Bible

 

出エジプト記 12

Studie

   

1 エジプトで、モーセとアロンに告げて言われた、

2 「このをあなたがたの初めのとし、これを年の正としなさい。

3 あなたがたはイスラエルの全会衆に言いなさい、『この月の十日におのおの、その父のごとに小羊を取らなければならない。すなわち、一族に小羊一頭を取らなければならない。

4 もし族が少なくて一頭の小羊を食べきれないときは、のすぐ隣の人と共に、人数に従って一頭を取り、おのおの食べるところに応じて、小羊を見計らわなければならない。

5 小羊は傷のないもので、一歳の雄でなければならない。羊またはやぎのうちから、これを取らなければならない。

6 そしてこの月の十四まで、これを守って置き、イスラエルの会衆はみな、夕暮にこれをほふり、

7 そのを取り、小羊を食するの入口のつの柱と、かもいにそれを塗らなければならない。

8 そしてその、そのに焼いて食べ、種入れぬパンと苦菜を添えて食べなければならない。

9 生でも、で煮ても、食べてはならない。に焼いて、その内臓と共に食べなければならない。

10 までそれを残しておいてはならない。まで残るものはで焼きつくさなければならない。

11 あなたがたは、こうして、それを食べなければならない。すなわちを引きからげ、にくつをはき、につえを取って、急いでそれを食べなければならない。これは主の過越である。

12 そのわたしはエジプトを巡って、エジプトにおる人ととの、すべてのういごを打ち、またエジプトのすべての神々に審判を行うであろう。わたしはである。

13 そのはあなたがたのおる々で、あなたがたのために、しるしとなり、わたしはその見て、あなたがたの所を過ぎ越すであろう。わたしがエジプトを撃つ時、災が臨んで、あなたがたを滅ぼすことはないであろう。

14 このはあなたがたに記念となり、あなたがたは主の祭としてこれを守り、代々、永久の定めとしてこれを守らなければならない。

15 の間あなたがたは種入れぬパンを食べなければならない。その初めのからパン種を取り除かなければならない。第一日から第七までに、種を入れたパンを食べる人はみなイスラエルから断たれるであろう。

16 かつ、あなたがたは第一日に聖会を、また第七に聖会を開かなければならない。これらのには、なんの仕事もしてはならない。ただ、おのおのの食べものだけは作ることができる。

17 あなたがたは、種入れぬパンの祭を守らなければならない。ちょうど、この、わたしがあなたがたの勢をエジプトから導き出したからである。それゆえ、あなたがたは代々、永久の定めとして、そのを守らなければならない。

18 に、その月の十四夕方に、あなたがたは種入れぬパンを食べ、その月の二十一日夕方まで続けなければならない。

19 の間、パン種を置いてはならない。種を入れたものを食べる者は、寄留の他人であれ、に生れた者であれ、すべて、イスラエルの会衆から断たれるであろう。

20 あなたがたは種を入れたものは何も食べてはならない。すべてあなたがたのすまいにおいて種入れぬパンを食べなければならない』」。

21 そこでモーセイスラエルの長老をみな呼び寄せて言った、「あなたがたは急いで家族ごとに一つの小を取り、その過越の獣をほふらなければならない。

22 また一束のヒソプを取って鉢のに浸し、鉢のを、かもいと入口のつの柱につけなければならない。まであなたがたは、ひとりもの戸の外に出てはならない。

23 が行き巡ってエジプトびとを撃たれるとき、かもいと入口のつの柱にある見てはその入口を過ぎ越し、滅ぼす者が、あなたがたのにはいって、撃つのを許されないであろう。

24 あなたがたはこの事を、あなたと孫のための定めとして、永久に守らなければならない。

25 あなたがたは、が約束されたように、あなたがたに賜る地に至るとき、この儀式を守らなければならない。

26 もし、あなたがたの供たちが『この儀式はどんな意味ですか』と問うならば、

27 あなたがたは言いなさい、『これは主の過越の犠牲である。エジプトびとを撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々のを過ぎ越して、われわれのを救われたのである』」。民はこのとき、伏して礼拝した。

28 イスラエルの人々は行ってそのようにした。すなわちモーセとアロンに命じられたようにした。

29 中になってエジプトの、すべてのういご、すなわち位に座するパロのういごから、地下のひとやにおる捕虜のういごにいたるまで、また、すべての畜のういごを撃たれた。

30 それでパロとその来およびエジプトびとはみなのうちに起きあがり、エジプトに大いなる叫びがあった。死人のないがなかったからである。

31 そこでパロはのうちにモーセとアロンを呼び寄せて言った、「あなたがたとイスラエルの人々は立って、わたしの民の中から出て行くがよい。そしてあなたがたの言うように、行ってに仕えなさい。

