2
「イスラエルの 人々に言いなさい、『わたしが与える 地に、あなたがたがはいったときは、その地にも、主 に向かって安息を守らせなければならない。
3
六 年の間あなたは畑 に種をまき、また六 年の間ぶどう畑 の枝を刈り込み、その実を集めることができる。
4
しかし、七年目には、地に全き休みの安息を与えなければならない。これは、主 に向かって守る安息である。あなたは畑 に種をまいてはならない。また、ぶどう畑 の枝を刈り込んではならない。
5
あなたの穀物の自然に 生えたものは刈り取ってはならない。また、あなたのぶどうの枝の手入れをしないで結んだ実は摘んではならない。これは地のために 全き休みの年だからである。
6
安息の年の地の産物は、あなたがたの食物となるであろう。すなわち、あなたと、男女の奴隷と、雇人と、あなたの所に宿っている他国 人と、
7
あなたの家畜と、あなたの国 のうちの獣 とのために 、その産物はみな、食物となるであろう。
8
あなたは安息の年を七たび、すなわち、七年を七回数 えなければならない。安息の年七たびの年数 は四十九 年である。
9
七月の 十日 にあなたはラッパの音を響き渡らせなければならない。すなわち、贖罪の日 にあなたがたは全国 にラッパを響き渡らせなければならない。
10
その五十 年目を聖別して、国 中のすべての住民 に自由をふれ示さなければならない。この年はあなたがたにはヨベルの年であって、あなたがたは、おのおのその所有の地に帰り、おのおのその家族 に帰らなければならない。
11
その五十 年目はあなたがたに はヨベルの年である。種をまいてはならない。また自然に 生えたものは刈り取ってはならない。手入れをしないで結んだぶどうの実は摘んではならない。
12
この年はヨベルの年であって、あなたがたに 聖であるからである。あなたがたは畑に 自然に できた物を食べなければならない。
13
このヨベルの年には、おのおのその所有の地に帰らなければならない。
14
あなたの隣人 に物を売り、また隣人 から物を買うときは、互に欺いてはならない。
15
ヨベルの後 の年の数にしたがって、あなたは隣人 から買い、彼もまた畑の産物の年数にしたがって、あなたに売らなければならない。
16
年の数の多い時は、その値を増し、年の数の少ない時は、値を減らさなければならない。彼があなたに売る のは産物の数だからである。
17
あなたがたは互に欺いてはならない。あなたの神 を恐れ なければならない。わたしはあなたがたの神 、主 である。
18
あなたがたはわたしの定めを行い、またわたしのおきてを守って、これを行わなければならない。そうすれば、あなたがたは安らかにその地に住む ことができるであろう。
19
地はその実を結び、あなたがたは飽きるまでそれを食べ、安らかにそこに住む ことができるであろう。
20
「七年目に種をまくことができず、また産物を集めることができないならば、わたしたちは何を食べようか」とあなたがたは言う のか。
21
わたしは命じて六 年目に、あなたがたに祝福をくだし、三 か年分の産物を実らせるであろう。
22
あなたがたは八年目に 種をまく時に は、なお古い産物を食べているであろう。九年目に その産物のできるまで、あなたがたは古いものを食べる ことができるであろう。
23
地は永代には売ってはならない。地はわたしのものだからである。あなたがたはわたしと共にいる寄留者、また旅びとである。
24
あなたがたの所有としたどのような土地 でも、その土地 の買いもどしに応じなければならない。
25
あなたの兄弟 が落ちぶれてその所有の地を売った 時は、彼の近親者がきて、兄弟 の売った ものを買いもどさなければならない。
26
たといその人に、それを買いもどしてくれる人がいなくても、その人が富 み、自分でそれを買いもどすことができるようになったならば、
27
それを売ってからの年を数えて残りの分を買い手に返さなければならない。そうすればその人はその所有の地に帰る ことができる。
28
しかし、もしそれを買いもどすことができないならば、その売った物はヨベルの年まで買い主の手 にあり、ヨベルにはもどされて、その人はその所有の地に帰る ことができるであろう。
29
人が城壁のある町 の住宅 を売った 時は、売ってから満一年の間は、それを買いもどすことができる。その間は彼に買いもどすことを許さなければならない。
30
