2
「イスラエルの 人々に言いなさい、『あなたがたが、ふれ示して聖会とすべき主の 定めの祭は次のとおりである。これらはわたしの定めの祭である。
3
六日 の間は仕事をしなければならない。第七日 は全き休みの安息日 であり、聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて守るべき主の安息日 である。
4
その時々に、あなたがたが、ふれ示すべき主の 定めの祭なる聖会は次のとおりである。
6
またその月の十五日 は主の 種入れぬパンの祭である。あなたがたは七日 の間は種入れぬパンを食べなければならない。
7
その初めの日 に聖会を開かなければならない。どんな労働もしてはならない。
8
あなたがたは七日 の間、主 に火祭をささげなければならない。第七日 には、また聖会を開き、どのような労働もしてはならない』」。
10
「イスラエルの 人々に言いなさい、『わたしが与える 地にはいって穀物を刈り入れるとき、あなたがたは穀物の初穂の束 を、祭司のところへ携えてこなければならない。
11
彼はあなたがたの受け入れられるように、その束 を主の前 に揺り動かすであろう。すなわち、祭司は安息日 の翌日に、これを揺り動かすであろう。
12
またその束 を揺り動かす日 に、一歳の雄の小羊の全きものを燔祭として主 にささげなければならない。
13
その素祭には油 を混ぜた麦粉十分の二 エパを用い、これを主 にささげて火祭とし、香ばしいかおりとしなければならない。またその灌祭には、ぶどう 酒一ヒンの四 分の一を用いなければならない。
14
あなたがたの神 にこの供え物をささげるその日 まで、あなたがたはパン も、焼麦も、新穀も食べてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。
15
また安息日 の翌日 、すなわち、揺祭の束 をささげた日 から満七週を数 えなければならない。
16
すなわち、第七の安息日 の翌日 までに、五十日 を数 えて、新穀の素祭を主 にささげなければならない。
17
またあなたがたのすまいから、十分の二 エパの麦粉に種を入れて焼いたパン二 個を携えてきて揺祭としなければならない。これは初穂として主 にささげるものである。
18
あなたがたはまたパン のほかに、一歳の全き小羊 七頭と、若き雄牛一頭と、雄羊二 頭をささげなければならない。すなわち、これらをその素祭および灌祭とともに主 にささげて燔祭としなければならない。これは火祭であって、主 に香ばしいかおりとなるであろう。
19
また雄やぎ一頭を罪 祭としてささげ、一歳の小羊二 頭を酬恩祭の犠牲としてささげなければならない。
20
そして祭司はその初穂のパン と共に、この二 頭の小羊を主の前 に揺祭として揺り動かさなければならない。これらは主 にささげる聖なる 物であって、祭司に帰するであろう。
21
あなたがたは、その日 にふれ示して、聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。
22
あなたがたの地の穀物を刈り入れるときは、その刈入れにあたって、畑 のすみずみまで刈りつくしてはならない。またあなたの穀物の落ち穂を拾ってはならない。貧しい 者と寄留者のために、それを残しておかなければならない。わたしはあなたがたの神 、主 である』」。
24
「イスラエルの 人々に言いなさい、『七月 一日をあなたがたの安息の日とし、ラッパを吹き鳴らして記念 する聖会としなければならない。
25
どのような労働もしてはならない。しかし、主 に火祭をささげなければならない』」。
27
「特にその七月の 十日 は贖罪の日 である。あなたがたは聖会を開き、身を悩まし、主 に火祭をささげなければならない。
28
その日 には、どのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのために、あなたがたの神 、主の前 にあがないをなすべき贖罪の日 だからである。
29
すべてその日 に身を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。
30
またすべてその日 にどのような仕事をしても、その人をわたしは民のうちから滅ぼし去るであろう。
31
あなたがたはどのような仕事もしてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。
32
これはあなたがたの全き休みの安息日 である。あなたがたは身を悩まさなければならない。またその月の九 日の夕には、その夕から次の夕まで安息を守らなければならない」。
34
「イスラエルの 人々に言いなさい、『その七月の十五日 は仮庵の祭である。七日 の間、主の 前にそれを守らなければならない。
35
初めの日 に聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。
36
また七日 の間、主 に火祭をささげなければならない。八日 目には聖会を開き、主 に火祭をささげなければならない。これは聖会の日 であるから、どのような労働もしてはならない。
37
これらは主の 定めの祭であって、あなたがたがふれ示して聖会とし、主 に火祭すなわち、燔祭、素祭、犠牲および灌祭を、そのささぐべき日 にささげなければならない。
38
このほかに主の安息日 があり、またほかに、あなたがたのささげ物があり、またほかに、あなたがたのもろもろの誓願の供え物があり、またそのほかに、あなたがたのもろもろの自発の供え物がある。これらは皆あなたがたが主 にささげるものである。
39
あなたがたが、地の産物を集め終ったときは、七月の十五日 から七日 のあいだ、主の 祭を守らなければならない。すなわち、初めの日 にも安息をし、八日 目にも安息をしなければならない。
40
初めの日 に、美しい木 の実と、なつめやしの枝 と、茂った木 の枝 と、谷のはこやなぎの枝 を取って、七日 の間あなたがたの神 、主の前 に楽しまなければならない。
41
あなたがたは年に七日 の間、主 にこの祭を守らなければならない。これはあなたがたの代々ながく守るべき定めであって、七月 にこれを守らなければならない。
42
あなたがたは七日 の間、仮庵に住み、イスラエル で生れた者はみな仮庵に住まなければならない。
43
これはわたしがイスラエルの 人々をエジプト の国 から導き出したとき、彼らを仮庵に住まわせた事を、あなたがたの代々の子 孫に知らせるためである。わたしはあなたがたの神 、主 である』」。モーセは主の 定めの祭をイスラエルの 人々に告げた。