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16 人のういごは生後一か月で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所のシケルにしたがって、銀五シケルでなければならない。一シケルは二十ゲラである。
5 祭司はこれを祭壇の上で焼いて、主に火祭としなければならない。これは愆祭である。