レビ記 5

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1 もし人が証人に立ち、誓いの声を聞きながら、その見たこと、知っていることを言わないで、を犯すならば、彼はそのとがを負わなければならない。

2 また、もし人が汚れた死体汚れた家畜の死体汚れた這うものの死体など、すべて汚れたものに触れるならば、そのことに気づかなくても、彼は汚れたものとなって、とがを得る。

3 また、もし彼が人の汚れ触れるならば、その人の汚れが、どのような汚れであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、とがを得る。

4 また、もし人がみだりにくちびるで誓い、悪をなそう、または善をなそうと言うならば、その人が誓ってみだりに言ったことは、それがどんなことであれ、それに気づかなくても、彼がこれを知るようになった時は、これらの一つについて、とがを得る。

5 もしこれらの一つについて、とがを得たときは、その罪を犯したことを告白し、

6 その犯したのために償いとして、雌の家畜、すなわち雌の小または雌やぎを主のもとに連れてきて、祭としなければならない。こうして祭司は彼のためにのあがないをするであろう。

7 もし小羊にのとどかない時は、山ばと羽か、家ばとのひな羽かを、彼が犯したのために償いとしてに携えてきて、一羽を祭に、一羽を燔祭にしなければならない。

8 すなわち、これらを祭司に携えてきて、祭司はその祭のものを先にささげなければならない。すなわち、そのを首の根のところで、摘み破らなければならない。ただし、切り離してはならない。

9 そしてその祭の祭壇の側面に注ぎ、残りの祭壇のもとに絞り出さなければならない。これは祭である。

10 また第二のものは、定めにしたがって燔祭としなければならない。こうして、祭司が彼のためにその犯したのあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

11 もし羽の山ばとにも、羽の家ばとのひなにも、の届かないときは、彼の犯したのために、供え物として麦粉十分の一エパを携えてきて、これを祭としなければならない。ただし、その上にをかけてはならない。またその上に乳香を添えてはならない。これは祭だからである。

12 彼はこれを祭司のもとに携えて行き、祭司は一握りを取って、記念の分とし、これをにささげる火祭のように、祭壇の上で焼かなければならない。これは祭である。

13 こうして、祭司が彼のため、すなわち、彼がこれらの一つを犯したのために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。そしてその残りは素祭と同じく、祭司に帰するであろう』」。

14 はまたモーセに言われた、

15 「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、数シケルに当る雄の全きものを、群れのうちから取り、それをに携えてきて、愆祭としなければならない。

16 そしてその聖なる物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭の雄をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

17 また人がもしを犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをしたときは、たといそれを知らなくても、彼はを得、そのとがを負わなければならない。

18 彼はあなたの値積りにしたがって、雄の全きものを群れのうちから取り、愆祭としてこれを祭司のもとに携えてこなければならない。こうして、祭司が彼のために、すなわち彼が知らないで、しかもあやまって犯した過失のために、あがないをするならば、彼はゆるされるであろう。

19 これは愆祭である。彼は確かに主の前にとがを得たからである」。