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出エジプト記 21

Studie

   

1 これはあなたが彼らのに示すべきおきてである。

2 あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。

3 彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もしを持っていたならば、そのは彼と共に去らなければならない。

4 もしその主人が彼にを与えて、彼に男のまた女のを産んだならば、とその供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。

5 奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの供をします。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、

6 その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。

7 もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。

8 彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。

9 彼がもし彼女を自分ののものと定めるならば、これをのように扱わなければならない。

10 彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。

11 彼がもしこのつを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。

12 人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。

13 しかし、人がたくむことをしないのに、が彼のに人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。

14 しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。

15 自分の父またはを撃つ者は、必ず殺されなければならない。

16 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼のにあっても、必ず殺されなければならない。

17 自分の父またはをのろう者は、必ず殺されなければならない。

18 人が互に争い、そのひとりがまたは、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、

19 再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。

20 もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その下に死ぬならば、必ずせられなければならない。

21 しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人はせられない。奴隷は彼の財産だからである。

22 もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。

23 しかし、ほかの害がある時は、命には命、

24 にはにはにはには

25 焼きには焼きには、打ちには打ちをもって償わなければならない。

26 もし人が自分の男奴隷の片、または女奴隷の片を撃ち、これをつぶすならば、そののためにこれを自由の身として去らせなければならない。

27 また、もしその男奴隷の一本の、またはその女奴隷の一本のを撃ち落すならば、そののためにこれを自由の身として去らせなければならない。

28 もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。そのは食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。

29 牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。

30 彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。

31 男のを突いても、女のを突いても、この定めに従って処置されなければならない。

32 牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。

33 もし人がをあけたままに置き、あるいはを掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、

34 の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。

35 ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。

36 あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。

   

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Arcana Coelestia # 9015

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9015. 'And anyone striking his father and his mother' means blaspheming the Lord and His kingdom. This is clear from the meaning of 'striking' as injuring by means of falsities, dealt with in 7136, 7146, 9007, but when used in reference to the Lord and His kingdom, blaspheming is meant by it; and from the meaning of 'father' as the Lord, and of 'mother' as His kingdom, dealt with in 8897, where the fourth commandment has been explained. That paragraph shows what 'honouring father and mother' is used to mean in the internal sense, namely loving the Lord and His kingdom, and therefore in the relative sense loving what is good and true. So also 'striking father and mother' in a relative sense means blaspheming what is good and true in the Church.

  
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Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.