1
あなたはまた十 枚の幕をもって幕屋を造らなければならない。すなわち亜麻の撚糸、青 糸、紫糸、緋糸で幕を作り、巧みな わざをもって、それにケルビム を織り出さなければならない。
2
幕の長さ は、おのおの二十 八キュビト、幕の幅は、おのおの四 キュビトで、幕は皆同じ寸法でなければならない。
3
その幕五 枚を互に連ね合わせ、また他の五 枚の幕をも互に連ね合わせなければならない。
4
その一連の端にある幕の縁に青 色の乳をつけ、また他の一連の端にある幕の縁にもそのようにしなければならない。
5
あなたは、その一枚の幕に乳五十 をつけ、また他の一連の幕の端にも乳五十 をつけ、その乳を互に相向かわせなければならない。
6
あなたはまた金の輪五十 を作り、その輪で幕を互に連ね合わせて一つの幕屋にしなければならない。
7
また幕屋 をおおう天幕のためにやぎの毛糸で幕を作らなければならない。すなわち幕十一枚を作り、
8
その一枚の幕の長さ は三十 キュビト、その一枚の幕の幅は四 キュビトで、その十一枚の幕は同じ寸法でなければならない。
9
そして、その幕五 枚を一つに連ね合わせ、またその幕六 枚を一つに連ね合わせて、その六 枚目の幕を天幕の前で折り重ねなければならない。
10
またその一連の端にある幕の縁に乳五十 をつけ、他の一連の幕の縁にも乳五十 をつけなさい。
11
そして青銅の輪五十 を作り、その輪を乳に掛け、その天幕を連ね合わせて一つにし、
12
その天幕の幕の残りの垂れる部分、すなわちその残りの半幕を幕屋 のうしろに垂れさせなければならない。
13
そして天幕の幕のたけで余るものの、こちらのキュビトと、あちらのキュビトとは、幕屋 をおおうように、その両側 のこちらとあちらとに垂れさせなければならない。
14
また、あかね染めの雄羊 の皮で天幕のおおいと、じゅごんの皮でその上にかけるおおいとを造らなければならない。
15
あなたは幕屋のために、アカシヤ材で立枠を造らなければならない。
17
枠ごとに二 つの柄を造って、かれとこれとを食い合わさせ、幕屋のすべての枠にこのようにしなければならない。
18
あなたは幕屋のために枠を造り、南側 のために枠二十 とし、
19
その二十 の枠の下に銀 の座四十 を造って、この枠の下に 、その二 つの柄のために二 つの座を置き、かの枠の下に もその二 つの柄のために二 つの座を置かなければならない。
20
また幕屋の他の側 、すなわち北側 のためにも枠二十 を造り、
21
その銀 の座四十 を造って、この枠の下に 、二 つの座を置き、かの枠の下に も二 つの座を置かなければならない。
22
また幕屋のうしろ、すなわち西側 のために枠六 つを造り、
23
幕屋のうしろの二 つのすみのために枠二 つを造らなければならない。
24
これらは下 で重なり合い、同じくその頂でも第一の環まで重なり合うようにし、その二 つともそのようにしなければならない。それらは二 つのすみのために設けるものである。
25
こうしてその枠は八つ、その銀 の座は十六、この枠の下に二 つの座、かの枠の下に も二 つの座を置かなければならない。
26
またアカシヤ材で横木 を造らなければならない。すなわち幕屋のこの側 の枠のために五 つ、
27
また幕屋のかの側 の枠のために横木五 つ、幕屋のうしろの西側 の枠のために横木五 つを造り、
28
枠のまん中 にある中 央の横木は端から端まで通るようにしなければならない。
29
そしてその枠を金でおおい、また横木を通すその環を金で造り、また、その横木を金でおおわなければならない。
30
こうしてあなたは山 で示された様式に従って幕屋を建てなければならない。
31
また青 糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で垂幕を作り、巧みな わざをもって、それにケルビム を織り出さなければならない。
32
そして金でおおった四 つのアカシヤ材の柱 の金の鉤にこれを掛け、その柱 は四 つの銀 の座の上にすえなければならない。
33
その垂幕の輪を鉤に掛け、その垂幕の内にあかしの箱を納めなさい。その垂幕はあなたがたのために聖所と至聖所とを隔て分けるであろう。
34
また至聖所にあるあかしの箱の上に贖罪所を置かなければならない。
35
そしてその垂幕の外に机を置き、幕屋の南側 に、机に向かい合わせて燭台 を置かなければならない。ただし机は北側 に置かなければならない。
36
あなたはまた天幕の入口のために青 糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸で、色とりどりに織ったとばりを作らなければならない。
37
あなたはそのとばりのためにアカシヤ材の柱五 つを造り、これを金でおおい、その鉤を金で造り、またその柱 のために青銅の座五 つを鋳て造らなければならない。