2
「人がその身の皮に 腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮に らい病の患部のように なるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子 たちのひとりのもとに 、連れて行かなければならない。
3
祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛 がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それはらい病の患部である。祭司は彼を見て 、これを汚れた 者としなければならない。
4
もしまたその身の皮の光る所が白くて、皮よりも深く見えず、また毛 も白く変っていないならば、祭司はその患者を七日 のあいだ留め置かなければならない。
5
七日目に 祭司はこれを見て 、もし患部の様子に 変りがなく、また患部が皮に 広がっていないならば、祭司はその人をさらに 七日 のあいだ留め置かなければならない。
6
七日 目に祭司は再びその人を見て 、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服 を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
7
しかし、その人が祭司に 見せて清い者とされた後に 、その吹出物が皮に 広くひろがるならば、再び祭司に その身を見せなければならない。
8
祭司はこれを見て 、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた 者としなければならない。これはらい病である。
9
もし人にらい病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。
10
祭司がこれを見て 、その皮に白い 腫があり、その毛 も白く変り、かつその腫に 生きた生肉 が見えるならば、
11
これは古いらい病がその身の皮に あるのであるから、祭司はその人を汚れた 者としなければならない。その人は汚れた 者であるから、これを留め置くに 及ばない。
12
もしらい病が広く皮に出て、そのらい病が、その患者の皮を頭 から足 まで、ことごとくおおい、祭司の見る ところすべてに及んでおれば、
13
祭司はこれを見、もしらい病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。
14
しかし、もし生肉 がその人に現れておれば、汚れた 者である。
15
祭司はその生肉 を見て 、その人を汚れた 者としなければならない。生肉 は汚れた ものであって、それはらい病である。
16
もしまたその生肉 が再び白く変るならば、その人は祭司のもとに行かなければならない。
17
祭司はその人を見て 、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。
18
また身の皮に腫物があったが、直って、
19
その腫物の場所に白い 腫、または赤みをおびた白い 光る所があれば、これを祭司に 見せなければならない。
20
祭司はこれを見て 、もし皮よりも低く見え、その毛 が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた 者としなければならない。それは腫物に起ったらい病の患部だからである。
21
しかし、祭司がこれを見て 、もしその所に白い毛 がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日 のあいだ留め置かなければならない。
22
そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた 者としなければならない。それは患部だからである。
23
しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。
24
また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉 がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
25
祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛 が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じたらい病である。祭司はその人を汚れた 者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
26
けれども祭司がこれを見て 、その光る所に白い毛 がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日 のあいだ留め置き、
27
七日 目に 祭司は彼を見なければならない。もし皮に 広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた 者としなければならない。これはらい病の患部だからである。
28
もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
29
男あるいは女がもし、頭 またはあごに患部が生じたならば、
30
祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛 があるならば、祭司はその人を汚れた 者としなければならない。それはかいせんであって、頭 またはあごのらい病だからである。
31
また祭司がそのかいせんの患部を見て 、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒 い毛 がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日 のあいだ留め置き、
32
七日 目に 祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに 黄色の毛 がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
33
その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日 のあいだ留め置き、
34
七日 目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服 を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
35
しかし、もし彼が清い者とされた後 に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
36
祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛 を捜すまでもなく、その人は汚れた 者である。
37
しかし、もしそのかいせんの様子に 変りなく、そこに黒 い毛 が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
38
また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い 光る所があるならば、
39
祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に 生じたのであって、その人は清い。
40
人がもしその頭 から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
41
もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
42
けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い 患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。
43
祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮に らい病があらわれているならば、
44
その人はらい病に冒された者であって、汚れた 者である。祭司はその人を確かに汚れた 者としなければならない。患部が頭 にあるからである。
45
患部のあるらい病人は、その衣服 を裂き、その頭 を現し、その口ひげをおおって『汚れた 者、汚れた 者』と呼ばわらなければならない。
46
その患部が身にある日 の間は汚れた 者としなければならない。その人は汚れた 者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。
47
また衣服 にらい病の患部が生じた時は、それが羊毛の衣服 であれ、亜麻 の衣服 であれ、
48
あるいは亜麻 または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、
49
もしその衣服 あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、その患部が青みをおびているか、あるいは赤みをおびているならば、これはらい病の患部である。これを祭司に見せなければならない。
50
祭司はその患部を見て 、その患部のある物を七日 のあいだ留め置き、
51
七日 目に 患部を見て 、もしその衣服 、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいは皮、またどのように 用いられている皮であれ、患部が広がっているならば、その患部は悪性のらい病であって、それは汚れた 物である。
52
彼はその患部のある衣服 、あるいは羊毛、または亜麻 の縦糸、または横糸、あるいはすべて皮で作った物を焼かなければならない。これは悪性のらい病であるから、その物を火 で焼かなければならない。
53
しかし、祭司がこれを見て 、もし患部がその衣服 、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に 広がっていないならば、
54
祭司は命じて、その患部のある物を洗わせ、さらに七日 の間これを留め置かなければならない。
55
そしてその患部を洗った後 、祭司はそれを見て 、もし患部の色が変らなければ、患部が広がらなくても、それは汚れた 物である。それが表にあっても裏にあっても腐れであるから、それを火 で焼かなければならない。
56
しかし、祭司がこれを見て 、それを洗った後 に、その患部が薄らいだならば、その衣服 、あるいは皮、あるいは縦糸、あるいは横糸から、それを切り取らなければならない。
57
しかし、なおその衣服 、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物にそれが現れれば、それは再発したのである。その患部のある物を火 で焼かなければならない。
58
また洗った衣服 、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物から、患部が消え去るならば、再びそれを洗わなければならない。そうすれば清くなるであろう」。
59
これは羊毛または亜麻 の衣服 、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じるらい病の患部について、それを清い物とし、または汚れた 物とするためのおきてである。