満一年のうちに、それを買いもどさない時は、城壁のある町 の内のその家 は永代にそれを買った人のものと定まって、代々の所有となり、ヨベルの年にももどされないであろう。
31
しかし、周囲に城壁 のない村 々の家 は、その地方の畑 に附属するものとみなされ、買いもどすことができ、またヨベルの年には、もどされるであろう。
32
レビびとの町 々、すなわち、彼らの所有の町 々の家 は、レビびとはいつでも買いもどすことができる。
33
レビびとのひとりが、それを買いもどさない時は、その所有の町 にある売った家 はヨベルの年にはもどされるであろう。レビびとの町 々の家 はイスラエルの 人々のうちに彼らがもっている所有だからである。
34
ただし、彼らの町 々の周囲の放牧地は売ってはならない。それは彼らの永久 の所有だからである。
35
あなたの兄弟 が落ちぶれ、暮して行けない時は、彼を助け、寄留者または旅びとのように して、あなたと共に 生きながらえさせなければならない。
36
彼から利子も利息も取ってはならない。あなたの神 を恐れ 、あなたの兄弟 をあなたと共に生きながらえさせなければならない。
37
あなたは利子を取って彼に金を貸してはならない。また利益をえるために食物を貸してはならない。
38
わたしはあなたがたの神 、主 であって、カナン の地をあなたがたに与え、かつあなたがたの神 となるためにあなたがたをエジプト の国 から導き出した者である。
39
あなたの兄弟 が落ちぶれて、あなたに 身を売る ときは、奴隷 のように 働かせてはならない。
40
彼を雇人のように、また旅びとのようにしてあなたの所におらせ、ヨベルの年まであなたの所で勤めさせなさい。
41
その時には、彼は子 供たちと共にあなたの所から出て、その一族のもとに帰り、先祖 の所有の地にもどるであろう。
42
彼らはエジプト の国 からわたしが導き出したわたしのしもべであるから、身を売って奴隷 となってはならない。
43
あなたは彼をきびしく使ってはならない。あなたの神 を恐れ なければならない。
44
あなたがもつ奴隷 は男女ともにあなたの周囲の異邦人 のうちから買わなければならない。すなわち、彼らのうちから男女の奴隷 を買うべきである。
45
また、あなたがたのうちに宿っている旅びとの子 供のうちからも買うことができる。また彼らのうちあなたがたの国 で生れて、あなたがたと共におる人々の家族 からも買うことができる。そして彼らはあなたがたの所有となるであろう。
46
あなたがたは彼らを獲て、あなたがたの後 の子 孫に所有として継がせることができる。すなわち、彼らは長くあなたがたの奴隷 となるであろう。しかし、あなたがたの兄弟 であるイスラエルの 人々をあなたがたは互にきびしく使ってはならない。
47
あなたと共に いる寄留者または旅びとが富 み、そのかたわらに いるあなたの兄弟 が落ちぶれて、あなたと共に いるその寄留者、旅びと、または寄留者の一族のひとりに 身を売った 場合、
48
身を売った後 でも彼を買いもどすことができる。その兄弟 のひとりが彼を買いもどさなければならない。
49
あるいは、おじ、または、おじの子 が彼を買いもどさなければならない。あるいは一族の近親の者が、彼を買いもどさなければならない。あるいは自分に 富ができたならば、自分で買いもどさなければならない。
50
その時、彼は自分の身を売った 年からヨベルの年までを、その買い主と共に数え、その年数によって、身の代金を決めなければならない。その年数は雇われた年数として数えなければならない。
51
なお残りの年が多い時は、その年数にしたがい、買われた金額に照して、あがないの金を払わなければならない。
52
またヨベルの年までに残りの年が少なければ、その人と共に計算し、その年数にしたがって、あがないの金を払わなければならない。
53
彼は年々雇われる人のように扱われなければならない。あなたの目 の前で彼をきびしく使わせてはならない。
54
もし彼がこのようにしてあがなわれないならば、ヨベルの年に彼は子 供と共に出て行くことができる。イスラエルの人々は、わたしのしもべだからである。彼らはわたしがエジプトの国から導き出したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神、主である。
55
イスラエルの 人々は、わたしのしもべだからである。彼らはわたしがエジプト の国 から導き出したわたしのしもべである。わたしはあなたがたの神 、主 である。