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出エジプト記 25

Studie

   

1 モーセに言われた、

2 イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。

3 あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、、青銅、

4 糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸、やぎの毛糸、

5 あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、

6 ともし、注ぎ香ばしい薫香のための香料

7 縞めのう、エポデと胸当にはめる宝

8 また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。

9 すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。

10 彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。

11 あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。

12 また金の環つを鋳て、そのすみに取り付けなければならない。すなわちつの環をこちら側に、つの環をあちら側に付けなければならない。

13 またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。

14 そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。

15 さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。

16 そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。

17 また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。

18 またつの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。

19 一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。

20 ケルビムを高く伸べ、そのをもって贖罪所をおおい、は互にむかい合い、ケルビムは贖罪所にむかわなければならない。

21 あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。

22 その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にあるつのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。

23 あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。

24 純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、

25 またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。

26 また、そのために金の環つを造り、そのつののすみか所にその環を取り付けなければならない。

27 環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。

28 またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。

29 また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。

30 そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしのにあるようにしなければならない。

31 また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、を一つに連ならせなければならない。

32 またつの枝をそのわきから出させ、燭台つの枝をこの側から、燭台つの枝をかの側から出させなければならない。

33 あめんどうのの形をしたつの萼が、それぞれ節とをもって一つのにあり、また、あめんどうのの形をしたつの萼が、それぞれ節とをもってほかのにあるようにし、燭台から出るつのを、みなそのようにしなければならない。

34 また、燭台の幹には、あめんどうのの形をしたつの萼を付け、その萼にはそれぞれ節とをもたせなさい。

35 すなわちつの枝の下に一つの節を取り付け、次のつの枝の下に一つの節を取り付け、更に次のつの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出るつの枝に、みなそのようにしなければならない。

36 それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。

37 また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その方を照させなければならない。

38 その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。

39 すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。

40 そしてあなたがで示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。

   

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ローマの信徒への手紙 3

Studie

   

1 では、ユダヤ人のすぐれている点は何か。また割礼の益は何か。

2 それは、いろいろの点で数多くある。まず第一に、神の言が彼らにゆだねられたことである。

3 すると、どうなるのか。もし、彼らのうちに不真実の者があったとしたら、その不真実によって、神の真実は無になるであろうか。

4 断じてそうではない。あらゆる人を偽り者としても、神を真実なものとすべきである。それは、「あなたが言葉を述べるときは、義とせられ、あなたがさばきを受けるとき、勝利を得るため」

5 しかし、もしわたしたちの不義が、神の義を明らかにするとしたら、なんと言うべきか。怒りを下す神は、不義であると言うのか(これは人間的な言い方ではある)。

6 断じてそうではない。もしそうであったら、神はこの世を、どうさばかれるだろうか。

7 しかし、もし神の真実が、わたしの偽りによりいっそう明らかにされて、神の栄光となるなら、どうして、わたしはなおも罪人としてさばかれるのだろうか。

8 むしろ、「善をきたらせるために、わたしたちは悪をしようではないか」(わたしたちがそう言っていると、ある人々はそしっている)。彼らが罰せられるのは当然である。

9 すると、どうなるのか。わたしたちには何かまさったところがあるのか。絶対にない。ユダヤ人もギリシヤ人も、ことごとく罪の下にあることを、わたしたちはすでに指摘した。

10 次のように書いてある、「義人はいない、ひとりもいない。

11 悟りのある人はいない、神を求める人はいない。

12 すべての人は迷い出て、ことごとく無益なものになっている。善を行う者はいない、ひとりもいない。

13 彼らののどは、開いた墓であり、彼らは、その舌で人を欺き、彼らのくちびるには、まむしの毒があり、

14 彼らの口は、のろいと苦い言葉とで満ちている。

15 彼らの足は、血を流すのに速く、

16 彼らの道には、破壊と悲惨とがある。

17 そして、彼らは平和の道を知らない。

18 彼らの目の前には、神に対する恐れがない」。

19 さて、わたしたちが知っているように、すべて律法の言うところは、律法のもとにある者たちに対して語られている。それは、すべての口がふさがれ、全世界が神のさばきに服するためである。

20 なぜなら、律法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては、罪の自覚が生じるのみである。

21 しかし今や、神の義が、律法とは別に、しかも律法と預言者とによってあかしされて、現された。

22 それは、イエス・キリスト信じる信仰よる神の義であって、すべて信じる与えられるものである。そこはなんらの差別もない。

23 すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており、

24 彼らは、価なしに、神の恵みにより、キリスト・イエスによるあがないによって義とされるのである。

25 神はこのキリストを立てて、その血による、信仰をもって受くべきあがないの供え物とされた。それは神の義を示すためであった。すなわち、今までに犯された罪を、神は忍耐をもって見のがしておられたが、

26 それは、今の時に、神の義を示すためであった。こうして、神みずからが義となり、さらに、イエスを信じる者を義とされるのである。

27 すると、どこにわたしたちの誇があるのか。全くない。なんの法則によってか。行いの法則によってか。そうではなく、信仰の法則によってである。

28 わたしたちは、こう思う。人が義とされるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によるのである。

29 それとも、神はユダヤ人だけの神であろうか。また、異邦人の神であるのではないか。確かに、異邦人の神でもある。

30 まことに、神は唯一であって、割礼のある者を信仰によって義とし、また、無割礼の者をも信仰のゆえに義とされるのである。

31 すると、信仰のゆえに、わたしたちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえって、それによって律法を確立するのである。