申命記 24

Studie

   

1 人がをめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女のに渡し、を去らせなければならない。

2 女がそのを出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、

3 後のも彼女をきらって、離縁状を書き、そのに渡してを去らせるか、またはにめとった後のが死んだときは、

4 彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女をにめとることはできない。これは主のに憎むべき事だからである。あなたのが嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。

5 人が新たにをめとった時は、戦争に出してはならない。また何の務もこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なくにいて、そのめとったを慰めなければならない。

6 ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。

7 イスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。

8 らい病の起った時は気をつけて、すべてレビびとたる祭司が教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわたしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わなければならない。

9 あなたがたがエジプトから出てきたとき、道であなたのミリアムにされたことを記憶しなければならない。

10 あなたが隣人に物を貸すときは、自分でそのにはいって、質物を取ってはならない。

11 あなたは外に立っていて、借りた人が質物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない。

12 もしその人が貧しい人である時は、あなたはその質物を留めおいて寝てはならない。

13 その質物は日の入るまでに、必ず返さなければならない。そうすれば彼は自分の上着をかけて寝ることができて、あなたを祝福するであろう。それはあなたの主のにあなたの義となるであろう。

14 貧しく乏しい雇人は、同胞であれ、またはあなたので、町のうちに寄留している他人であれ、それを虐待してはならない。

15 賃銀はそののうちに払い、それをの入るまで延ばしてはならない。彼は貧しい者で、その心をこれにかけているからである。そうしなければ彼はあなたをに訴えて、あなたは罪を得るであろう。

16 父はのゆえに殺さるべきではない。は父のゆえに殺さるべきではない。おのおの自分の罪のゆえに殺さるべきである。

17 寄留の他国人または孤児のさばきを曲げてはならない。寡婦の着物を質に取ってはならない。

18 あなたはかつてエジプト奴隷であったが、あなたのがそこからあなたを救い出されたことを記憶しなければならない。それでわたしはあなたにこの事をせよと命じるのである。

19 あなたがで穀物を刈る時、もしその一におき忘れたならば、それを取りに引き返してはならない。それは寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。そうすればあなたのはすべてあなたがする事において、あなたを祝福されるであろう。

20 あなたがオリブの実をうち落すときは、ふたたびその枝を捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。

21 またぶどう畑のぶどうを摘み取るときは、その残ったものを、ふたたび捜してはならない。それを寄留の他国人と孤児と寡婦に取らせなければならない。

22 あなたはかつてエジプトで奴隷であったことを記憶しなければならない。それでわたしはあなたにこの事をせよと命じるのである。