1
あなたはまたアカシヤ材で祭壇 を造らなければならない。長さ五 キュビト、幅五 キュビトの四角 で、高さ は三 キュビトである。
2
その四 すみの上にその一部としてそれの角 を造り、青銅で祭壇をおおわなければならない。
3
また灰を取るつぼ、十能、鉢、肉叉、火皿を造り、その器はみな青銅で造らなければならない。
4
また祭壇のために青銅の網細工の格子を造り、その四 すみで、網の上に青銅の環を四 つ取り付けなければならない。
5
その網を祭壇 の出張りの下に 取り付け、これを祭壇 の高さの半ばに達するようにしなければならない。
6
また祭壇 のために、さおを造らなければならない。すなわちアカシヤ材で、さおを造り、青銅で、これをおおわなければならない。
7
そのさおを環に通し、さおを祭壇 の両側 にして、これをかつがなければならない。
8
祭壇は板で空洞に造り、山 で示されたように、これを造らなければならない。
9
あなたはまた幕屋の庭を造り、両側 では庭のために長さ百 キュビトの亜麻の撚糸のあげばりを設け、その一方に当てなければならない。
10
その柱 は二十 、その柱 の二十 の座は青銅にし、その柱 の鉤と桁とは銀 にしなければならない。
11
また同じく北側 のために、長さ百 キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱 は二十 、その柱 の二十 の座は青銅にし、その柱 の鉤と桁とは銀 にしなければならない。
12
また庭の西側 の幅のために五十 キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱 は十 、その座も十 。
13
また東側 でも庭の幅を五十 キュビトにしなければならない。
14
そしてその一方に十五 キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱 は三 つ、その座も三 つ。
15
また他の一方にも十五 キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱 は三 つ、その座も三 つ。
16
庭の門 のために青 糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で、色とりどりに織った長さ二十 キュビトのとばりを設けなければならない。その柱 は四 つ、その座も四 つ。
17
庭の周囲の柱 はみな銀 の桁でつなぎ、その鉤は銀 、その座は青銅にしなければならない。
18
庭の長さ は百 キュビト、その幅は五十 キュビト、その高さ は五 キュビトで、亜麻の撚糸の布を掛けめぐらし、その座を青銅にしなければならない。
19
すべて幕屋に用いるもろもろの器、およびそのすべての釘、また庭のすべての釘は青銅で造らなければならない。
20
あなたはまたイスラエルの 人々に命じて、オリブをつぶして採った純粋の油 を、ともし火のために持ってこさせ、絶えずともし火をともさなければならない。アロンとその子 たちとは、会見の幕屋の中のあかしの箱の前にある垂幕の外で、夕から朝まで主の前に、そのともし火を整えなければならない。これはイスラエルの 人々の守るべき世々変らざる定めでなければならない。
21
アロンとその子 たちとは、会見の幕屋 の中のあかしの箱の前 にある垂幕の外で、夕から朝 まで主の前 に、そのともし火を整えなければならない。これはイスラエルの 人々の守るべき世々変らざる定めでなければならない。