2
「イスラエルの 人々の全会衆に言いなさい、『あなたがたの神 、主 なるわたしは、聖であるから、あなたがたも聖でなければならない。
3
あなたがたは、おのおのその母 とその父とをおそれなければならない。またわたしの安息日 を守らなければならない。わたしはあなたがたの神 、主 である。
4
むなしい神々 に心を寄せてはならない。また自分のために神々 を鋳て造ってはならない。わたしはあなたがたの神 、主 である。
5
酬恩祭の犠牲を主 にささげるときは、あなたがたが受け入れられるように、それをささげなければならない。
6
それは、ささげた日 と、その翌日 とに食べ、三日 目まで残った ものは、それを火 で焼かなければならない。
7
もし三日 目に、少しでも食べる ならば、それは忌むべきものとなって、あなたは受け入れられないであろう。
8
それを食べる 者は、主の聖なる 物を汚すので、そのとがを負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。
9
あなたがたの地の実のりを刈り入れるときは、畑 のすみずみまで刈りつくしてはならない。またあなたの刈入れの落ち穂を拾ってはならない。
10
あなたのぶどう畑 の実を取りつくしてはならない。またあなたのぶどう畑 に落ちた実を拾ってはならない。貧しい 者と寄留者とのために、これを残しておかなければならない。わたしはあなたがたの神 、主 である。
11
あなたがたは盗んではならない。欺いてはならない。互に偽ってはならない。
12
わたしの名により偽り誓って、あなたがたの神の 名を汚してはならない。わたしは主 である。
13
あなたの隣人 をしえたげてはならない。また、かすめてはならない。日雇人の賃銀を明くる朝 まで、あなたのもとにとどめておいてはならない。
14
耳しいを、のろってはならない。目しいの前 につまずく物を置いてはならない。あなたの神 を恐れ なければならない。わたしは主 である。
15
さばきをするとき、不正を行ってはならない。貧しい者を片よってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義 をもって隣人 をさばかなければならない。
16
民のうちを行き巡って、人の悪口を言いふらしてはならない。あなたの隣人の血 にかかわる偽証をしてはならない。わたしは主 である。
17
あなたは心に兄弟 を憎んではならない。あなたの隣人 をねんごろにいさめて、彼のゆえに罪を身に負ってはならない。
18
あなたはあだを返してはならない。あなたの民の人々に恨みをいだいてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人 を愛 さなければならない。わたしは主 である。
19
あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。あなたの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたの畑 に二種の種をまいてはならない。二種の糸の混ぜ織りの衣服 を身につけてはならない。
20
だれでも、人と婚約のある女奴隷 で、まだあがなわれず、自由を与えられていない者と寝て交わったならば、彼らふたりは罰を受ける。しかし、殺されることはない。彼女は自由の女ではないからである。
21
しかし、その男は愆祭を主 に携えてこなければならない。すなわち、愆祭の雄羊 を、会見の幕屋 の入口に連れてこなければならない。
22
そして、祭司は彼の犯した罪 のためにその愆祭の雄羊 をもって、主の前 に彼のために、あがないをするであろう。こうして彼の犯した罪 はゆるされるであろう。
23
あなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木 を植えるときは、その実はまだ割礼をうけないものと、見なさなければならない。すなわち、それは三 年の間あなたがたには、割礼のない ものであって、食べてはならない。
24
四 年目には、そのすべての実を聖なる 物とし、それをさんびの供え物として主 にささげなければならない。
25
しかし五年目には、あなたがたはその実を食べる ことができるであろう。こうするならば、それはあなたがたのために、多くの実を結ぶであろう。わたしはあなたがたの神 、主 である。
26
あなたがたは何をも血 のままで食べてはならない。また占いをしてはならない。魔法を行ってはならない。
27
あなたがたのびんの毛を切ってはならない。ひげの両端をそこなってはならない。
28
死人のために身を傷つけてはならない。また身に入墨をしてはならない。わたしは主 である。
29
あなたの娘 に遊女 のわざをさせて、これを汚してはならない。これはみだらな事が国 に行われ、悪事が地に満ちないためである。
30
あなたがたはわたしの安息日 を守り、わたしの聖所を敬わなければならない。わたしは主 である。
31
あなたがたは口寄せ、または占い師 のもとにおもむいてはならない。彼らに問うて汚されてはならない。わたしはあなたがたの神 、主 である。
32
あなたは白髪の人の前 では、起立しなければならない。また老人を敬い、あなたの神 を恐れ なければならない。わたしは主 である。
33
もし他国 人があなたがたの国 に寄留して共にいるならば、これをしえたげてはならない。
34
あなたがたと共にいる寄留の他国 人を、あなたがたと同じ国 に生れた者のようにし、あなた自身のようにこれを愛 さなければならない。あなたがたもかつてエジプト の国 で他国 人であったからである。わたしはあなたがたの神 、主 である。
35
あなたがたは、さばきにおいても、物差しにおいても、はかりにおいても、ますにおいても、不正を行ってはならない。
36
あなたがたは正しいてんびん、正しいおもり石 、正しいエパ、正しいヒンを使わなければならない。わたしは、あなたがたをエジプト の国 から導き出したあなたがたの神 、主 である。あなたがたはわたしのすべての定めと、わたしのすべてのおきてを守って、これを行わなければならない。わたしは主 である』」。
37
あなたがたはわたしのすべての定めと、わたしのすべてのおきてを守って、これを行わなければならない。わたしは主 である』」。