1
あなたは七年の終りごとに、ゆるしを行わなければならない。
2
そのゆるしのしかたは次のとおりである。すべてその隣人 に貸した貸主 はそれをゆるさなければならない。その隣人 または兄弟 にそれを督促してはならない。主の ゆるしが、ふれ示されたからである。
3
外国人 にはそれを督促することができるが、あなたの兄弟 に貸した物はゆるさなければならない。
4
しかしあなたがたのうちに貧しい 者はなくなるであろう。(あなたの神 、主 が嗣業として与えられる地で、あなたを祝福 されるからである。)
5
ただ、あなたの神 、主の 言葉に聞き従って、わたしが、きょう、あなたに命じることの戒めを、ことごとく守り行うとき、そのようになるであろう。
6
あなたの神 、主 が約束されたようにあなたを祝福 されるから、あなたは多くの国 びとに貸す ようになり、借りることはないであろう。またあなたは多くの国 びとを治めるようになり、彼らがあなたを治めることはないであろう。
7
あなたの神 、主 が賜わる地で、もしあなたの兄弟 で貧しい 者がひとりでも、町の内におるならば、その貧しい兄弟 にむかって、心をかたくなにしてはならない。また手 を閉じてはならない。
8
必ず彼に手 を開いて、その必要とする物を貸し与え、乏しいのを補わなければならない。
9
あなたは心に邪念を起し、『第七 年のゆるしの年が近づいた』と言って、貧しい兄弟 に対し、物を惜しんで、何も与えないことのないように慎まなければならない。その人があなたを主 に訴えるならば、あなたは罪を得るであろう。
10
あなたは心から彼に与えなければならない。彼に与える 時は惜しんではならない。あなたの神 、主 はこの事のために、あなたをすべての事業と、手 のすべての働きにおいて祝福 されるからである。
11
貧しい 者はいつまでも国 のうちに絶えることがないから、わたしは命じて言う、『あなたは必ず国 のうちにいるあなたの兄弟 の乏しい者と、貧しい 者とに、手 を開かなければならない』。
12
もしあなたの兄弟 であるヘブルの男、またはヘブルの女が、あなたのところに売られてきて、六 年仕えたならば、第七年には彼に自由を与えて去らせなければならない。
13
彼に自由を与えて去らせる時は、から手で去らせてはならない。
14
群れ と、打ち場と、酒ぶねのうちから取って、惜しみなく彼に与えなければならない。すなわちあなたの神 、主 があなたを恵まれた ように、彼に与えなければならない。
15
あなたはかつてエジプト の国 で奴隷であったが、あなたの神 、主 があなたをあがない出された事を記憶 しなければならない。このゆえにわたしは、きょう、この事を命じる。
16
しかしその人があなたと、あなたの家 族を愛 し、あなたと一緒にいることを望み、『わたしはあなたを離れて去りたくありません』と言う ならば、
17
あなたは、きりを取って彼の耳を戸に刺さなければならない。そうすれば、彼はいつまでもあなたの奴隷となるであろう。女奴隷にもそうしなければならない。
18
彼に自由を与えて去らせる時には、快く去らせなければならない。彼が六 年間、賃銀を取る雇人の二倍あなたに仕えて働いたからである。あなたがそうするならば、あなたの神 、主 はあなたが行うすべての事にあなたを祝福 されるであろう。
19
牛、羊 の産む雄のういごは皆あなたの神 、主 に聖別しなければならない。牛のういごを用いてなんの仕事をもしてはならない。また羊 のういごの毛を切ってはならない。
20
あなたの神 、主 が選ばれる所で、主の前 にあなたは家 族と共に年ごとにそれを食べなければならない。
21
しかし、その獣がもし傷のあるもの、すなわち足なえまたは、めくらなど、すべて悪い傷のあるものである時は、あなたの神 、主 にそれを犠牲としてささげてはならない。
22
町の内でそれを食べなければならない。汚れた 人も、清い人も、かもしかや、雄じかと同様にそれを食べる ことができる。