおいても、ますにおいても、不正を行ってはならない。

36 あなたがたは正しいてんびん、正しいおもり、正しいエパ、正しいヒンを使わなければならない。わたしは、あなたがたをエジプトから導き出したあなたがたのである。

37 あなたがたはわたしのすべての定めと、わたしのすべてのおきてを守って、これを行わなければならない。わたしはである』」。