Біблія

 

レビ記 7

Дослідження

   

1 愆祭のおきては次のとおりである。それはいと聖なる物である。

2 愆祭は燔祭をほふる場所でほふらなければならない。そして祭司はその祭壇の周囲に注ぎかけ、

3 そのすべての脂肪をささげなければならない。すなわち脂尾、内臓をおおう脂肪、

4 つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、腎臓と共に取られる臓の上の小葉である。

5 祭司はこれを祭壇の上で焼いて、に火祭としなければならない。これは愆祭である。

6 祭司たちのうちのすべての男子は、これを食べることができる。これは聖なる所で食べなければならない。これはいと聖なる物である。

7 祭も愆祭も、そのおきては一つであって、異なるところはない。これは、あがないをなす祭司に帰する。

8 人が携えてくる燔祭をささげる祭司、その祭司に、そのささげる燔祭のものの皮は帰する。

9 すべて天火で焼いた素祭、またすべて深鍋または平鍋で作ったものは、これをささげる祭司に帰する。

10 すべて素祭は、を混ぜたものも、かわいたものも、アロンのすべての子たちにひとしく帰する。

11 にささぐべき酬恩祭の犠牲のおきては次のとおりである。

12 もしこれを感謝のためにささげるのであれば、を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った種入れぬ煎餅と、よく混ぜた麦粉にを混ぜて作った菓子とを、感謝の犠牲に合わせてささげなければならない。

13 また種を入れたパンの菓子をその感謝のための酬恩祭の犠牲に合わせ、供え物としてささげなければならない。

14 すなわちこのすべての供え物のうちから、菓子一つずつを取ってにささげなければならない。これは酬恩祭のを注ぎかける祭司に帰する。

15 その感謝のための酬恩祭の犠牲のは、その供え物をささげたのうちに食べなければならない。少しでも明くるまで残して置いてはならない。

16 しかし、その供え物の犠牲がもし誓願の供え物、または自発の供え物であるならば、その犠牲をささげたのうちにそれを食べ、その残りはまた明くる食べることができる。

17 ただし、その犠牲の残り目にはで焼き捨てなければならない。

18 もしその酬恩祭の犠牲の目に少しでも食べるならば、それは受け入れられず、また供え物と見なされず、かえって忌むべき物となるであろう。そしてそれを食べる者はとがを負わなければならない。

19 そのがもし汚れた物に触れるならば、それを食べることなく、で焼き捨てなければならない。犠牲のはすべて清い者がこれを食べることができる。

20 もし人がその身に汚れがあるのに、にささげた酬恩祭の犠牲の食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。

21 また人がもしすべて汚れたもの、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた、あるいは汚れた這うものに触れながら、にささげた酬恩祭の犠牲の食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。

22 はまたモーセに言われた、

23 イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたは、すべて牛、羊、やぎの脂肪を食べてはならない。

24 自然に死んだ獣の脂肪および裂き殺された獣の脂肪は、さまざまのことに使ってもよい。しかし、それは決して食べてはならない。

25 だれでも火祭としてにささげるの脂肪を食べるならば、これを食べる人は民のうちから断たれるであろう。

26 またあなたがたはすべてその住む所で、にせよ、にせよ、すべてそのを食べてはならない。

27 だれでもすべて食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう』」。

28 はまたモーセに言われた、

29 イスラエルの人々に言いなさい、『酬恩祭の犠牲をにささげる者は、その酬恩祭の犠牲のうちから、その供え物をに携えてこなければならない。

30 主の火祭はずからこれを携えてこなければならない。すなわちその脂肪と胸とを携えてきて、その胸を主のに揺り動かして、揺祭としなければならない。

31 そして祭司はその脂肪を祭壇の上で焼かなければならない。その胸はアロンとその子たちに帰する。

32 あなたがたの酬恩祭の犠牲のうちから、その右のももを挙祭として、祭司に与えなければならない。

33 アロンの子たちのうち、酬恩祭のと脂肪とをささげる者は、その右のももを自分の分として、獲るであろう。

34 わたしはイスラエルの人々の酬恩祭の犠牲のうちから、その揺祭の胸と挙祭のももを取って、祭司アロンとそのたちに与え、これをイスラエルの人々から永久に彼らの受くべき分とする。

35 これは主の火祭のうちから、アロンの受ける分と、その子たちの受ける分とであって、祭司の職をなすため、彼らがにささげられたに定められたのである。

36 すなわち、これは彼らに油を注ぐに、イスラエルの人々が彼らに与えるように、命じられたものであって、代々永久に受くべき分である』」。

37 これは燔祭、素祭、祭、愆祭、任職祭、酬恩祭の犠牲のおきてである。

38 すなわち、がシナイの荒野においてイスラエルの人々にその供え物をにささげることを命じられたに、シナイモーセ命じられたものである。

   

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レビ記 23

Дослідження

   

1 はまたモーセに言われた、

2 イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたが、ふれ示して聖会とすべき主の定めの祭は次のとおりである。これらはわたしの定めの祭である。

3 の間は仕事をしなければならない。第七は全き休みの安息であり、聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて守るべき主の安息である。

