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民数記 7

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1 モーセが幕屋を建て終り、これに油を注いで聖別し、またそのすべての器、およびその祭壇と、そのすべての器に油を注いで、これを聖別したに、

2 イスラエルのつかさたち、すなわち、その父祖のの長たちは、ささげ物をした。彼らは各部族のつかさたちであって、その数えられた人々をつかさどる者どもであった。

3 彼らはその供え物を、主のに携えてきたが、おおいのある車両と雄牛十頭であった。つかさふたりに車一両、ひとりに雄牛一頭である。彼らはこれを幕屋のに引いてきた。

4 その時、モーセに言われた、

5 「あなたはこれを会見の幕屋の務に用いるために、彼らから受け取って、レビびとに、おのおのその務にしたがって、渡さなければならない」。

6 そこでモーセはその車と雄牛を受け取って、これをレビびとに渡した。

7 すなわち、ゲルションの子たちには、その務にしたがって、車両と雄牛頭を渡し、

8 メラリのたちには、その務にしたがって車両と雄牛八頭を渡し、祭司アロンのイタマルに、これを監督させた。

9 しかし、コハテの子たちには、何をも渡さなかった。彼らの務は聖なる物を、にになって運ぶことであったからである。

10 つかさたちは、また祭壇に油を注ぐに、祭壇奉納の供え物を携えてきて、その供え物を祭壇にささげた。

11 モーセに言われた、「つかさたちは一日にひとりずつ、祭壇奉納の供え物をささげなければならない」。

12 一日に供え物をささげた者は、ユダ部族のアミナダブのナションであった。

13 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

14 またシケルの金の杯一つ。これには薫香を満たしていた。

15 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

16 祭に使う雄やぎ一頭。

17 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはアミナダブのナションの供え物であった。

18 第二にはイッサカルのつかさ、ツアルのネタニエルがささげ物をした。

19 そのささげた供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

20 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

21 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

22 祭に使う雄やぎ一頭。

23 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはツアルのネタニエルの供え物であった。

24 にはゼブルンのたちのつかさ、ヘロンのエリアブ。

25 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

26 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

27 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

28 祭に使う雄やぎ一頭。

29 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはヘロンのエリアブの供え物であった。

30 にはルベンのたちのつかさ、シデウルのエリヅル。

31 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

32 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

33 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

34 祭に使う雄やぎ一頭。

35 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはシデウルのエリヅルの供え物であった。

36 第五にはシメオンたちのつかさ、ツリシャダイのシルミエル。

37 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

38 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

39 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

40 祭に使う雄やぎ一頭。

41 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはツリシャダイのシルミエルの供え物であった。

42 第六にはガドたちのつかさ、デウエルのエリアサフ。

43 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

44 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

45 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

46 祭に使う雄やぎ一頭。

47 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはデウエルのエリアサフの供え物であった。

48 第七にはエフライムのたちのつかさ、アミホデのエリシャマ。

49 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

50 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

51 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

52 祭に使う雄やぎ一頭。

53 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはアミホデのエリシャマの供え物であった。

54 第八にはマナセたちのつかさ、パダヅルのガマリエル。

55 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

56 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

57 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

58 祭に使う雄やぎ一頭。

59 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはパダヅルのガマリエルの供え物であった。

60 第九にはベニヤミンのらのつかさ、ギデオニのアビダン。

61 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

62 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

63 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

64 祭に使う雄やぎ一頭。

65 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはギデオニのアビダンの供え物であった。

66 第十にはダンたちのつかさ、アミシャダイのアヒエゼル。

67 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

68 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

69 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

70 祭に使う雄やぎ一頭。

71 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはアミシャダイのアヒエゼルの供え物であった。

72 第十一日にはアセルのたちのつかさ、オクランのパギエル。

73 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

74 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

75 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

76 祭に使う雄やぎ一頭。

77 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭、雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはオクランのパギエルの供え物であった。

78 第十二にはナフタリたちのつかさ、エナンのアヒラ。

79 その供え物はのさら一つ、その重さは三十シケル、の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。このつには素祭に使うを混ぜた麦粉を満たしていた。

80 またシケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。

81 また燔祭に使う若い雄牛一頭、雄一頭、一歳の雄の小一頭。

82 祭に使う雄やぎ一頭。

83 酬恩祭の犠牲に使う雄牛頭。雄五頭、雄やぎ五頭、一歳の雄の小五頭であって、これはエナンのアヒラの供え物であった。

84 以上は祭壇に油を注ぐに、イスラエルのつかさたちが、祭壇を奉納する供え物として、ささげたものである。すなわち、のさら十二、の鉢十二、金の杯十二。

85 のさらはそれぞれ三十シケル、鉢はそれぞれ七十シケル、聖所のシケルによれば、このの器は合わせて二シケル。

86 また薫香の満ちている二の金の杯は、聖所のシケルによれば、それぞれシケル、その杯の金は合わせて二十シケルであった。

87 また燔祭に使う雄牛は合わせて十二、雄は十二、一歳の雄の小は十二、このほかにその素祭のものがあった。また祭に使う雄やぎは十二。

88 酬恩祭の犠牲に使う雄牛は合わせて二十、雄は六十、雄やぎは六十、一歳の雄の小は六十であって、これは祭壇に油を注いだに、祭壇奉納の供え物としてささげたものである。

89 さてモーセと語るために、会見の幕屋にはいって、あかしの箱の上の、贖罪所の上、つのケルビムの間から自分に語られる声を聞いた。すなわち、は彼に語られた。

   

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出エジプト記 25

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1 モーセに言われた、

2 イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。

3 あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、、青銅、

4 糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸、やぎの毛糸、

5 あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、

6 ともし、注ぎ香ばしい薫香のための香料

7 縞めのう、エポデと胸当にはめる宝

8 また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。

9 すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。

10 彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。

11 あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。

12 また金の環つを鋳て、そのすみに取り付けなければならない。すなわちつの環をこちら側に、つの環をあちら側に付けなければならない。

13 またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。

14 そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。

15 さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。

16 そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。

17 また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。

18 またつの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。

19 一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。

20 ケルビムを高く伸べ、そのをもって贖罪所をおおい、は互にむかい合い、ケルビムは贖罪所にむかわなければならない。

21 あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。

22 その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にあるつのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。

23 あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。

24 純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、

25 またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。

26 また、そのために金の環つを造り、そのつののすみか所にその環を取り付けなければならない。

27 環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。

28 またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。

29 また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。

30 そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしのにあるようにしなければならない。

31 また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、を一つに連ならせなければならない。

32 またつの枝をそのわきから出させ、燭台つの枝をこの側から、燭台つの枝をかの側から出させなければならない。

33 あめんどうのの形をしたつの萼が、それぞれ節とをもって一つのにあり、また、あめんどうのの形をしたつの萼が、それぞれ節とをもってほかのにあるようにし、燭台から出るつのを、みなそのようにしなければならない。

34 また、燭台の幹には、あめんどうのの形をしたつの萼を付け、その萼にはそれぞれ節とをもたせなさい。

35 すなわちつの枝の下に一つの節を取り付け、次のつの枝の下に一つの節を取り付け、更に次のつの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出るつの枝に、みなそのようにしなければならない。

36 それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。

37 また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その方を照させなければならない。

38 その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。

39 すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。

40 そしてあなたがで示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。