2
「イスラエルの 人々に言いなさい、『男または女が、特に誓い を立て、ナジルびととなる誓願をして、身を主 に聖別する時は、
3
ぶどう 酒と濃い酒を断ち、ぶどう 酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどう の汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどう を食べてはならない。
4
ナジルびとである間は、すべて、ぶどう の木からできるものは、種も皮も食べてはならない。
5
また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそり を頭に 当ててはならない。身を主に 聖別した日 数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛 をのばしておかなければならない。
6
身を主 に聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。
7
父母 、兄弟 、姉妹 が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。神 に聖別したしるしが、頭 にあるからである。
9
もし人がはからずも彼のかたわらに死んで、彼の聖別した頭 を汚したならば、彼は身を清める日 に、頭 をそらなければならない。すなわち、七日 目にそれをそらなければならない。
10
そして八日 目に山ばと二 羽、または家ばとのひな二 羽を携えて、会見の幕屋 の入口におる祭司の所に行かなければならない。
11
祭司はその一羽を罪 祭に、一羽を燔祭にささげて、彼が死体によって得た罪 を彼のためにあがない、その日 に彼の頭 を聖別しなければならない。
12
彼はまたナジルびとたる日 の数を、改めて主 に聖別し、一歳の雄の小羊を携えてきて、愆祭としなければならない。それ以前の日 は、彼がその聖別を汚したので、無効になるであろう。
13
これがナジルびとの律法である。聖別の日 数が満ちた時は、その人を会見の幕屋 の入口に連れてこなければならない。
14
そしてその人は供え物を主 にささげなければならない。すなわち、一歳の雄の小羊 の全きもの一頭を燔祭とし、一歳の雌の小羊 の全きもの一頭を罪 祭とし、雄羊 の全きもの一頭を酬恩祭とし、
15
また種入れぬパンの一かご、油 を混ぜて作った麦粉の菓子、油を塗った 種入れぬ煎餅、および素祭と灌祭を携えてこなければならない。
16
祭司はこれを主の前 に携えてきて、その罪 祭と燔祭とをささげ、
17
また雄羊 を種入れぬパンの一かごと共に、酬恩祭の犠牲として、主 にささげなければならない。祭司はまたその素祭と灌祭をもささげなければならない。
18
そのナジルびとは会見の幕屋 の入口で、聖別した頭 をそり、その聖別した頭 の髪を取って、これを酬恩祭の犠牲の下に ある火 の上に置かなければならない。
19
祭司はその雄羊 の肩の煮えたものと、かごから取った種入れぬ菓子一つと、種入れぬ煎餅一つを取って、これをナジルびとが、その聖別した頭をそった後 、その手に授け、
20
祭司は主の前 でこれを揺り動かして揺祭としなければならない。これは聖なる 物であって、その揺り動かした胸と、ささげたももと共に、祭司に帰するであろう。こうして後 、そのナジルびとは、ぶどう 酒を飲むことができる。
21
これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、主 にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はその誓う 誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。
23
「アロンとその子 たちに言いなさい、『あなたがたはイスラエルの 人々を祝福 してこのように言わなければならない。
24
「願わくは主 があなたを祝福 し、あなたを守られるように。
25
願わくは主 がみ顔 をもってあなたを照し、あなたを恵まれるように。
26
願わくは主 がみ顔 をあなたに向け、あなたに平安を賜わるように」』。こうして彼らがイスラエルの人々のために、わたしの名を唱えるならば、わたしは彼らを祝福するであろう」。