出エジプト記 21

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1 これはあなたが彼らのに示すべきおきてである。

2 あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。

3 彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もしを持っていたならば、そのは彼と共に去らなければならない。

4 もしその主人が彼にを与えて、彼に男のまた女のを産んだならば、とその供は主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。

5 奴隷がもし『わたしは、わたしの主人と、わたしの供をします。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、

6 その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕えるであろう。

7 もし人がその娘を女奴隷として売るならば、その娘は男奴隷が去るように去ってはならない。

8 彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人の気にいらない時は、その主人は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る権利はない。

9 彼がもし彼女を自分ののものと定めるならば、これをのように扱わなければならない。

10 彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。

11 彼がもしこのつを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。

12 人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。

13 しかし、人がたくむことをしないのに、が彼のに人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。

14 しかし人がもし、ことさらにその隣人を欺いて殺す時は、その者をわたしの祭壇からでも、捕えて行って殺さなければならない。

15 自分の父またはを撃つ者は、必ず殺されなければならない。

16 人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼のにあっても、必ず殺されなければならない。

17 自分の父またはをのろう者は、必ず殺されなければならない。

18 人が互に争い、そのひとりがまたは、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、

19 再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。

20 もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その下に死ぬならば、必ずせられなければならない。

21 しかし、彼がもし一日か、ふつか生き延びるならば、その人はせられない。奴隷は彼の財産だからである。

22 もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。

23 しかし、ほかの害がある時は、命には命、

24 にはにはにはには

25 焼きには焼きには、打ちには打ちをもって償わなければならない。

26 もし人が自分の男奴隷の片、または女奴隷の片を撃ち、これをつぶすならば、そののためにこれを自由の身として去らせなければならない。

27 また、もしその男奴隷の一本の、またはその女奴隷の一本のを撃ち落すならば、そののためにこれを自由の身として去らせなければならない。

28 もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。そのは食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。

29 牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。

30 彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。

31 男のを突いても、女のを突いても、この定めに従って処置されなければならない。

32 牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。

33 もし人がをあけたままに置き、あるいはを掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、

34 の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。

35 ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。

36 あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。

   
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