2
「イスラエルの 人々は、おのおのその部隊の旗のもとに、その父祖の家 の旗印にしたがって宿営 しなければならない。また会見の幕屋 のまわりに、それに向かって宿営 しなければならない。
3
すなわち、日の出 る方、東に宿営 するものは、ユダ の宿営 の旗につく者であって、その部隊にしたがって宿営 し、アミナダブの子 ナションが、ユダ の子 たちのつかさとなるであろう。
4
その部隊、すなわち、数えられた者は七万四千六百 人である。
5
そのかたわらに宿営 する者はイッサカル の部族 で、ツアルの子 ネタニエルが、イッサカル の子 たちのつかさとなるであろう。
6
その部隊、すなわち、数えられた者は五万四千四百 人である。
7
次はゼブルンの部族 で、ヘロンの子 エリアブが、ゼブルンの子 たちのつかさとなるであろう。
8
その部隊、すなわち、数えられた者は五万七千四百 人である。
9
ユダ の宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は、合わせて十八万六千四百 人である。これらの者は、まっ先に進まなければならない。
10
南の方では、ルベンの宿営の旗につく者が、その部隊にしたがっており、シデウルの子 エリヅルが、ルベンの子 たちのつかさとなるであろう。
11
その部隊、すなわち、数えられた者は四万六千五百 人である。
12
そのかたわらに宿営 する者はシメオン の部族 で、ツリシャダイの子 シルミエルが、シメオン の子 たちのつかさとなるであろう。
13
その部隊、すなわち、数えられた者は五万九千三百 人である。
14
次はガド の部族 で、デウエルの子 エリアサフが、ガド の子 たちのつかさとなるであろう。
15
その部隊、すなわち、数えられた者は四万五千六百五十 人である。
16
ルベンの宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は、合わせて十五万一千四百五十 人である。これらの者は二番目に進まなければならない。
17
その次に会見の幕屋 を、レビびとの宿営 とともに、もろもろの宿営 の中 央にして進まなければならない。彼らは宿営 するのと同じように、おのおのその位置で、その旗にしたがって進まなければならない。
18
西の方では、エフライムの 宿営の旗につく者が、その部隊にしたがっており、アミホデの子 エリシャマが、エフライムの子 たちのつかさとなるであろう。
19
その部隊、すなわち、数えられた者は四万五百 人である。
20
そのかたわらにマナセ の部族 がおって、パダヅルの子 ガマリエルが、マナセ の子 たちのつかさとなるであろう。
21
その部隊、すなわち、数えられた者は三万二千二百 人である。
22
次にベニヤミンの部族 がおって、ギデオニの子 アビダンが、ベニヤミンの子 たちのつかさとなるであろう。
23
その部隊、すなわち、数えられた者は三万五千四百 人である。
24
エフライムの 宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は、合わせて十万八千百 人である。これらの者は三番 目に進まなければならない。
25
北 の方では、ダン の宿営の旗につく者が、その部隊にしたがっており、アミシャダイの子 アヒエゼルが、ダン の子 たちのつかさとなるであろう。
26
その部隊、すなわち、数えられた者は六万二千 七百 人である。
27
そのかたわらに宿営 する者は、アセルの部族 であって、オクランの子 パギエルが、アセルの子 たちのつかさとなるであろう。
28
その部隊、すなわち、数えられた者は四万一千五百 人である。
29
次にナフタリ の部族 がおって、エナンの子 アヒラが、ナフタリ の子 たちのつかさとなるであろう。
30
その部隊、すなわち、数えられた者は五万三千四百 人である。
31
ダン の宿営の、数えられた者は合わせて十五万七千六百 人である。これらの者はその旗にしたがって、最後に進まなければならない」。
32
これがイスラエルの 人々の、その父祖の家 にしたがって数えられた人々である。もろもろの宿営の、その部隊にしたがって数えられた者は合わせて六 十万三千五百五十 人であった。
33
しかし、レビびとはイスラエルの 人々のうちに数えられなかった。主 がモーセ に命じられた とおりである。
34
イスラエルの 人々は、すべて主 がモーセ に命じられた とおりに行い、その旗にしたがって宿営 し、おのおのその氏族に従い、その父祖の家 に従って進んだ。