1
あなたの兄弟 の牛、または羊の迷っているのを見て 、それを見捨てておいてはならない。必ずそれを兄弟 のところへ連れて帰らなければならない。
2
もしその兄弟 が近くの者でなく、知らない人であるならば、それを自分の家 にひいてきて、あなたのところにおき、その兄弟 が尋ねてきた時に、それを彼に返さなければならない。
3
あなたの兄弟 のろばの場合も、そうしなければならない。着物の場合も、そうしなければならない。またすべてあなたの兄弟 の失った物を見つけた 場合も、そうしなければならない。それを見捨てておくことはできない。
4
あなたの兄弟 のろばまたは牛が道に倒れているのを見て 、見捨てておいてはならない。必ずそれを助け起さなければならない。
5
女は男の着物を着てはならない。また男は女の着物を着てはならない。あなたの神 、主 はそのような事をする者を忌みきらわれるからである。
6
もしあなたが道で、木 の上、または地面 に鳥の 巣のあるのを見つけ、その中に雛または卵があって、母鳥 がその雛または卵を抱いているならば、母鳥 を雛と一緒に取ってはならない。
7
必ず母 鳥を去らせ、ただ雛だけを取らなければならない。そうすればあなたはさいわいを得、長く生きながらえることができるであろう。
8
新しい家 を建てる 時は、屋根 に欄干を設けなければならない。それは人が屋根 から落ちて、血 のとがをあなたの家 に帰することのないようにするためである。
9
ぶどう畑 に二種の種を混ぜてまいてはならない。そうすればあなたがまいた種から産する物も、ぶどう畑 から出る物も、みな忌むべき物となるであろう。
10
牛と、ろばとを組み合わせて耕してはならない。
12
身にまとう上着の四 すみに、ふさをつけなければならない。
13
もし人が妻 をめとり、妻の ところにはいって後、その女をきらい、
14
『わたしはこの女をめとって近づいた時、彼女に処女の証拠を見なかった』と言って虚偽の非難をもって、その女に悪名を負わせるならば、
15
その女の父と母 は、彼女の処女の証拠を取って、門 におる町 の長老 たちに差し出し、
16
そして彼女の父は長老 たちに言わなければならない。『わたしはこの人に娘 を与えて妻 にさせましたが、この人は娘 をきらい、
17
虚偽の非難をもって、「わたしはあなたの娘 に処女の証拠を見なかった」と言います。しかし、これがわたしの娘 の処女の証拠です』と言って、その父母はかの布を町 の長老 たちの前 にひろげなければならない。
18
その時、町 の長老 たちは、その人を捕えて撃ち懲らし、
19
また銀百 シケルの罰金を課し、それを女の父に与えなければならない。彼はイスラエルの処女 に悪名を負わせたからである。彼はその女を妻 とし、一生その女を出すことはできない。
20
しかし、この非難が真実であって、その女に処女の証拠が見られない時は、
21
その女を父の家 の入口にひき出し、町 の人々は彼女を石 で撃ち殺さなければならない。彼女は父の家 で、みだらな事をおこない、イスラエルの うちに愚かな事をしたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。
22
もし夫 のある女と寝ている男を見つけた ならば、その女と寝た男およびその女を一緒に殺し、こうしてイスラエルの うちから悪を除き去らなければならない。
23
もし処女 である女が、人と婚約した後、他の男が町 の内でその女に会い、これを犯したならば、
24
あなたがたはそのふたりを町 の門 にひき出して、石 で撃ち殺さなければならない。これはその女が町 の内におりながら叫ばなかったからであり、またその男は隣人の妻 をはずかしめたからである。あなたはこうしてあなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。
25
しかし、男が、人と婚約した女に野で会い、その女を捕えてこれを犯したならば、その男だけを殺さなければならない。
26
その女には何もしてはならない。女には死にあたる罪がない。人がその隣人 に立ちむかって、それを殺したと同じ事件だからである。
27
これは男が野で女に会ったので、人と婚約したその女が叫んだけれども、救う者がなかったのである。
28
まだ人と婚約しない処女 である女に、男が会い、これを捕えて犯し、ふたりが見つけられたならば、
29
女を犯した男は女の父に銀五十 シケルを与えて、女を自分の妻 としなければならない。彼はその女をはずかしめたゆえに、一生その女を出すことはできない。だれも父の妻 をめとってはならない。父の妻 と寝てはならない。