4 その時々に、あなたがたが、ふれ示すべき主の定めの祭なる聖会は次のとおりである。

5 月の十四日の夕は主の過越の祭である。

6 またその月の十五主の種入れぬパンの祭である。あなたがたは七の間は種入れぬパンを食べなければならない。

7 その初めのに聖会を開かなければならない。どんな労働もしてはならない。

8 あなたがたは七の間、に火祭をささげなければならない。第七には、また聖会を開き、どのような労働もしてはならない』」。

9 はまたモーセに言われた、

10 イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが与える地にはいって穀物を刈り入れるとき、あなたがたは穀物の初穂のを、祭司のところへ携えてこなければならない。

11 彼はあなたがたの受け入れられるように、その主のに揺り動かすであろう。すなわち、祭司は安息日の翌日に、これを揺り動かすであろう。

12 またそのを揺り動かすに、一歳の雄の小羊の全きものを燔祭としてにささげなければならない。

13 その素祭にはを混ぜた麦粉十分のエパを用い、これをにささげて火祭とし、香ばしいかおりとしなければならない。またその灌祭には、ぶどう酒一ヒンの分の一を用いなければならない。

14 あなたがたのにこの供え物をささげるそのまで、あなたがたはパンも、焼麦も、新穀も食べてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。

15 また安息の翌、すなわち、揺祭のをささげたから満七週をえなければならない。

16 すなわち、第七の安息の翌までに、五十えて、新穀の素祭をにささげなければならない。

17 またあなたがたのすまいから、十分のエパの麦粉に種を入れて焼いたパン個を携えてきて揺祭としなければならない。これは初穂としてにささげるものである。

18 あなたがたはまたパンのほかに、一歳の全き小七頭と、若き雄牛一頭と、雄頭をささげなければならない。すなわち、これらをその素祭および灌祭とともににささげて燔祭としなければならない。これは火祭であって、香ばしいかおりとなるであろう。

19 また雄やぎ一頭を祭としてささげ、一歳の小羊頭を酬恩祭の犠牲としてささげなければならない。

20 そして祭司はその初穂のパンと共に、この頭の小羊を主のに揺祭として揺り動かさなければならない。これらはにささげる聖なる物であって、祭司に帰するであろう。

21 あなたがたは、そのにふれ示して、聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。

22 あなたがたの地の穀物を刈り入れるときは、その刈入れにあたって、のすみずみまで刈りつくしてはならない。またあなたの穀物の落ち穂を拾ってはならない。貧しい者と寄留者のために、それを残しておかなければならない。わたしはあなたがたのである』」。

23 はまたモーセに言われた、

24 イスラエルの人々に言いなさい、『七一日をあなたがたの安息の日とし、ラッパを吹き鳴らして記念する聖会としなければならない。

25 どのような労働もしてはならない。しかし、に火祭をささげなければならない』」。

26 はまたモーセに言われた、

27 「特にその七月のは贖罪のである。あなたがたは聖会を開き、身を悩まし、に火祭をささげなければならない。

28 そのには、どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのために、あなたがたの主のにあがないをなすべき贖罪のだからである。

29 すべてそのに身を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。

30 またすべてそのにどのような仕事をしても、その人をわたしは民のうちから滅ぼし去るであろう。

31 あなたがたはどのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。

32 これはあなたがたの全き休みの安息日である。あなたがたは身を悩まさなければならない。またその月の九日の夕には、その夕から次の夕まで安息を守らなければならない」。

33 はまたモーセに言われた、

34 イスラエルの人々に言いなさい、『その七月の十五は仮庵の祭である。七の間、主の前にそれを守らなければならない。

35 初めのに聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。

36 また七の間、に火祭をささげなければならない。八目には聖会を開き、に火祭をささげなければならない。これは聖会のであるから、どのような労働もしてはならない。

37 これらは主の定めの祭であって、あなたがたがふれ示して聖会とし、に火祭すなわち、燔祭、素祭、犠牲および灌祭を、そのささぐべきにささげなければならない。

38 このほかに主の安息日があり、またほかに、あなたがたのささげ物があり、またほかに、あなたがたのもろもろの誓願の供え物があり、またそのほかに、あなたがたのもろもろの自発の供え物がある。これらは皆あなたがたがにささげるものである。

39 あなたがたが、地の産物を集め終ったときは、七月の十五から七のあいだ、主の祭を守らなければならない。すなわち、初めのにも安息をし、八目にも安息をしなければならない。

40 初めのに、美しいの実と、なつめやしのと、茂ったと、谷のはこやなぎのを取って、七の間あなたがたの主のに楽しまなければならない。

41 あなたがたは年に七の間、にこの祭を守らなければならない。これはあなたがたの代々ながく守るべき定めであって、七にこれを守らなければならない。

42 あなたがたは七の間、仮庵に住み、イスラエルで生れた者はみな仮庵に住まなければならない。

43 これはわたしがイスラエルの人々をエジプトから導き出したとき、彼らを仮庵に住まわせた事を、あなたがたの代々の孫に知らせるためである。わたしはあなたがたのである』」。

44 モーセ主の定めの祭をイスラエルの人々に告げた。