2
あなたがヘブルびとである奴隷を買う時は、六 年のあいだ仕えさせ、七年目には無償で自由の身として去らせなければならない。
3
彼がもし独身できたならば、独身で去らなければならない。もし妻 を持っていたならば、その妻 は彼と共に去らなければならない。
4
もしその主人 が彼に妻 を与えて、彼に男の子 また女の子 を産んだならば、妻 とその子 供は主人 のものとなり、彼は独身で去らなければならない。
5
奴隷がもし『わたしは、わたしの主人 と、わたしの妻 と子 供を愛 します。わたしは自由の身となって去ることを好みません』と明言するならば、
6
その主人 は彼を神の もとに連れて行き、戸あるいは柱のところに連れて行って、主人 は、きりで彼の耳を刺し通さなければならない。そうすれば彼はいつまでもこれに仕える であろう。
7
もし人がその娘 を女奴隷として売る ならば、その娘 は男奴隷が去るように去ってはならない。
8
彼女がもし彼女を自分のものと定めた主人 の気にいらない時は、その主人 は彼女が、あがなわれることを、これに許さなければならない。彼はこれを欺いたのであるから、これを他国の民に売る 権利はない。
9
彼がもし彼女を自分の子 のものと定めるならば、これを娘 のように扱わなければならない。
10
彼が、たとい、ほかに女をめとることがあっても、前の女に食物と衣服 を与えることと、その夫婦の道とを絶えさせてはならない。
11
彼がもしこの三 つを行わないならば、彼女は金を償わずに去ることができる。
12
人を撃って死なせた者は、必ず殺されなければならない。
13
しかし、人がたくむことをしないのに、神 が彼の手 に人をわたされることのある時は、わたしはあなたのために一つの所を定めよう。彼はその所へのがれることができる。
14
しかし人がもし、ことさらにその隣人 を欺いて殺す 時は、その者をわたしの祭壇 からでも、捕えて行って殺さなければならない。
15
自分の父または母 を撃つ者は、必ず殺されなければならない。
16
人をかどわかした者は、これを売っていても、なお彼の手 にあっても、必ず殺されなければならない。
17
自分の父または母 をのろう者は、必ず殺されなければならない。
18
人が互に争い、そのひとりが石 または、こぶしで相手を撃った時、これが死なないで床につき、
19
再び起きあがって、つえにすがり、外を歩くようになるならば、これを撃った者は、ゆるされるであろう。ただその仕事を休んだ損失を償い、かつこれにじゅうぶん治療させなければならない。
20
もし人がつえをもって、自分の男奴隷または女奴隷を撃ち、その手 の下に死ぬ ならば、必ず罰 せられなければならない。
21
しかし、彼がもし一日 か、ふつか生き延びるならば、その人は罰 せられない。奴隷は彼の財産だからである。
22
もし人が互に争って、身ごもった女を撃ち、これに流産させるならば、ほかの害がなくとも、彼は必ずその女の夫の求める罰金を課せられ、裁判人の定めるとおりに支払わなければならない。
23
しかし、ほかの害がある時は、命には命、
24
目 には目 、歯 には歯 、手 には手 、足 には足 、
25
焼き傷 には焼き傷 、傷 には傷 、打ち傷 には打ち傷 をもって償わなければならない。
26
もし人が自分の男奴隷の片目 、または女奴隷の片目 を撃ち、これをつぶすならば、その目 のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
27
また、もしその男奴隷の一本の歯 、またはその女奴隷の一本の歯 を撃ち落すならば、その歯 のためにこれを自由の身として去らせなければならない。
28
もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉 は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。
29
牛がもし以前から突く癖があって、その持ち主が注意されても、これを守りおかなかったために、男または女を殺したならば、その牛は石で撃ち殺され、その持ち主もまた殺されなければならない。
30
彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。
31
男の子 を突いても、女の子 を突いても、この定めに従って処置されなければならない。
32
牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人 に銀三十 シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。
33
もし人が穴 をあけたままに置き、あるいは穴 を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、
34
穴 の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
35
ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
36
あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られている のに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。