1
そこで、主 はアロンに言われた、「あなたとあなたの子 たち、およびあなたの父祖の家 の者は、聖所に関する罪 を負わなければならない。また、あなたとあなたの子 たちとは、祭司職に関する罪 を負わなければならない。
2
あなたはまた、あなたの兄弟 なるレビの部族 の者、すなわち、あなたの父祖の部族 の者どもを、あなたに近づかせ、あなたに連なり、あなたに仕えさせなければならない。ただし、あなたとあなたの子 たちとは、共にあかしの幕屋 の前 で仕えなければならない。
3
彼らは、あなたの務と、すべての幕屋 の務とを守らなければならない。ただし、聖所の器と、祭壇 とに近づいてはならない。彼らもあなたがたも、死ぬ ことのないためである。
4
彼らはあなたに連なって、会見の幕屋 の務を守り、幕屋 のもろもろの働きをしなければならない。ほかの者は、あなたがたに近づいてはならない。
5
このように、あなたがたは、聖所の務と、祭壇 の務とを守らなければならない。そうすれば、主の激しい怒りは、かさねてイスラエルの 人々に臨まないであろう。
6
わたしはあなたがたの兄弟 たるレビびとを、イスラエルの 人々のうちから取り、主の ために、これを賜物として、あなたがたに与え、会見の幕屋 の働きをさせる。
7
あなたとあなたの子 たちは共に祭司職を守って、祭壇 と、垂幕のうちのすべての事を執り行い、共に勤めなければならない。わたしは祭司の職務を賜物として、あなたがたに与える 。ほかの人で近づく者は殺されるであろう」。
8
主 はまたアロンに言われた、「わたしはイスラエルの 人々の、すべての聖なる 供え物で、わたしにささげる物の一部をあなたに与える 。すなわち、わたしはこれをあなたと、あなたの子 たちに、その分け前として与え、永久 に受くべき分とする。
9
いと聖なる 供え物のうち、火 で焼かずに、あなたに帰すべきものは次のとおりである。すなわち、わたしにささげるすべての供え物、素祭、罪 祭、愆祭はみな、いと聖なる 物であって、あなたとあなたの子 たちに帰するであろう。
10
いと聖なる 所で、それを食べなければならない。男子はみな、それを食べる ことができる。それはあなたに帰すべき聖なる 物である。
11
またあなたに帰すべきものはこれである。すなわち、イスラエルの 人々のささげる供え物のうち、すべて揺祭とするものであって、これをあなたとあなたのむすこ娘 に与えて、永久 に受くべき分とする。あなたの家 の者のうち、清い者はみな、これを食べる ことができる。
12
すべて油の最もよい物、およびすべて新しいぶどう酒と、穀物の最も良い物など、人々が主 にささげる初穂をあなたに与える 。
13
国 のすべての産物の初物で、人々が主の もとに携えてきたものは、あなたに帰するであろう。あなたの家 の者のうち、清い者はみな、これを食べる ことができる。
15
すべて肉 なる者のういごであって、主 にささげられる者はみな、人でも獣 でも、あなたに帰する。ただし、人のういごは必ずあがなわなければならない。また汚れた獣 のういごも、あがなわなければならない。
16
人のういごは生後一か月 で、あがなわなければならない。そのあがない金はあなたの値積りにより、聖所のシケルにしたがって、銀五 シケルでなければならない。一シケルは二十 ゲラである。
17
しかし、牛のういご、羊のういご、やぎのういごは、あがなってはならない。これらは聖なる ものである。その血 を祭壇 に注ぎかけ、その脂肪を焼いて火祭とし、香ばしいかおりとして、主 にささげなければならない。
18
その肉 はあなたに帰する。それは揺祭の胸や右のももと同じく、あなたに帰する。
19
イスラエルの 人々が、主 にささげる聖なる 供え物はみな、あなたとあなたのむすこ娘 とに与えて、永久 に受ける分とする。これは主の前 にあって、あなたとあなたの子 孫とに対し、永遠に 変らぬ塩 の契約である」。
20
主 はまたアロンに言われた、「あなたはイスラエルの 人々の地のうちに、嗣業をもってはならない。また彼らのうちに、何の分をも持ってはならない。彼らのうちにあって、わたしがあなたの分であり、あなたの嗣業である。
21
わたしはレビの子 孫にはイスラエル において、すべて十分の一 を嗣業として与え、その働き、すなわち、会見の幕屋 の働きに報いる。
22
イスラエルの 人々は、かさねて会見の幕屋 に近づいてはならない。罪を得て死なないためである。
23
レビびとだけが会見の幕屋 の働きをしなければならない。彼らがその罪 を負うであろう。彼らがイスラエルの 人々のうちに、嗣業の地を持たないことをもって、あなたがたの代々ながく守るべき定めとしなければならない。
24
わたしはイスラエルの 人々が供え物として主 にささげる十分の一 を、レビびとに嗣業として与えた。それで『彼らはイスラエルの 人々のうちに、嗣業の地を持ってはならない』と、わたしは彼らに言ったのである」。
26
「レビびとに言いなさい、『わたしがイスラエルの 人々から取って、嗣業として与える十分の一 を受ける時、あなたがたはその十分の一 の十分の一 を、主 にささげなければならない。
27
あなたがたのささげ物は、打ち場からの穀物や、酒ぶねからのぶどう酒と同じように見なされるであろう。
28
そのようにあなたがたもまた、イスラエルの 人々から受けるすべての十分の一 の物のうちから、主 に供え物をささげ、主 にささげたその供え物を、祭司アロンに与えなければならない。
29
あなたがたの受けるすべての贈物のうちから、その良いところ、すなわち、聖なる部分を取って、ことごとく供え物として、主 にささげなければならない』。
30
あなたはまた彼らに言いなさい、『あなたがたが、そのうちから良いところを取ってささげる時、その残りの部分はレビびとには、打ち場の産物や、酒ぶねの産物と同じように見なされるであろう。
31
あなたがたと、あなたがたの家 族とは、どこでそれを食べてもよい。これは会見の幕屋 であなたがたがする働きの報酬である。あなたがたが、その良いところをささげるときは、それによって、あなたがたは罪を負わないであろう。あなたがたはイスラエルの人々の聖なる供え物を汚してはならない。死をまぬかれるためである』」。
32
あなたがたが、その良いところをささげるときは、それによって、あなたがたは罪を負わないであろう。あなたがたはイスラエルの 人々の聖なる 供え物を汚してはならない。死をまぬかれるためである』」。