2
「イスラエルの 人々に命じて言いなさい。あなたがたがカナン の地にはいるとき、あなたがたの嗣業となるべき地はカナン の地で、その全域は次のとおりである。
3
南 の方はエドム に接するチンの荒野 に始まり、南 の境は、東は塩 の海 の端に始まる。
4
その境はアクラビムの坂の南 を巡ってチンに向かい、カデシ・バルネアの南 に至り、ハザル・アダルに進み、アズモンに及ぶ。
5
その境はまたアズモンから転じてエジプト の川 に至り、海 に及んで尽きる。
6
西の境はおおうみとその沿岸で、これがあなたがたの西の境である。
7
あなたがたの北 の境は次のとおりである。すなわちおおうみからホル山 まで線を引き、
8
ホル山 からハマテの入口まで線を引き、その境をゼダデに至らせ、
9
またその境はジフロンに進み、ハザル・エノンに至って尽きる。これがあなたがたの北 の境である。
10
あなたがたの東の境は、ハザル・エノンからシパムまで線を引き、
11
またその境はアインの東の方で、シパムからリブラに下り、またその境は下ってキンネレテの海 の東の斜面に至り、
12
またその境はヨルダン に下り、塩 の海 に至って尽きる。あなたがたの国 の周囲の境は以上のとおりである」。
13
モーセ はイスラエルの 人々に命じて言った、「これはあなたがたが、くじによって継ぐべき地である。主 はこれを九 つの部族 と半部族 とに与えよと命じられた 。
14
それはルベンの子 孫の部族 とガドの子 孫の部族 とが共に父祖の家 にしたがって、すでにその嗣業を受け、またマナセ の半部族 もその嗣業を受けていたからである。
15
この二 つの部族 と半部族 とはエリコに近いヨルダン のかなた、すなわち東の方、日の出 る方で、その嗣業を受けた」。
17
「あなたがたに、嗣業として地を分け与える人々の名は次のとおりである。すなわち祭司エレアザルと、ヌンの子 ヨシュアとである。
18
あなたがたはまた、おのおの部族 から、つかさひとりずつを選んで、地を分け与えさせなければならない。
19
その人々の名は次のとおりである。すなわちユダ の部族 ではエフンネの子カレブ 、
20
シメオン の子 孫の部族 ではアミホデの子 サムエル、
23
ヨセフの子 孫、すなわちマナセ の部族 ではエポデの子 つかさハニエル、
24
エフライムの子 孫の部族 ではシフタンの子 つかさケムエル 、
25
ゼブルンの子 孫の部族 ではパルナクの子 つかさエリザパン、
26
イッサカル の子 孫の部族 ではアザンの子 つかさパルテエル、
27
アセルの子 孫の部族 ではシロミの子 つかさアヒウデ、
28
ナフタリ の子 孫の部族 では、アミホデの子 つかさパダヘル。カナンの地でイスラエルの人々に嗣業を分け与えることを主が命じられた人々は以上のとおりである」。