2
「イスラエルの 人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、心 から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。
3
あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、銀 、青銅、
8
また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。
9
すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。
10
彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さ は二キュビト半、幅は一キュビト半、高さ は一キュビト半。
11
あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
12
また金の環四 つを鋳て、その四 すみに取り付けなければならない。すなわち二 つの環をこちら側 に、二 つの環をあちら側 に付けなければならない。
13
またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。
14
そしてそのさおを箱の側 面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。
15
さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。
16
そしてその箱に、わたしがあなたに与える あかしの板を納めなければならない。
17
また純金の贖罪所を造らなければならない。長さ は二キュビト半、幅は一キュビト半。
18
また二 つの金のケルビム を造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。
19
一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビム を贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。
20
ケルビム は翼 を高く伸べ、その翼 をもって贖罪所をおおい、顔 は互にむかい合い、ケルビム の顔 は贖罪所にむかわなければならない。
21
あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。
22
その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にある二 つのケルビム の間から、イスラエルの 人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。
23
あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さ は二キュビト、幅は一キュビト、高さ は一キュビト半。
24
純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、
25
またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
26
また、そのために金の環四 つを造り、その四 つの足 のすみ四 か所にその環を取り付けなければならない。
27
環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。
28
またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。
29
また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。
30
そして机の上には供えのパン を置いて、常にわたしの前 にあるようにしなければならない。
31
また純金の燭台 を造らなければならない。燭台 は打物造りとし、その台、幹、萼、節、花 を一つに連ならせなければならない。
32
また六 つの枝をそのわきから出させ、燭台 の三 つの枝をこの側 から、燭台 の三 つの枝をかの側 から出させなければならない。
33
あめんどうの花 の形をした三 つの萼が、それぞれ節と花 をもって一つの枝にあり、また、あめんどうの花 の形をした三 つの萼が、それぞれ節と花 をもってほかの枝にあるようにし、燭台 から出る六 つの枝を、みなそのようにしなければならない。
34
また、燭台 の幹には、あめんどうの花 の形をした四 つの萼を付け、その萼にはそれぞれ節と花 をもたせなさい。
35
すなわち二 つの枝の下に 一つの節を取り付け、次の二 つの枝の下に 一つの節を取り付け、更に次の二 つの枝の下に 一つの節を取り付け、燭台 の幹から出る六 つの枝に、みなそのようにしなければならない。
36
それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。
37
また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前 方を照させなければならない。
38
その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。
39
すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。そしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。