2
「イスラエルの 人々に言いなさい、『女がもし身ごもって男の子 を産めば、七日 のあいだ汚れる。すなわち、月のさわりの日 かずほど汚れるであろう。
3
八日 目にはその子の前の皮に割礼 を施さなければならない。
4
その女はなお、血 の清めに三十 三日 を経なければならない。その清めの日 の満ちるまでは、聖なる 物に触れてはならない。また聖なる 所にはいってはならない。
5
もし女の子を産めば、二週間、月のさわりと同じように汚れる。その女はなお、血 の清めに六十六日 を経なければならない。
6
男の子 または女の子 についての清めの日 が満ちるとき、女は燔祭のために一歳の小羊、罪 祭のために家ばとのひな、あるいは山ばとを、会見の幕屋 の入口の、祭司のもとに、携えてこなければならない。
7
祭司はこれを主の前 にささげて、その女のために、あがないをしなければならない。こうして女はその出血 の汚れが清まるであろう。これは男の子または女の子を産んだ女のためのおきてである。もしその女が小羊に手の届かないときは、山ばと二羽か、家ばとのひな二羽かを取って、一つを燔祭、一つを罪祭とし、祭司はその女のために、あがないをしなければならない。こうして女は清まるであろう』」。
8
もしその女が小羊に手の届かないときは、山ばと二 羽か、家ばとのひな二 羽かを取って、一つを燔祭、一つを罪 祭とし、祭司はその女のために、あがないをしなければならない。こうして女は清まるであろう』」。