Bible

 

申命記 18

Studie

   

1 レビびとである祭司すなわちレビの全部族はイスラエルのうちに、分も嗣業も持たない。彼らはにささげられる火祭の物と、その他のささげ物とを食べなければならない。

2 彼らはその兄弟のうちに嗣業を持たない。かつて彼らに約束されたとおりが彼らの嗣業である。

3 祭司が民から受ける分は次のとおりである。すなわち犠牲をささげる者は、牛でも、羊でも、その肩と、両方のほおと、胃とを祭司に与えなければならない。

4 また穀物と、ぶどう酒と、油の初物およびの毛の初物をも彼に与えなければならない。

5 あなたのがすべての部族のうちから彼を選び出して、彼とその子孫を長く主の名によって立って仕えさせられるからである。

6 レビびとはイスラエルの全地のうち、どこにいる者でも、彼が宿っている町を出て、が選ばれる場所に行くならば、

7 彼は主の立っているすべての兄弟レビびとと同じように、その主の名によって仕えることができる。

8 彼が食べる分は彼らと同じである。ただし彼はこのほかに父の遺産を売って獲た物を持つことができる。

9 あなたのが賜わる地にはいったならば、その々の民の憎むべき事を習いおこなってはならない。

10 あなたがたのうちに、自分のむすこ、娘をに焼いてささげる者があってはならない。また占いをする者、卜者、易者、魔法使、

11 呪文を唱える者、口寄せ、かんなぎ、死人に問うことをする者があってはならない。

12 はすべてこれらの事をする者を憎まれるからである。そしてこれらの憎むべき事のゆえにあなたのは彼らをあなたのから追い払われるのである。

13 あなたの主の前にあなたは全き者でなければならない。

14 あなたが追い払うかの々の民は卜者、占いをする者に聞き従うからである。しかし、あなたには、あなたのはそうする事を許されない。

15 あなたのはあなたのうちから、あなたの同胞のうちから、わたしのようなひとりの預言者をあなたのために起されるであろう。あなたがたは彼に聞き従わなければならない。

16 これはあなたが集会にホレブであなたのに求めたことである。すなわちあなたは『わたしが死ぬことのないようにわたしの主の声を二度とわたしに聞かせないでください。またこの大いなるを二度と見させないでください』と言った。

17 はわたしに言われた、『彼らが言ったことは正しい。

18 わたしは彼らの同胞のうちから、おまえのようなひとりの預言者を彼らのために起して、わたしの言葉をそのに授けよう。彼はわたしが命じることを、ことごとく彼らに告げるであろう。

19 彼がわたしの名によって、わたしの言葉るのに、もしこれに聞き従わない者があるならば、わたしはそれを罰するであろう。

20 ただし預言者が、わたしがれと命じないことを、わたしの名によってほしいままにり、あるいは他の神々の名によってるならば、その預言者は殺さなければならない』。

21 あなたは心のうちに『われわれは、その言葉主の言われたものでないと、どうして知り得ようか』と言うであろう。

22 もし預言者があって、主の名によってっても、その言葉が成就せず、またその事が起らない時は、それはられた言葉ではなく、その預言者がほしいままにったのである。その預言者を恐れるに及ばない。

   

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エゼキエル書 44

Studie

   

1 こうして、彼はわたしを連れて、聖所の東に向いている外の帰ると、は閉じてあった。

2 彼はわたしに言った、「このは閉じたままにしておけ、開いてはならない。ここからだれもはいってはならない。イスラエルのが、ここからはいったのだから、これは閉じたままにしておけ。

3 ただ君たる者だけが、この内に座し、主のパンを食し、の廊を通ってはいり、またそこから外に出よ」。

4 彼はまたわたしを連れて、の道から宮のに行った。わたしが見ていると、見よ、主の栄光が主の宮に満ちた。わたしがひれ伏すと、

5 はわたしに言われた、「人のよ、主の宮のすべてのおきてと、そのすべての規定とについて、わたしがあなたに告げるすべての事にをとめ、を注ぎ、耳を傾けよ。また宮にはいることを許されている者と、聖所にはいることのできない者とにせよ。

