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民数記 28

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1 モーセに言われた、

2 イスラエルの人々に命じて言いなさい、『あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげる火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時にわたしにささげることを怠ってはならない』。

3 また彼らに言いなさい、『あなたがたがにささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。

4 すなわち一頭の小羊をにささげ、一頭の小羊を夕にささげなければならない。

5 また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取った一ヒンの分の一を混ぜて素祭としなければならない。

6 これはシナイで定められた常燔祭であって、香ばしいかおりとしてささげる火祭である。

7 またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。

8 夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とはのものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、香ばしいかおりとしなければならない。

9 また安息には一歳の雄の全き小羊頭と、麦粉一エパの十分のを混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。

10 これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。

11 またあなたがたは々の第一日に燔祭をにささげなければならない。すなわち若い雄牛頭、雄一頭、一歳の雄の全き小七頭をささげ、

12 雄牛一頭には麦粉一エパの十分のを混ぜたものを素祭とし、雄一頭には麦粉一エパの十分のを混ぜたものを素祭とし、

13 小羊一頭には麦粉十分の一にを混ぜたものを素祭とし、これを香ばしいかおりの燔祭として主のために火祭としなければならない。

14 またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄一頭について一ヒンの分の一、小一頭について一ヒンの分の一をささげなければならない。これは年の々を通じて、新ごとにささぐべき燔祭である。

15 また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を祭としてにささげなければならない。

16 月の十四主の過越の祭である。

17 またその月の十五は祭としなければならない。七のあいだ種入れぬパンを食べなければならない。

18 その初めのには聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

19 あなたがたは火祭としてに燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛頭、雄一頭、一歳の雄の小七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。

20 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の、雄一頭につき十分のをささげ、

21 また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

22 また雄やぎ一頭を祭としてささげ、あなたがたのためにのあがないをしなければならない。

23 あなたがたはにささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。

24 このようにあなたがたは七のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。

25 そして第七に、あなたがたは聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

26 あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭をにささげる初穂のにも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。

27 あなたがたは燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛頭、雄一頭、一歳の雄の小七頭をささげなければならない。

28 その素祭にはを混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の、雄一頭につき十分のをささげ、

29 また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。

30 また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。

31 あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。

   

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アモス書 4:4

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4 「あなたがたはベテルへ行って罪を犯し、ギルガルへ行って、とがを増し加えよ。ごとに、あなたがたの犠牲を携えて行け、ごとに、あなたがたの十分の一を携えて行け。