2
「らい病人が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、
3
祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もしらい病の患部がいえているならば、
4
祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥二 羽と、香柏の木 と、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、
5
祭司はまた命じて、その小鳥の 一羽を、流れ水 を盛った土の器の上で殺させ、
6
そして生きている小鳥 を、香柏の木 と、緋の糸と、ヒソプと共に取って、これをかの流れ水 を盛った土の器の上で殺した小鳥の血 に、その生きている小鳥 と共に浸し、
7
これをらい病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥 は野に放たなければならない。
8
清められる者はその衣服 を洗い、毛 をことごとくそり落し、水 に身をすすいで清くなり、その後 、宿営にはいることができる。ただし七日 の間はその天幕の外にいなければならない。
9
そして七日目 に毛 をことごとくそらなければならない。頭 の毛 も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼はその衣服 を洗い、水 に身をすすいで清くなるであろう。
10
八日 目にその人は雄の小羊の全きもの二 頭と、一歳の雌の小羊の全きもの一頭とを取り、また麦粉十分の三 エパに油 を混ぜた素祭と、油 一ログとを取らなければならない。
11
清めをなす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋 の入口で主の前 に置き、
12
祭司は、かの雄の小羊一頭を取って、これを一ログの油 と共に愆祭としてささげ、またこれを主の前 に揺り動かして揺祭としなければならない。
13
この雄の小羊は罪 祭および燔祭をほふる場所 、すなわち聖なる 所で、これをほふらなければならない。愆祭は罪 祭と同じく、祭司に帰するものであって、いと聖なる 物である。
14
そして祭司はその愆祭の血 を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手 の親指と、右の足 の親指とにつけなければならない。
15
祭司はまた一ログの油 を取って、これを自分の 左の手のひらに注ぎ、
16
そして祭司は右の指 を左の手のひらにある油 に浸し、その指 をもって、その油 を七たび主の前 に注がなければならない。
17
祭司は手 のひらにある油 の残りを、清められる者の右の耳たぶと、右の手 の親指と、右の足 の親指とに、さきにつけた愆祭の血 の上につけなければならない。
18
そして祭司は手のひらになお残っている油 を、清められる者の頭 につけ、主の前 で、その人のためにあがないをしなければならない。
19
また祭司は罪 祭をささげて、汚れ のゆえに、清められねばならぬ者のためにあがないをし、その後 、燔祭のものをほふらなければならない。
20
そして祭司は燔祭と素祭とを祭壇 の上にささげ、その人のために、あがないをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。
21
その人がもし貧しくて、それに手 の届かない時は、自分のあがないのために揺り動かす愆祭として、雄の小羊一頭を取り、また素祭として油 を混ぜた麦粉十分の一エパと、油 一ログとを取り、
22
さらにその手 の届く山ばと二 羽、または家ばとのひな二 羽を取らなければならない。その一つは罪 祭のため、他の一つは燔祭のためである。
23
そして八日 目に、その清めのために会見の幕屋 の入口におる祭司のもと、主の前 にこれを携えて行かなければならない。
24
祭司はその愆祭の雄の小羊と、一ログの油 とを取り、これを主の前 に揺り動かして揺祭としなければならない。
25
そして祭司は愆祭の雄の小羊をほふり、その愆祭の血 を取って、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手 の親指と、右の足 の親指とにつけなければならない。
27
祭司はその右の指 をもって、左の手のひらにある油 を、七たび主の前 に注がなければならない。
28
また祭司はその手 のひらにある油 を、清められる者の右の耳たぶと、右の手 の親指と、右の足 の親指とに、すなわち、愆祭の血 をつけたところにつけなければならない。
29
また祭司は手のひらに残っている油 を、清められる者の頭 につけ、主の前 で、その人のために、あがないをしなければならない。
30
その人はその手 の届く山ばと一羽、または家ばとのひな一羽をささげなければならない。
31
すなわち、その手 の届くものの一つを罪 祭とし、他の一つを燔祭として素祭と共にささげなければならない。こうして祭司は清められる者のために、主の前 にあがないをするであろう。
32
これはらい病の患者で、その清めに必要なものに、手 の届かない者のためのおきてである」。
34
「あなたがたに所有として与えるカナン の地に、あなたがたがはいる時、その所有の地において、家 にわたしがらい病の患部を生じさせることがあれば、
35
その家 の持ち主はきて、祭司に告げ、『患部のようなものが、わたしの家 にあります』と言わなければならない。
36
祭司は命じて、祭司がその患部を見に行く前に、その家 をあけさせ、その家 にあるすべての物が汚されないようにし、その後 、祭司は、はいってその家 を見なければならない。
37
その患部を見て 、もしその患部が家 の壁 にあって、青または赤のくぼみをもち、それが壁 よりも低く見えるならば、
38
祭司はその家 を出て、家 の入口にいたり、七日 の間その家 を閉鎖しなければならない。
39
祭司は七日 目に、またきてそれを見、その患部がもし家 の壁に広がっているならば、
40
祭司は命じて、その患部のある石 を取り出し、町 の外の汚れた 物を捨てる場所 に捨てさせ、
41
またその家 の内側 のまわりを削らせ、その削ったしっくいを町 の外の汚れた 物を捨てる場所 に捨てさせ、
42
ほかの石 を取って、元の石の ところに入れさせ、またほかのしっくいを取って、家 を塗らせなければならない。
43
このように石 を取り出し、家 を削り、塗りかえた後 に、その患部がもし再び家 に出るならば、
44
祭司はまたきて見なければならない。患部がもし家 に広がっているならば、これは家 にある悪性のらい病であって、これは汚れた 物である。
45
その家 は、こぼち、その石 、その木 、その家 のしっくいは、ことごとく町 の外の汚れた 物を捨てる場所 に運び出さなければならない。
46
その家 が閉鎖されている日 の間に、これにはいる者は夕まで汚れるであろう。
47
その家 に寝る者はその衣服 を洗わなければならない。その家 で食する者も、その衣服 を洗わなければならない。
48
しかし、祭司がはいって見て 、もし家 を塗りかえた後 に、その患部が家 に広がっていなければ、これはその患部がいえたのであるから、祭司はその家 を清いものとしなければならない。
49
また彼はその家 を清めるために、小鳥二 羽と、香柏の木 と、緋の糸と、ヒソプとを取り、
51
香柏の木 と、ヒソプと、緋の糸と、生きている小鳥 とを取って、その殺した小鳥の血 と流れ水 に浸し、これを七たび家 に注がなければならない。
52
こうして祭司は小鳥の血 と流れ水 と、生きている小鳥 と、香柏の木 と、ヒソプと、緋の糸とをもって家 を清め、
53
その生きている小鳥 は町 の外の野に放して、その家 のために、あがないをしなければならない。こうして、それは清くなるであろう」。
54
これはらい病のすべての患部、かいせん、
56
ならびに 腫と、吹出物と、光る所とに 関するおきてであって、
57
いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これがらい病に関するおきてである。