6 また反逆のであるイスラエルのに言え。なる神は、こう言われる、イスラエルのよ、その憎むべきことをやめよ。

7 すなわちあなたがたは、わたしの食物である脂肪ととがささげられる時、にもにも、割礼を受けない異邦人を入れて、わが聖所におらせ、これを汚した。また、もろもろの憎むべきものをもって、わが契約を破った。

8 あなたがたは、わが聖なる物を守る務を怠り、かえって異邦人を立てて、わが聖所の務を守らせた。

9 それゆえ、なる神は、こう言われる、イスラエルの人々のうちにいるすべての異邦人のうち、とに割礼を受けないすべての者は、わが聖所にはいってはならない。

10 またレビ人であって、イスラエルが迷った時、偶像を慕い、わたしから迷い出て、遠く離れた者は、そのを負わなければならない。

11 すなわち彼らはわが聖所で、仕え人となり、宮のを守る者となり、宮に仕えるしもべとなり、民のために、燔祭および犠牲のものを殺し、彼らのに立って仕えなければならない。

12 彼らはその偶像ので民に仕え、イスラエルのにとって、のつまずきとなったゆえ、なる神は言われる、わたしは彼らについて誓った。彼らはそのを負わなければならない。

13 彼らはわたしに近づき、祭司として、わたしに仕えることはできない。またわたしの聖なる物、および最も聖なる物に、近づいてはならない。彼らはそのおこなった憎むべきことのため、を負わなければならない。

14 しかし彼らには、宮を守る務をさせ、そのもろもろの務と、宮でなすべきすべての事とに当らせる。

15 しかしザドクの孫であるレビの祭司たち、すなわちイスラエルの人々が、わたしを捨てて迷った時に、わが聖所の務を守った者どもは、わたしに仕えるために近づき、脂肪ととをわたしにささげるために、わたしのに立てと、なる神は言われる。

16 すなわち彼らはわが聖所に入り、わが台に近づいてわたしに仕え、わたしの務を守る。

17 彼らが内庭のにはいる時は、麻の衣服を着なければならない。内庭のおよび宮の内で、務をなす時は、毛織物を身につけてはならない。

18 またには亜麻布の冠をつけ、には亜麻布の袴をつけなければならない。ただしの出るような衣を身につけてはならない。

19 彼らは外庭に出る時、すなわち外庭に出て民に接する時は、務をなす時の衣服は脱いで聖なる室に置き、ほかの衣服を着なければならない。これはその衣服をもって、その聖なることを民にうつさないためである。

20 彼らはまたをそってはならない。また髪を長くのばしてはならない。そのの髪は切らなければならない。

21 祭司はすべて内庭にはいる時は、酒を飲んではならない。

22 また寡婦、および出された女をめとってはならない。ただイスラエルのの血統の処女、あるいは祭司ので、やもめになったものをめとらなければならない。

23 彼らはわが民に、聖と俗との区別を教え、汚れたものと、清いものとの区別を示さなければならない。

24 争いのある時は、さばきのために立ち、わがおきてにしたがってさばき、また、わたしのもろもろの祭の時は、彼らはわが律法と定めを守り、わが安息日を、聖別しなければならない。

25 死人に近づいて、身を汚してはならない。ただ父のため、のため、むすこのため、娘のため、兄弟のため、をもたない姉妹のためには、近よって身を汚すことも許される。

26 このような人は、汚れた、自身のために、七の期間をえよ。そうすれば清まる。

27 彼は聖所に入り、内庭に行き、聖所で務に当るには、祭をささげなければならないと、なる神は言われる。

28 彼らには嗣業はない。わたしがその嗣業である。あなたがたはイスラエルの中で、彼らに所有を与えてはならない。わたしが彼らの所有である。

29 彼らは素祭、祭、愆祭の物を食べる。すべてイスラエルのうちのささげられた物は彼らの物となる。

30 すべての物の初なりの初物、およびすべてあなたがたのささげるもろもろのささげ物は、みな祭司のものとなる。またあなたがたの麦粉の初物は祭司に与えよ。これはあなたがたのが、祝福されるためである。

31 祭司は、でもでも、すべて自然に死んだもの、または裂き殺されたものを食べてはならない。