2
「イスラエルの 人々に言いなさい、『わたしはあなたがたの神 、主 である。
3
あなたがたの住んでいたエジプト の国 の習慣を見習ってはならない。またわたしがあなたがたを導き入れるカナン の国 の習慣を見習ってはならない。また彼らの定めに歩んではならない。
4
わたしのおきてを行い、わたしの定めを守り、それに歩まなければならない。わたしはあなたがたの神 、主 である。
5
あなたがたはわたしの定めとわたしのおきてを守らなければならない。もし人が、これを行うならば、これによって生きるであろう。わたしは主 である。
6
あなたがたは、だれも、その肉 親の者に近づいて、これを犯してはならない。わたしは主 である。
7
あなたの母 を犯してはならない。それはあなたの父をはずかしめることだからである。彼女はあなたの母 であるから、これを犯してはならない。
8
あなたの父の妻 を犯してはならない。それはあなたの父をはずかしめることだからである。
9
あなたの姉妹 、すなわちあなたの父の娘 にせよ、母 の娘 にせよ、家 に生れたのと、よそに生れたのとを問わず、これを犯してはならない。
10
あなたのむすこの娘 、あるいは、あなたの娘 の娘 を犯してはならない。それはあなた自身をはずかしめることだからである。
11
あなたの父の妻 があなたの父によって産んだ娘 は、あなたの姉妹 であるから、これを犯してはならない。
12
あなたの父の姉妹 を犯してはならない。彼女はあなたの父の肉親だからである。
13
またあなたの母 の姉妹 を犯してはならない。彼女はあなたの母 の肉親だからである。
14
あなたの父の兄弟 の妻 を犯し、父の兄弟 をはずかしめてはならない。彼女はあなたのおばだからである。
15
あなたの嫁を犯してはならない。彼女はあなたのむすこの妻 であるから、これを犯してはならない。
16
あなたの兄弟 の妻 を犯してはならない。それはあなたの兄弟 をはずかしめることだからである。
17
あなたは女とその娘 とを一緒に犯してはならない。またその女のむすこの娘 、またはその娘 の娘 を取って、これを犯してはならない。彼らはあなたの肉親であるから、これは悪事である。
18
あなたは妻の なお生きているうちにその姉妹 を取って、同じく妻 となし、これを犯してはならない。
19
あなたは月のさわりの不浄にある女に近づいて、これを犯してはならない。
21
あなたの子どもをモレクにささげてはならない。またあなたの神の 名を汚してはならない。わたしは主 である。
22
あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは憎むべきことである。
23
あなたは獣 と交わり、これによって身を汚してはならない。また女も獣 の前 に立って、これと交わってはならない。これは道にはずれたことである。
24
あなたがたはこれらのもろもろの事によって身を汚してはならない。わたしがあなたがたの前 から追い払う国 々の人は、これらのもろもろの事によって汚れ、
25
その地もまた汚れている。ゆえに、わたしはその悪のためにこれを罰し、その地もまたその住民 を吐き出す のである。
26
ゆえに、あなたがたはわたしの定めとわたしのおきてを守り、これらのもろもろの憎むべき事の一つでも行ってはならない。国に生れた者も、あなたがたのうちに宿っている寄留者もそうである。
27
あなたがたの先にいたこの地の人々は、これらのもろもろの憎むべき事を行ったので、その地も汚れた からである。
28
これは、あなたがたがこの地を汚して、この地があなたがたの先にいた民を吐き出したように、あなたがたをも吐き出す ことのないためである。
29
これらのもろもろの憎むべき事の一つでも行う者があれば、これを行う人は、だれでもその民のうちから断たれるであろう。それゆえに、あなたがたはわたしの言いつけを守り、先に行われたこれらの憎むべき風習の一つをも行ってはならない。またこれによって身を汚してはならない。わたしはあなたがたの神、主である』」。
30
それゆえに、あなたがたはわたしの言いつけを守り、先に行われたこれらの憎むべき風習の一つをも行ってはならない。またこれによって身を汚してはならない。わたしはあなたがたの神 、主 である』」。