1
エジプト の国 を出た次の年の二月 一日に、主 はシナイの荒野 において、会見の幕屋 で、モーセ に言われた、
2
「あなたがたは、イスラエルの 人々の全会衆を、その氏族により、その父祖の家 によって調査し、そのすべての男子 の名の数を、ひとりびとり数えて、その総数を得なさい。
3
イスラエルの うちで、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の者を、あなたとアロンとは、その部隊にしたがって数えなければならない。
4
また、すべての部族 は、おのおの父祖の家 の長たるものを、ひとりずつ出して、あなたがたと協力させなければならない。
5
すなわち、あなたがたに協力すべき人々の名は、次のとおりである。ルベンからはシデウルの子 エリヅル。
10
ヨセフの子 たちのうち、エフライム からはアミホデの子 エリシャマ、マナセ からはパダヅルの子 ガマリエル。
16
これらは会衆のうちから選び出された人々で、その父祖の部族 のつかさたち、またイスラエルの 氏族のかしらたちである。
17
こうして、モーセ とアロンが、ここに名を掲げた人々を引き連れて、
18
二月 一日に会衆をことごとく集めたので、彼らはその氏族により、その父祖の家 により、その名の数にしたがって二十 歳以上のものが、ひとりびとり登録した。
19
主 が命じられた ように、モーセ はシナイの荒野 で彼らを数えた。
20
すなわち、イスラエルの 長子 ルベンの子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の男子 の名の数を、ひとりびとり得たが、
21
ルベンの部族 のうちで、数えられたものは四万六千五百 人であった。
22
またシメオン の子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の男子 の名の数を、ひとりびとり得たが、
23
シメオン の部族 のうちで、数えられたものは五万九千三百 人であった。
24
またガド の子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の者の名の数を得たが、
25
ガド の部族 のうちで、数えられたものは四万五千六百五十 人であった。
26
ユダ の子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の者の名の数を得たが、
27
ユダ の部族 のうちで、数えられたものは七万四千六百 人であった。
28
イッサカル の子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の者の名の数を得たが、
29
イッサカル の部族 のうちで、数えられたものは五万四千四百 人であった。
30
ゼブルンの子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の者の名の数を得たが、
31
ゼブルンの部族 のうちで、数えられたものは五万七千四百 人であった。
32
ヨセフの子 たちのうち、エフライムの子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の者の名の数を得たが、
33
エフライムの部族 のうちで、数えられたものは四万五百 人であった。
34
マナセ の子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の者の名の数を得たが、
35
マナセ の部族 のうちで、数えられたものは三万二千二百 人であった。
36
ベニヤミンの子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の者の名の数を得たが、
37
ベニヤミンの部族 のうちで、数えられたものは三万五千四百 人であった。
38
ダン の子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の者の名の数を得たが、
39
ダン の部族 のうちで、数えられたものは六万二千 七百 人であった。
40
アセルの子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の者の名の数を得たが、
41
アセルの部族 のうちで、数えられたものは四万一千五百 人であった。
42
ナフタリ の子 たちから生れたものを、その氏族により、その父祖の家 によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十 歳以上の者の名の数を得たが、
43
ナフタリ の部族 のうちで、数えられたものは、五万三千四百 人であった。
44
これらが数えられた人々であって、モーセ とアロンとイスラエルの つかさたちとが数えた人々である。そのつかさたちは十二人 であって、おのおのその父祖の家 のために出たものである。
45
そしてイスラエルの 人々のうち、その父祖の家 にしたがって数えられた者は、すべてイスラエルの うち、戦争に出ることのできる二十 歳以上の者であって、
46
その数えられた者は合わせて六 十万三千五百五十 人であった。
47
しかし、レビびとは、その父祖の部族 にしたがって、そのうちに数えられなかった。
49
「あなたはレビの部族 だけは数えてはならない。またその総数をイスラエルの 人々のうちに数えあげてはならない。
50
あなたはレビびとに、あかしの幕屋と、そのもろもろの器と、それに附属するもろもろの物を管理させなさい。彼らは幕屋と、そのもろもろの器とを持ち運び、またそこで務をし、幕屋のまわりに宿営 しなければならない。
51
幕屋が進む時は、レビびとがこれを取りくずし、幕屋を張る時は、レビびとがこれを組み立てなければならない。ほかの人がこれに近づく時は殺されるであろう。
52
イスラエルの 人々はその部隊にしたがって、おのおのその宿営 に、おのおのその旗のもとにその天幕を張らなければならない。
53
しかし、レビびとは、あかしの幕屋のまわりに宿営 しなければならない。そうすれば、主の怒りはイスラエルの 人々の会衆の上に臨むことがないであろう。レビびとは、あかしの幕屋の務を守らなければならない」。