生命の教義 #59
59. 律法の公布、その神聖さと力については、前55節に記しました。〈みことば〉の該当箇所を見てください。
エホバはシナイ山頂で火のうちに下られました。そのとき山は煙り、震え動きました。そして雷鳴と雷光があり、重い雲がかかり、ラッパの声がありました(出エ19:16、18、申命4:11、5:19-23)。
民はエホバのお下りになる前、三日のあいだ準備して身を清めた(出エ19:10、11、15)。
山は囲いで囲まれ、だれも、祭司ですら、その敷居に近付かないよう、また近付いて死なないように言われた。モーセひとりが例外でした(出エ19:12、13、20-23、24:1、2)。
シナイ山から公布された律法について(出エ20:1-17、申命5:6-21)。その律法は、神のみ手によって、二枚の石板に刻印されたこと(出エ31:18、32:15、16、申命9:10)。
モーセがその石板を手にもって、二回目に山から降りてきたとき、顔が光り輝いていた(出エ34:29-35)。
石板は箱の中に納められたこと(出エ25:16、40:20、申命10:5、列王上8:9)。 箱の上に贖い台があったこと。そこには金製のケルブが置いてあった(出エ25:17-21)。贖い台とケルブを伴った箱は、幕屋の内奥部を成していた。そして金製の燭台、金製の香炉の祭壇、供えのパンが置かれる金泊の机は、幕屋の外部を成していた。そして紫と緋の糸でつくった亜麻布製の10枚のカーテンはその最外部を成していた(出エ25:1-終わり、26:1-終わり、40:17-28)。
箱のある場所は至聖所と呼ばれた(出エ26:33)。
イスラエルの全民は、部族ごとに順序よく、主の住まいのまわりに設営し、また順序よくその後について行進した(民数1:11-終わり)。
そのさい、主の住まいの上には、昼は雲、夜は火がみえた(出エ40:38、民数9:15、16-終わり、14:14、申命1:33)。
箱の上、しかもケルブ天使たちのあいだで、主はモーセとお語りになった(出エ25:22、民数7:89)。
箱は、その中に律法が入っていたため、「エホバはそこに Jehobah ibi」と言われた。モーセは箱が行進するときは、「エホバよ、起き給え」と言い、箱が静止するときは、「エホバよ、帰り給え」と言った(民数10:35、36、その他、サムエル下6:2、詩132:7、8)。
その律法が神聖だったため、アロンは、犠牲と香のときを除いて、天幕の中に入ることが許されなかった(レビ16:2-14以降)。
ダビデは箱をシオンに運んだが、それは犠牲と祝いを伴っていた(サムエル下6:1-10)。
そのとき、ウザがそれに触れたために死んだ(サムエル下6:7)。
箱はエルサレムの神殿の真ん中に置かれ、そこを至聖所とした(列王記上6:19、8:3-9)。
箱の中にある律法に主が臨在され、力を示されたため、ヨルダン川の水は分かれた。箱が真ん中に安置されているあいだ、民は乾いた土地を渡っていった(ヨシュア3:1-17、4:5-20)。
箱を運び巡ったので、エリコの城壁が崩れた(ヨシュア6:1-20)。
ペリシテ人の神ダゴンは、箱の前で地に倒れた。そのあと、神殿の敷居の上に、首の部分がとれて横たわった(サムエル上5:4)。
出エジプト記 25
2
「イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、心から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。
3
あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、銀、青銅、
5
あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、
8
また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。
9
すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。
10
彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。
11
あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
12
また金の環四つを鋳て、その四すみに取り付けなければならない。すなわち二つの環をこちら側に、二つの環をあちら側に付けなければならない。
13
またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。
14
そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。
15
さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。
16
そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。
17
また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。
18
また二つの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。
19
一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。
20
ケルビムは翼を高く伸べ、その翼をもって贖罪所をおおい、顔は互にむかい合い、ケルビムの顔は贖罪所にむかわなければならない。
21
あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。
22
その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にある二つのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。
23
あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。
24
純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、
25
またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
26
また、そのために金の環四つを造り、その四つの足のすみ四か所にその環を取り付けなければならない。
27
環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。
28
またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。
29
また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。
30
そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしの前にあるようにしなければならない。
31
また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、花を一つに連ならせなければならない。
32
また六つの枝をそのわきから出させ、燭台の三つの枝をこの側から、燭台の三つの枝をかの側から出させなければならない。
33
あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもって一つの枝にあり、また、あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、燭台から出る六つの枝を、みなそのようにしなければならない。
34
また、燭台の幹には、あめんどうの花の形をした四つの萼を付け、その萼にはそれぞれ節と花をもたせなさい。
35
すなわち二つの枝の下に一つの節を取り付け、次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、更に次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出る六つの枝に、みなそのようにしなければならない。
36
それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。
37
また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前方を照させなければならない。
38
その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。
39
すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。