Bible

 

レビ記 27

Studie

   

1 モーセに言われた、

2 イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従ってに身をささげる誓願をする時は、

3 あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って五十シケルとし、

4 女には、その値積りは三十シケルとしなければならない。

5 また五歳から二十歳までは、男にはその値積りを二十シケルとし、女にはシケルとしなければならない。

6 一かから五歳までは、男にはその値積りを五シケルとし、女にはその値積りをシケルとしなければならない。

7 また六歳以上は、男にはその値積りを十五シケルとし、女にはシケルとしなければならない。

8 もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司のに立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。

9 に供え物とすることができる家畜で、人がにささげるものはすべて聖なる物となる。

10 ほかのものをそれに代用してはならない。良い物を悪い物に、悪い物を良い物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる物となるであろう。

11 もしそれが汚れた家畜で、に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司のに引いてこなければならない。

12 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。

13 もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。

14 もし人が自分の聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。

15 もしそのをささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。

16 もし人が相続したの一部をにささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を五十シケルに値積らなければならない。

17 もしそのをヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。

18 もしそのをヨベルの年のにささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。

19 もしまた、そのをささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。

20 しかし、もしそのをあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

21 そのは、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納のと同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。

22 もしまた相続したの一部でなく、買ったにささげる時は、

23 祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をそのにささげて、聖なる物としなければならない。

24 ヨベルの年にそのは売り主であるその地の相続者に返るであろう。

25 すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。

26 しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。

27 もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。

28 ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物としてにささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続のであっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべてに属するいと聖なる物である。

29 またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。

30 地の十分の一は地の産物であれ、の実であれ、すべて主のものであって、聖なる物である。

31 もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。

32 牛または十分の一については、すべて牧者のつえの番目に通るものは、聖なる物である。

33 その良い悪いを問うてはならない。またそれを取り換えてはならない。もし取り換えたならば、それと、その取り換えたものとは、共に聖なる物となるであろう。それをあがなうことはできない』」。

34 これらはが、シナイで、イスラエルの人々のために、モーセ命じられた戒めである。

   

Bible

 

レビ記 5

Studie

   

1 もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。

2 また、もし人が汚れた死体汚れた家畜の死体汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。

3 また、もし彼が人の汚れ触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。

4 また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。

5 もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、

6 その犯したのために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小または雌やぎを主のもとに連れてきて、祭としなければならない。こうして祭司は彼のためにのあがないをするであろう。

7 もし小羊にのとどかない時は、山ばと羽か、家ばとのひな羽かを、彼が犯したのために償いとしてに携えてきて、一羽を祭に、一羽を燔祭にしなければならない。

8 すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその祭のものを先にささげなければならない。すなわち、そのを首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。

9 そしてその祭の祭壇の側面に注ぎ、残りの祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは祭である。

10 また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯したのあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

11 もし羽の山ばとにも、羽の家ばとのひなにも、の届かないときは、彼の犯したのために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを祭としなければならない。ただし、その上にをかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは祭だからである。

12 彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これをにささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならない。これは祭である。

13 こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯したのために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。

14 はまたモーセに言われた、

15 「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、数シケルに当る雄の全きものを、群れのうちから取り、それをに携えてきて、愆祭としなければならない。

16 そしてその聖なる物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭の雄をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

17 また人がもしを犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼はを得、そのとがを負わなければならない。

18 彼はあなたの値積りにしたがって、雄の全きものを群れのうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

19 これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからである」。