2
私生児は主の会衆 に加わってはならない。その子孫は十代までも主の会衆 に加わってはならない。
3
アンモンびととモアブびとは主の会衆 に加わってはならない。彼らの子孫は十代までも、いつまでも主の会衆 に加わってはならない。
4
これはあなたがたがエジプト から出てきた時に、彼らがパン と水 を携えてあなたがたを道に迎えず、アラム・ナハライムのペトルからベオルの子バラム を雇って、あなたをのろわせようとしたからである。
5
しかし、あなたの神 、主 はバラムの 言うことを聞こうともせず、あなたの神 、主 はあなたのために、そののろい を変えて、祝福とされた。あなたの神 、主 があなたを愛された からである。
6
あなたは一生いつまでも彼らのために平安をも、幸福をも求めてはならない。
7
あなたはエドムびとを憎んではならない。彼はあなたの兄弟 だからである。またエジプトびとを憎んではならない。あなたはかつてその国 の寄留者であったからである。
8
そして彼らが産んだ子 どもは三 代目には、主の会衆 に加わることができる。
9
敵 を攻めるために出て陣営におる時は、すべての汚れた物を避けなければならない。
10
あなたがたのうちに、夜 の思いがけない事によって身の汚れた人があるならば、陣営の外に出なければならない。陣営の内に、はいってはならない。
11
しかし、夕方 になって、水 で身を洗い、日が没して後、陣営の内に、はいることができる。
12
あなたはまた陣営の外に一つの所を設けておいて、用をたす時、そこに出て行かなければならない。
13
また武器と共に、くわを備え、外に出て、かがむ時、それをもって土を掘り、向きをかえて、出た物をおおわなければならない。
14
あなたの神 、主 があなたを救い、敵 をあなたにわたそうと、陣営の中を歩まれるからである。ゆえに陣営は聖なる所として保たなければならない。主 があなたのうちにきたない物のあるのを見て 、離れ去られることのないためである。
15
主人 を避けて、あなたのところに逃げてきた奴隷を、その主人 にわたしてはならない。
16
その者をあなたがたのうちに、あなたと共におらせ、町の一つのうち、彼が好んで選ぶ場所 に住ませなければならない。彼を虐待してはならない。
17
イスラエルの 女子 は神殿娼婦となってはならない。またイスラエルの男子 は神殿男娼となってはならない。
18
娼婦 の得た価または男娼の価をあなたの神 、主の家 に携えて行って、どんな誓願にも用いてはならない。これはともにあなたの神 、主の 憎まれるものだからである。
19
兄弟 に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。
20
外国人 には利息を取って貸してもよい。ただ兄弟 には利息を取って貸してはならない。これはあなたが、はいって取る地で、あなたの神 、主 がすべてあなたのする事に祝福 を与えられるためである。
21
あなたの神 、主 に誓願をかける時、それを果すことを怠ってはならない。あなたの神 、主 は必ずそれをあなたに求められるからである。それを怠るときは罪を得るであろう。
22
しかし、あなたが誓願をかけないならば、罪を得ることはない。
23
あなたが口 で言った事は守って行わなければならない。あなたが口 で約束した事は、あなたの神 、主 にあなたが自発的に誓願したのだからである。
24
あなたが隣人のぶどう畑 にはいる時、そのぶどうを心にまかせて飽きるほど食べてもよい。しかし、あなたの器の中に取り入れてはならない。あなたが隣人の 麦畑にはいる時、手でその穂を摘んで食べてもよい。しかし、あなたの隣人の 麦畑にかまを入れてはならない。
25
あなたが隣人の 麦畑にはいる時、手 でその穂を摘んで食べてもよい。しかし、あなたの隣人の 麦畑にかまを入れてはならない。