2
「アロンに言いなさい、『あなたがともし火をともす時は、七つのともし火で燭台 の前 方を照すようにしなさい』」。
3
アロンはそのようにした。すなわち、主 がモーセ に命じられた ように、燭台 の前 方を照すように、ともし火をともした。
4
燭台 の造りは次のとおりである。それは金の打ち物で、その台もその花 も共に打物造りであった。モーセ は主 に示された型にしたがって、そのようにその燭台 を造った。
6
「レビびとをイスラエルの 人々のうちから取って、彼らを清めなさい。
7
あなたはこのようにして彼らを清めなければならない。すなわち、罪 を清める水 を彼らに注ぎかけ、彼らに全身をそらせ、衣服 を洗わせて、身を清めさせ、
8
そして彼らに若い雄牛一頭と、油 を混ぜた麦粉の素祭とを取らせなさい。あなたはまた、ほかに若い雄牛を罪 祭のために取らなければならない。
9
そして、あなたはレビびとを会見の幕屋 の前 に連れてきて、イスラエルの 人々の全会衆 を集め、
10
レビびとを主の前 に進ませ、イスラエルの 人々をして、手 をレビびとの上に置かせなければならない。
11
そしてアロンは、レビびとをイスラエルの 人々のささげる揺祭として、主の前 にささげなければならない。これは彼らに主の 務をさせるためである。
12
それからあなたはレビびとをして、手 をかの雄牛の頭 の上に置かせ、その一つを罪 祭とし、一つを燔祭として主 にささげ、レビびとのために罪 のあがないをしなければならない。
13
あなたはレビびとを、アロンとその子 たちの前 に立たせ、これを揺祭として主 にささげなければならない。
14
こうして、あなたはレビびとをイスラエルの 人々のうちから分かち、レビびとをわたしのものとしなければならない。
15
こうして後 レビびとは会見の幕屋 にはいって務につくことができる。あなたは彼らを清め、彼らをささげて揺祭としなければならない。
16
彼らはイスラエルの 人々のうちから、全くわたしにささげられたものだからである。イスラエルの 人々のうちの初めに生れた者、すなわち、すべてのういごの代りに、わたしは彼らを取ってわたしのものとした。
17
イスラエルの 人々のうちのういごは、人も獣 も、みなわたしのものだからである。わたしはエジプト の地で、すべてのういごを撃ち殺した日 に、彼らを聖別してわたしのものとした。
18
それでわたしはイスラエルの 人々のうちの、すべてのういごの代りにレビびとを取った。
19
わたしはイスラエルの 人々のうちからレビびとを取って、アロンとその子 たちに与え、彼らに会見の幕屋 で、イスラエルの 人々に代って務をさせ、またイスラエルの 人々のために罪のあがないをさせるであろう。これはイスラエルの 人々が、聖所に近づいて、イスラエルの 人々のうちに災の起ることのないようにするためである」。
20
モーセ とアロン、およびイスラエルの 人々の全会衆は、すべて主 がレビびとの事につき、モーセ に命じられた 所にしたがって、レビびとに行った、すなわち、イスラエルの 人々は、そのように彼らに行った。
21
そこでレビびとは身を清め、その衣服 を洗った。アロンは彼らを主の前 にささげて揺祭とした。アロンはまた彼らのために、罪のあがないをして彼らを清めた。
22
こうして後 、レビびとは会見の幕屋 にはいって、アロンとその子 たちに仕えて務をした。すなわち、彼らはレビびとの事について、主 がモーセ に命じられた 所にしたがって、そのように彼らに行った。
24
「レビびとは次のようにしなければならない。すなわち、二十五 歳以上の者は務につき、会見の幕屋 の働きをしなければならない。
25
しかし、五十 歳からは務の働きを退き、重ねて務をしてはならない。
26
ただ、会見の幕屋 でその兄弟 たちの務の助けをすることができる。しかし、務をしてはならない。あなたがレビびとにその務をさせるには、このようにしなければならない」。