2
「イスラエルの 人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主 に身をささげる誓願をする時は、
3
あなたの値積りは、二十 歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十 シケルとし、
5
また五 歳から二十 歳までは、男にはその値積りを二十 シケルとし、女には十 シケルとしなければならない。
6
一か月 から五 歳までは、男にはその値積りを銀五 シケルとし、女にはその値積りを銀三 シケルとしなければならない。
7
また六十 歳以上は、男にはその値積りを十五 シケルとし、女には十 シケルとしなければならない。
8
もしその人が貧しくて、あなたの値積りに応じることができないならば、祭司の前 に立ち、祭司の値積りを受けなければならない。祭司はその誓願者の力に従って値積らなければならない。
9
主 に供え物とすることができる家畜で、人が主 にささげるものはすべて聖なる 物となる。
10
ほかのものをそれに代用してはならない。良い 物を悪い物に、悪い物を良い 物に取り換えてはならない。もし家畜と家畜とを取り換えるならば、その物も、それと取り換えた物も共に聖なる 物となるであろう。
11
もしそれが汚れた 家畜で、主 に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前 に引いてこなければならない。
12
祭司はその良い 悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
13
もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
14
もし人が自分の家 を主 に聖なる 物としてささげるときは、祭司はその良い 悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
15
もしその家 をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
16
もし人が相続した畑 の一部を主 にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十 シケルに値積らなければならない。
17
もしその畑 をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
18
もしその畑 をヨベルの年の後 にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。
19
もしまた、その畑 をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
20
しかし、もしその畑 をあがなわず、またそれを他の人に売る ならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
21
その畑 は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑 と同じく、主の聖なる 物となり、祭司の所有となるであろう。
22
もしまた相続した畑 の一部でなく、買った畑 を主 にささげる時は、
23
祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日 に主 にささげて、聖なる 物としなければならない。
24
ヨベルの年にその畑 は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
25
すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十 ゲラを一シケルとする。
26
しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主の ものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主の ものである。
27
もし汚れた 家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。
28
ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主 にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑 であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主 に属するいと聖なる 物である。
29
またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
30
地の十分の一 は地の産物であれ、木 の実であれ、すべて主の ものであって、主 に聖なる 物である。
31
もし人がその十分の一 をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。
32
牛または羊 の十分の一 については、すべて牧者のつえの下 を十 番目に通るものは、主 に聖なる 物である。
33
その良い 悪いを問うてはならない。またそれを取り換えてはならない。もし取り換えたならば、それと、その取り換えたものとは、共に聖なる 物となるであろう。それをあがなうことはできない』」。これらは主が、シナイ山で、イスラエルの人々のために、モーセに命じられた戒めである。