32 あなたがたの言うようにと牛とを取って行きなさい。また、わたしを祝福しなさい」。

33 こうしてエジプトびとは民をせき立てて、すみやかにを去らせようとした。彼らは「われわれはみな死ぬ」と思ったからである。

34 民はまだパン種を入れない練り粉を、こばちのまま着物に包んで肩に負った。

35 そしてイスラエルの人々はモーセの言葉のようにして、エジプトびとからの飾り、金の飾り、また衣服を請い求めた。

36 は民にエジプトびとの情を得させ、彼らの請い求めたものを与えさせられた。こうして彼らはエジプトびとのものを奪い取った。

37 さて、イスラエルの人々はラメセスを出立してスコテに向かった。女と供を除いて徒歩の男は約十万人であった。

38 また多くの入り混じった群衆およびなど非常に多くの家畜も彼らと共に上った。

39 そして彼らはエジプトから携えて出た練り粉をもって、種入れぬパンの菓子を焼いた。まだパン種を入れていなかったからである。それは彼らがエジプトから追い出されて滞ることができず、また、何の食料をも整えていなかったからである。

40 イスラエルの人々がエジプト住んでいた間は、三十年であった。

41 三十年の終りとなって、ちょうどそのに、主のエジプトを出た。

42 これは彼らをエジプトから導き出すためにが寝ずの番をされたであった。ゆえにこの、すべてのイスラエルの人々は代々、主のために寝ずの番をしなければならない。

43 モーセとアロンとに言われた、「過越の祭の定めは次のとおりである。すなわち、異邦人はだれもこれを食べてはならない。

44 しかし、おのおのが金で買ったしもべは、これに割礼を行ってのち、これを食べさせることができる。

45 仮ずまいの者と、雇人とは、これを食べてはならない。

46 ひとつのでこれを食べなければならない。そのを少しもの外に持ち出してはならない。また、そのを折ってはならない。

47 イスラエルの全会衆はこれを守らなければならない。

48 寄留の外国人があなたのもとにとどまっていて、過越の祭を守ろうとするときは、その男子はみな割礼を受けてのち、近づいてこれを守ることができる。そうすれば彼はに生れた者のようになるであろう。しかし、無割礼の者はだれもこれを食べてはならない。

49 この律法は国に生れたものにも、あなたがたのうちに寄留している外国人にも同一である」。

50 イスラエルの人々は、みなこのようにし、モーセとアロンに命じられたようにした。

51 ちょうどそのに、イスラエルの人々を、その団に従ってエジプトから導き出された。

   

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民数記 28

Studie

   

1 モーセに言われた、

2 イスラエルの人々に命じて言いなさい、『あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげる火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時にわたしにささげることを怠ってはならない』。

3 また彼らに言いなさい、『あなたがたがにささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。

4 すなわち一頭の小羊をにささげ、一頭の小羊を夕にささげなければならない。

5 また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取った一ヒンの分の一を混ぜて素祭としなければならない。

6 これはシナイで定められた常燔祭であって、香ばしいかおりとしてささげる火祭である。

7 またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。

8 夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とはのものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、香ばしいかおりとしなければならない。

9 また安息には一歳の雄の全き小羊頭と、麦粉一エパの十分のを混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。

10 これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。

11 またあなたがたは々の第一日に燔祭をにささげなければならない。すなわち若い雄牛頭、雄一頭、一歳の雄の全き小七頭をささげ、

12 雄牛一頭には麦粉一エパの十分のを混ぜたものを素祭とし、雄一頭には麦粉一エパの十分のを混ぜたものを素祭とし、

13 小羊一頭には麦粉十分の一にを混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。

14 またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄一頭について一ヒンの分の一、小一頭について一ヒンの分の一をささげなければならない。これは年の々を通じて、新ごとにささぐべき燔祭である。

15 また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を祭としてにささげなければならない。

16 月の十四主の過越の祭である。

17 またその月の十五は祭としなければならない。七のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。

18 その初めのには聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

19 あなたがたは火祭としてに燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛頭、雄一頭、一歳の雄の小七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。

20 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の、雄一頭につき十分のをささげ、

21 また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

22 また雄やぎ一頭を祭としてささげ、あなたがたのためにのあがないをしなければならない。

23 あなたがたはにささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。

24 このようにあなたがたは七のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。

25 そして第七に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

26 あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭をにささげる初穂のにも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

27 あなたがたは燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛頭、雄一頭、一歳の雄の小七頭をささげなければならない。

28 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の、雄一頭につき十分のをささげ、

29 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

30 また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。

31 あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。