2
「イスラエルの 人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主の いましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。
3
すなわち、油注がれた祭司が罪 を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪 のために雄の全き子牛を罪 祭として主 にささげなければならない。
4
その子牛を会見の幕屋 の入口に連れてきて主の前 に至り、その子牛の頭 に手 を置き、その子牛を主の前 で、ほふらなければならない。
5
油注がれた祭司は、その子牛の血 を取って、それを会見の幕屋 に携え入り、
6
そして祭司は指 をその血 に浸して、聖所の垂幕の前 で主の前 にその血 を七たび注がなければならない。
7
祭司はまたその血 を取り、主の前 で会見の幕屋 の中にある香ばしい 薫香の祭壇 の角 に、それを塗らなければならない。その子牛の血 の残りはことごとく会見の幕屋 の入口にある燔祭の祭壇 のもとに注がなければならない。
8
またその罪 祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓 をおおう脂肪と内臓 の上のすべての脂肪、
9
二 つの腎臓 とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓 と共に取られる肝 臓の上の小葉である。
10
これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇 の上で焼かなければならない。
11
その子牛の皮とそのすべての肉 、およびその頭 と足 と内臓 と汚物など、
12
すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所 なる灰捨場に携え出し、火 をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。
13
もしイスラエルの 全会衆 があやまちを犯し、そのことが会衆 の目 に隠れていても、主の いましめにそむいて、してはならないことの一つをなして、とがを得たならば、
14
その犯した罪 が現れた時、会衆 は雄の子牛を罪 祭としてささげなければならない。すなわちそれを会見の幕屋 の前 に連れてきて、
15
会衆の長老 たちは、主の前 でその子牛の頭 に手 を置き、その子牛を主の前 で、ほふらなければならない。
16
そして、油注がれた祭司は、その子牛の血 を会見の幕屋 に携え入り、
17
祭司は指 をその血 に浸し、垂幕の前 で主の前 に七たび注がなければならない。
18
またその血 を取って、会見の幕屋 の中の主の前 にある祭壇 の角 に、それを塗らなければならない。その血 の残りはことごとく会見の幕屋 の入口にある燔祭の祭壇 のもとに注がなければならない。
19
またそのすべての脂肪を取って祭壇 の上で焼かなければならない。
20
すなわち祭司は罪 祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。
21
そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆 の罪 祭である。
22
またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神 、主の いましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、
23
もしその犯した罪 を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
24
そのやぎの頭 に手 を置き、燔祭をほふる場所 で、主の前 にこれをほふらなければならない。これは罪 祭である。
25
祭司は指 でその罪 祭の血 を取り、燔祭の祭壇 の角 にそれを塗り、残りの血 は燔祭の祭壇 のもとに注がなければならない。
26
また、そのすべての脂肪は、酬恩祭の犠牲の脂肪と同じように、祭壇 の上で焼かなければならない。こうして、祭司が彼のためにその罪 のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
27
また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主の いましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得、
28
その犯した罪 を知るようになったときは、その犯した罪 のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、
29
その罪 祭の頭 に手 を置き、燔祭をほふる場所 で、その罪 祭をほふらなければならない。
30
そして祭司は指 でその血 を取り、燔祭の祭壇 の角 にこれを塗り、残りの血 をことごとく祭壇 のもとに注がなければならない。
31
またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇 の上で焼いて主 にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
32
もし小羊を罪 祭のために供え物として連れてくるならば、雌の全きものを連れてこなければならない。
33
その罪 祭の頭 に手 を置き、燔祭をほふる場所 で、これをほふり、罪 祭としなければならない。
34
そして祭司は指 でその罪 祭の血 を取り、燔祭の祭壇 の角 にそれを塗り、残りの血 はことごとく祭壇 のもとに注がなければならない。
35
またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から小羊の脂肪を取るのと同じように取り、祭司はこれを主 にささげる火祭のように祭壇 の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼の犯した罪 のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。