レビ記 13

Სწავლა

   

1 はまたモーセとアロンに言われた、

2 「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮にらい病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。

3 祭司はその身の皮の患部を見、その患部のがもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。

4 もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、またも白く変っていないならば、祭司はその患者を七のあいだ留め置かなければならない。

5 に祭司はこれを見て、もし患部の様子に変りがなく、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はその人をさらに七のあいだ留め置かなければならない。

6 目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。

7 しかし、その人が祭司見せて清い者とされた、その吹出物が皮広くひろがるならば、再び祭司その身を見せなければならない。

8 祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病である。

9 もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。

10 祭司がこれを見て、その皮に白い腫があり、そのも白く変り、かつその腫に生きた生が見えるならば、

11 これは古いらい病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。

12 もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮をからまで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、

13 祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。

14 しかし、もし生がその人に現れておれば、汚れた者である。

15 祭司はその生見て、その人を汚れた者としなければならない。生汚れたものであって、それはらい病である。

16 もしまたその生が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。

17 祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。

18 また身の皮に腫物があったが、直って、

19 その腫物の場所白い腫、または赤みをおびた白い光る所があれば、これを祭司に見せなければならない。

20 祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、そのが白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。

21 しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白いがなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七のあいだ留め置かなければならない。

22 そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。

23 しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。

24 また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きたがもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、

25 祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にあるが白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。

26 けれども祭司がこれを見て、その光る所に白いがなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七のあいだ留め置き、

27 目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これはらい病の患部だからである。

28 もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。

29 男あるいは女がもし、またはあごに患部が生じたならば、

30 祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細いがあるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、またはあごのらい病だからである。

31 また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこにがないならば、祭司はそのかいせんの患者を七のあいだ留め置き、

32 目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色のがなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、

33 その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七のあいだ留め置き、

34 目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。

35 しかし、もし彼が清い者とされたに、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、

36 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色のを捜すまでもなく、その人は汚れた者である。

37 しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこにが生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。

38 また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、

39 祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。

40 人がもしそのから毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。

41 もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。

42 けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。

43 祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、

44 その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部がにあるからである。

45 患部のあるらい病人は、その衣服を裂き、そのを現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。

46 その患部が身にあるの間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。

47 また衣服にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻衣服であれ、

48 あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、

49 もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。

50 祭司はその患部を見て、その患部のある物を七のあいだ留め置き、

51 目に患部を見て、もしその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた物である。

52 彼はその患部のある衣服、あるいは羊毛、または亜麻の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物をで焼かなければならない。

53 しかし、祭司がこれを見て、もし患部がその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に広がっていないならば、

54 祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七の間これを留め置かなければならない。

55 そしてその患部を洗った、祭司はそれを見て、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それをで焼かなければならない。

56 しかし、祭司がこれを見て、それを洗ったに、その患部が薄らいだならば、その衣服、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。

57 しかし、なおその衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物をで焼かなければならない。

58 また洗った衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。

59 これは羊毛または亜麻衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。