2
「イスラエルの 人々に言いなさい、『地にあるすべての獣 のうち、あなたがたの食べる ことができる動物 は次のとおりである。
3
獣 のうち、すべてひずめの分かれたもの、すなわち、ひずめの全く切れたもの、反芻するものは、これを食べる ことができる。
4
ただし、反芻するもの、またはひずめの分かれたもののうち、次のものは食べてはならない。すなわち、らくだ、これは、反芻するけれども、ひずめが分かれていないから、あなたがたには汚れた ものである。
5
岩たぬき、これは、反芻するけれども、ひずめが分かれていないから、あなたがたには汚れた ものである。
6
野うさぎ、これは、反芻するけれども、ひずめが分かれていないから、あなたがたには汚れた ものである。
7
豚、これは、ひずめが分かれており、ひずめが全く切れているけれども、反芻することをしないから、あなたがたには汚れた ものである。
8
あなたがたは、これらのものの肉 を食べてはならない。またその死体 に触れてはならない。これらは、あなたがたには汚れた ものである。
9
水 の中にいるすべてのもののうち、あなたがたの食べる ことができるものは次のとおりである。すなわち、海 でも、川 でも、すべて水 の中にいるもので、ひれと、うろこのあるものは、これを食べる ことができる。
10
すべて水 に群がるもの、またすべての水 の中にいる生き物のうち、すなわち、すべて海 、また川 にいて、ひれとうろこのないものは、あなたがたに忌むべきものである。
11
これらはあなたがたに忌むべきものであるから、あなたがたはその肉 を食べてはならない。またその死体 は忌むべきものとしなければならない。
12
すべて水 の中にいて、ひれも、うろこもないものは、あなたがたに忌むべきものである。
13
鳥 のうち、次のものは、あなたがたに忌むべきものとして、食べてはならない。それらは忌むべきものである。すなわち、はげわし、ひげはげわし、みさご、
14
とび、はやぶさの類、
15
もろもろのからすの類、
16
だちょう、よたか、かもめ、たかの類、
17
ふくろう、う、みみずく、
19
こうのとり、さぎの類、やつがしら、こうもり。
20
また羽があって四 つの足で歩く すべての這うものは、あなたがたに忌むべきものである。
21
ただし、羽があって四 つの足 で歩くすべての這うもののうち、その足 のうえに、跳ね足 があり、それで地の上をはねるものは食べる ことができる。
22
すなわち、そのうち次のものは食べる ことができる。移住いなごの類、遍歴いなごの類、大いなごの類、小いなごの類である。
23
しかし、羽があって四 つの足 で歩く、そのほかのすべての這うものは、あなたがたに忌むべきものである。
24
あなたがたは次の場合に汚れた ものとなる。すなわち、すべてこれらのものの死体 に触れる 者は夕まで汚れる。
25
すべてこれらのものの死体 を運ぶ者は、その衣服 を洗わなければならない。彼は夕まで汚れる。
26
すべて、ひずめの分かれた獣 で、その切れ目の切れていないもの、また、反芻することをしないものは、あなたがたに汚れた ものである。すべて、これに触れる 者は汚れる。
27
すべて四 つの足で歩く獣のうち、その足の裏のふくらみで歩くものは皆あなたがたに汚れた ものである。すべてその死体 に触れる 者は夕まで汚れる。
28
その死体 を運ぶ者は、その衣服 を洗わなければならない。彼は夕まで汚れる。これは、あなたがたに汚れた ものである。
29
地にはう這うもののうち、次のものはあなたがたに汚れた ものである。すなわち、もぐらねずみ 、とびねずみ 、とげ尾とかげの類、
30
やもり、大とかげ、とかげ、すなとかげ、カメレオン。
31
もろもろの這うもののうち、これらはあなたがたに汚れた ものである。すべてそれらのものが死んで、それに触れる 者は夕まで汚れる。
32
またそれらのものが死んで、それが落ちかかった物はすべて汚れる。木 の器であれ、衣服 であれ、皮であれ、袋 であれ、およそ仕事に使う器はそれを水 に入れなければならない。それは夕まで汚れているが、そののち清くなる。
33
またそれらのものが、土の器の中 に落ちた ならば、その中 にあるものは皆汚れる。あなたがたはその器をこわさなければならない。
34
またすべてその中にある食物で、水 分のあるものは汚れる。またすべてそのような器の中にある飲み物 も皆汚れる。
35
またそれらのものの死体 が落ちかかったならば、その物はすべて汚れる。天火であれ、かまどであれ、それをこわさなければならない。これらは汚れた もので、あなたがたに汚れた ものとなる。
36
ただし、泉 、あるいは水 の集まった水 たまりは汚れない。しかし、その死体 に触れる 者は汚れる。
37
それらのものの死体 が、まく種の上に落ちても、それは汚れない。
38
ただし、種の上に水 がかかっていて、その上にそれらのものの死体 が、落ちる ならば、それはあなたがたに汚れた ものとなる。
39
あなたがたの食べる獣 が死んだ時、その死体 に触れる 者は夕まで汚れる。
40
その死体 を食べる 者は、その衣服 を洗わなければならない。夕まで汚れる。その死体 を運ぶ者も、その衣服 を洗わなければならない。夕まで汚れる。
41
すべて地にはう這うものは忌むべきものである。これを食べてはならない。
42
すべて腹ばい行くもの、四 つ足 で歩くもの、あるいは多くの足 をもつもの、すなわち、すべて地にはう這うものは、あなたがたはこれを食べてはならない。それらは忌むべきものだからである。
43
あなたがたはすべて這うものによって、あなたがたの身を忌むべきものとしてはならない。また、これをもって身を汚し、あるいはこれによって汚されてはならない。
44
わたしはあなたがたの神 、主 であるから、あなたがたはおのれを聖別し、聖なる 者とならなければならない。わたしは聖なる 者である。地にはう這うものによって、あなたがたの身を汚してはならない。
45
わたしはあなたがたの神 となるため、あなたがたをエジプト の国 から導き上った主 である。わたしは聖なる者であるから、あなたがたは聖なる者とならなければならない』」。
46
これは獣 と鳥 と、水 の中に動くすべての生き物と、地に這うすべてのものに関するおきてであって、汚れたものと清いもの、食べられる生き物と、食べられない生き物とを区別するものである。